
在留届・在外選挙
在留届
海外に三ヶ月以上滞在される方は、旅券法の規定により居住地を管轄する在外公館に「在留届」を提出することが義務づけられています。
海外で海外で生活する日本人が急増するにつれ、事件や事故等の思わぬ災害に巻き込まれるケースも増加しています。万一、このよう事態に遭った場合には、「在留届」をもとに所在地や緊急連絡先または日本国内の連絡先等を確認して援護活動を行っています。
海外での海外での住所等が決まりましたら、「在留届」を提出してください。まだ提出されていない方は、以下のいずれかの方法により居住地を管轄する在外公館に届出願います。
転居、結婚、出生などにより住所や身分事項に変更があった場合は「変更届」を、帰国されるときは「帰国届」の提出をお願いします。また、当大使館管轄区域以外の地域に転居された場合は、居住先を管轄する在外公館に改めて「在留届」を提出してください。
届け出の方法
-
在留届用紙を使用する。
-
当館領事部窓口で請求
-
郵便で請求
切手を貼り、返送先を記した返送用封筒を同封し、「在留届用紙請求」の旨を明記して当館領事部まで請求する。
以上のいずれかの方法で申請した在留届用紙に必要事項を記入し、来館、または郵送、FAXにて当館領事部まで提出してください。
-
-
インターネット上で「在留届電子届出システム」を利用する。
「在留届電子届出システム」による届出はこちらから
【参考】
2003年4月から「在留届電子届出システム」の運用が開始され、自宅・会社・学校等に居ながらにしてインターネットで在留届が行えるようになりました。
上述のとおり、在外選挙に参加するためには、まず、在外選挙人名簿に登録する必要があります。登録資格、登録に必要な書類等は以下のとおりです。 在外選挙には、①在外公館投票、②郵便投票、③日本国内での投票の3つの投票方法があり、いずれかの方法で投票することになります(フローチャート参照)。
【在外公館投票】
【郵便投票】
【日本国内における投票】
(注)申請から「在外選挙人証」の取得までには概ね2~3か月程度を要します。選挙の直前に慌てて登録申請をしても「在外選挙人証」の取得が間に合わず、投票できない場合がありますので、ゆとりを持って申請して下さい。
在外選挙人名簿への登録申請は、皆様の住所を管轄している日本大使館、総領事館の領事窓口で受け付けています。在ドイツ日本国大使館(窓口時間:月~金 9:00~12:15、14:00~16:30)で申請手続きを行って下さい。
(注)休館日、窓口時間は、大使館、総領事館によって異なりますので、あらかじめご確認下さい。
申請者本人または申請者の同居家族等
※「同居家族等」とは、在留届の「氏名」欄に記載されている者及び「同居家族」欄に記載されている者を指します(本人を除く)。
在ドイツ日本国大使館など、投票所が設置される在外公館(日本大使館、総領事館)に出向いて投票する方法です。皆様の居住地を管轄していない在外公館でも投票可能です。
※在外公館投票を実施しない大使館、総領事館等もありますので、事前にご確認下さい。
当館での投票期間は、選挙の公示または告示日の翌日から国内投票日の7日前まで(土・日曜日を含む)、投票時間は9:30~17:00です。
※投票開始日は投票所が設置されるいずれの在外公館も公示日の翌日からです。ただし、投票締切日及び投票時間は、各在外公館によって異なりますので、あらかじめご確認下さい。
「在外選挙人証」及び「旅券」
※旅券が提示できない場合は、日本国または居住国の政府・地方公共団体が発行した顔写真付き身分証明書(運転免許証、外国人登録証等)でも差し支えありません。
在外選挙人名簿に登録されている市区町村選挙委員会に対して投票用紙等の交付請求を行い、入手後に同用紙に記載の上、再び登録先の選挙管理委員会に直接郵送する方法です。
※詳しくは郵便投票のページをご覧下さい。
一時帰国した方や、帰国直後で転入届を提出して3か月を経ていない方が国内で投票される場合には、国内の一般選挙人の方と同様、国内の投票方法を利用して投票することができます。具体的には、次の3つの方法による投票が可能です。
《公示日の翌日から選挙期日の前日までの間》
①期日前投票
在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所において、「在外選挙人証」を提示して、期日前投票を行うことができます。
②不在者投票
在外選挙人名簿に登録されている市区町村以外の市区町村選挙管理委員会において、「在外選挙人証」を提示して不在者投票を行うことができます(事前に名簿登録されている市区町村の選挙管理委員会に「在外選挙人証」を提示し、投票用紙を請求する必要があります)。
《選挙期日(投票日当日)》
③投票所における投票
在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所において「在外選挙人証」を提示し、選挙当日(国内投票日)に投票できます。
※①~③の詳細につきましては、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。
「在外選挙人証」をお持ちの方で、住所や氏名など記載事項に変更が生じた場合には、以下の書類を在外公館領事窓口に提出または郵送して下さい。
① 「在外選挙人証記載事項変更届出書」(当館備え付け、ダウンロード可)
② 現在お持ちの「在外選挙人証」
③ 住所変更の場合は、新住所を確認できる書類(住居の賃貸借契約書、電話・電気・水道などの領収書等)
※ 変更手続きが完了すると、各市区町村選挙管理委員会から直接申請者宛に新しい「在外選挙人証」が送付されます。
※ お済みでなければ、在留届の変更も行ってください。
「在外選挙人証」の紛失、破損または裏面の記載欄に余白がなくなった場合は、以下の書類を在外公館領事窓口に提出または郵送して下さい。
① 「在外選挙人証再交付申請書」(当館備え付け、ダウンロード可)
② 現在お持ちの「在外選挙人証」(汚損、記載欄に余白がなくなった場合)
※ 再交付手続きが完了すると、各市区町村選挙管理委員会から直接申請者宛に新しい「在外選挙人証」が送付されます。
送付先
在ドイツ日本国大使館 領事部
Botschaft von Japan, Konsularabteilung
Hiroshimastr.6 10785 Berlin
在外選挙については、外務省ホームページまたは総務省ホームページもご覧下さい。
