
各種証明書発給
翻訳証明
身分上の事項に関する証明
(戸籍記載事項証明)
出生証明書、婚姻証明書、離婚証明書、死亡証明書
在留証明
署名証明
警察証明
ドイツで生活する日本人に対し、上記各種証明書の発給を行っています。各証明の申請は、ご本人が窓口に来て行うことが原則ですが、代理申請が可能な場合もありますので、事前にお問い合わせ下さい。
翻訳証明
日本の公文書について、提出先の関係機関より翻訳証明が要求される場合があります。その場合、まず申請者が翻訳文を作成し、当館はその翻訳文が正しいことを証明します。
必要書類:
パスポート(またはそれに代わる身分証明書)、オリジナル文書、翻訳文、手数料39.5ユーロ
身分上の事項に関する証明
(戸籍記載事項証明)
出生、婚姻、死亡など、身分上の事項について戸籍謄本等の提示ではなく、在外公館によって作成された証明書の提示を要求される場合があります。その際は、出生証明書、婚姻証明書、離婚証明書、死亡証明書を発給しています。
必要書類:
パスポート(またはそれに代わる身分証明書)、戸籍謄(抄)本、手数料10.50ユーロ
在留証明
ドイツ
における住所(生活の本拠)を証明する書類で、日本の遺産相続、不動産登記、年金需給、銀行借入、受験手続などの際に必要とされます。
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対象
日本国籍を持ち、在ドイツ日本国大使館管轄区域内に3ヶ月以上滞在し、かつ、日本国内に住民登録していない方。
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必要書類
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有効な日本のパスポート
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戸籍謄(抄)本
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住所地の住民局が発行する住民票(*1)
なお、年金受給者で現状届のために在留証明書を申請する場合の必要書類は次のとおりです。
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有効な日本のパスポート
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現状届(*2)
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氏名および住所が記載されている恩給または年金証書
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現住所を証明できる公共機関の発行する文書(Lebensbescheinigung(*3)、納税証明書、家屋の賃貸借契約書、電気・水道等公共料金の請求書等のいずれか1点)
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手数料
10.50ユーロ (年金の現状届のための申請の場合は無料)
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その他
前住所の証明も必要な場合は、そこに住んでいた期間と住所を証明する住民票が必要になりますのでご注意ください。Bescheinigung aus dem Melderegister以外の住民票には前住所の記載がないので、住民票申請時に記載してもらうように申し出てください。
*1 Bescheinigung aus dem Melderegister / Meldeschein / Meldebescheinigung / Aufenthaltsbesttigungと呼ばれており、Meldestelle(住民登録局)やBrgeramt(市民局)で発行しています。Mldebestätigung(住民登録時の控え)での申請はできませんのでご注意ください。
*2 日本の社会保険センターから送られてくるはがき
*3 Meldestelle(住民登録局)やBrgeramt(市民局)で発行されている主に外国人の年金受給者に対する証明書。手数料は無料(2004年11月現在)。
署名証明
日本における不動産登記、銀行ローン、自動車の名義変更などの際、印鑑登録の出来ない海外在住者のために、印鑑証明に代わるものとして署名証明が有効となります(拇印証明も可)。この場合、領事の面前で署名する必要がありますので、申請者は公館に直接おこしください。
必要書類:
パスポート、証明を必要としている署名すべき文書(署名すべき文書がない場合は不要)、手数料15ユーロ
警察証明
商業活動を行うために長期ビザの申請をする際等、関係機関より無犯罪歴証明書の提示を要求される場合があります。その場合、在外公館を通して、警察庁で申請理由等を検討した上で警察証明書が発給されます。申請の際に指紋採取の必要がありますので、申請者が直接公館にいらして下さい。手数料は無料です。
必要書類:
パスポート、申請書(当館に用意してあります。なお、この申請書には、日本での最後の住所を記入する欄がございますので、ご確認の上来館ください。)
