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ワーキングホリデー


  1. ワーキングホリデー・プログラムは、日独の二国間の合意に基づいて2000年12月1日より始まりました。この制度は、両国の青少年を長期にわたって相互に受け入れることによって、広い国際的視野を持った青少年を育成し、ひいては両国間の相互理解、友好関係を促進することを目的として設けられました。
  1. このプログラムの下で、日本の若者は最長1年間ドイツに滞在することができ、その間ドイツでの滞在資金を補うために、付随的にドイツ国内でアルバイトをすることができます。
  1. これまでは、1年間のうちでアルバイトのできる期間は90日までと制限が設けられていましたが、この度ドイツ側との間で制度の改正について合意が成立したことに伴い、アルバイトをできる期間の制限が撤廃され、2010年6月15日以降にワーキングホリデー・プログラムの滞在ビザを取得した日本の青年であれば、最長1年間の滞在期間の範囲内であれば制限なく働くことができるようになりました。
  1. また、これまでは日本を出国する前に在日ドイツ大使館または日本国内のドイツ総領事館においてワーキングホリデー・プログラムのためのビザを申請する必要がありましたが、2010年6月15日以降は日本以外の国のドイツ大使館または総領事館でもビザの申請ができるようになりました。また、ドイツ国内にビザなしの短期滞在資格(滞在期限最長90日)で入国した場合でも、2010年6月15日以降は滞在期限内であれば最寄りの外国人局でワーキングホリデー・プログラムのための滞在許可を申請することができるようになりました。
  1. 更に、プログラムへの参加者は、ドイツ滞在期間中の病気やケガの治療のための保険加入が義務づけられていましたが、今後はドイツ国内滞在期間中有効な包括的な責任保険(事故等が起きた場合の損害賠償等がカバーされるもの)、及び健康保険(病気やケガについては歯科治療や妊娠出産を含み、緊急の場合の母国への移送についてもカバーされるもの)に加入していることが義務づけられることになりました。また、これまではドイツの保険会社の保険のみ認められてきましたが、今後は日本の海外旅行傷害保険であっても包括的な健康保険及び責任保険であれば受け付けられることになりました。

 

対象者

ビザまたは滞在許可申請時の年齢が18歳から30歳までの日本国籍保有者(年齢の上限については、31歳の誕生日前日より以前にビザまたは滞在許可を申請する必要があります)。

申請先

申請に必要な書類

 次の点にご注意下さい。

 

詳しくは、在日ドイツ大使館または総領事館にお問い合わせください。



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