
ワーキングホリデー
- ワーキングホリデー・プログラムは、日独の二国間の合意に基づいて2000年12月1日より始まりました。この制度は、両国の青少年を長期にわたって相互に受け入れることによって、広い国際的視野を持った青少年を育成し、ひいては両国間の相互理解、友好関係を促進することを目的として設けられました。
- このプログラムの下で、日本の若者は最長1年間ドイツに滞在することができ、その間ドイツでの滞在資金を補うために、付随的にドイツ国内でアルバイトをすることができます。
- これまでは、1年間のうちでアルバイトのできる期間は90日までと制限が設けられていましたが、この度ドイツ側との間で制度の改正について合意が成立したことに伴い、アルバイトをできる期間の制限が撤廃され、2010年6月15日以降にワーキングホリデー・プログラムの滞在ビザを取得した日本の青年であれば、最長1年間の滞在期間の範囲内であれば制限なく働くことができるようになりました。
- また、これまでは日本を出国する前に在日ドイツ大使館または日本国内のドイツ総領事館においてワーキングホリデー・プログラムのためのビザを申請する必要がありましたが、2010年6月15日以降は日本以外の国のドイツ大使館または総領事館でもビザの申請ができるようになりました。また、ドイツ国内にビザなしの短期滞在資格(滞在期限最長90日)で入国した場合でも、2010年6月15日以降は滞在期限内であれば最寄りの外国人局でワーキングホリデー・プログラムのための滞在許可を申請することができるようになりました。
- 更に、プログラムへの参加者は、ドイツ滞在期間中の病気やケガの治療のための保険加入が義務づけられていましたが、今後はドイツ国内滞在期間中有効な包括的な責任保険(事故等が起きた場合の損害賠償等がカバーされるもの)、及び健康保険(病気やケガについては歯科治療や妊娠出産を含み、緊急の場合の母国への移送についてもカバーされるもの)に加入していることが義務づけられることになりました。また、これまではドイツの保険会社の保険のみ認められてきましたが、今後は日本の海外旅行傷害保険であっても包括的な健康保険及び責任保険であれば受け付けられることになりました。
対象者:
ビザまたは滞在許可申請時の年齢が18歳から30歳までの日本国籍保有者(年齢の上限については、31歳の誕生日前日より以前にビザまたは滞在許可を申請する必要があります)。
申請先:
日本出国前にワーキングホリデー・プログラムのためのビザを申請する場合は、在日ドイツ大使館または総領事館。
日本及びドイツ以外の国でビザを申請する場合には、その国のドイツ大使館または総領事館。
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ドイツ入国後にワーキングホリデー・プログラムのための滞在許可を申請する場合には、ドイツ国内滞在地の最寄りの外国人局。
申請に必要な書類:
日本のドイツ大使館、総領事館や他国のドイツ大使館、総領事館で申請する場合には、申請書、パスポート、往復航空券または航空券の予約確認書、預金残高証明書、包括的な責任保険及び健康保険の加入証明が必要になりますが、各大使館や総領事館によって求められる書類が異なる場合がありますので、詳しくは申請を予定しているドイツ大使館または総領事館に直接お問い合わせください。
また、ビザなしの短期滞在資格でドイツに入国した後に滞在許可を申請するには、滞在地の最寄りの外国人局で手続きを行う必要がありますが、必要書類等の詳細は直接外国人局にお問い合わせください。
次の点にご注意下さい。
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ビザの申請は、日本のドイツ大使館及び総領事館、またはドイツ以外の国のドイツ大使館及び総領事館で行うことができます。
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ドイツ入国後に、滞在許可の申請をする場合には、入国後90日以内に最寄りの外国人局で行ってください。その場合、アルバイトが開始できるのは滞在許可を取得した後となりますので、ご注意ください。
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ドイツ入国前のビザ取得、入国後の滞在許可取得の何れの場合においても、アルバイトを行う前に労働許可を取得する必要はありません。
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被扶養家族を同伴することはできないことになっていますので、被扶養となっている配偶者、子供の同伴はできません。
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ビザ、滞在許可何れの場合も、申請の時点で包括的な責任保険及び健康保険の加入証明が必要になります。保険は、滞在期間中ドイツ国内で有効である必要があり、責任保険についてはドイツ国内で過失により生じた損害賠償をカバーするもの、健康保険については病院等における一般の病気、ケガの治療の他に歯科、妊娠出産に関する治療をカバーする他、母国への緊急移送を保証する保険が必要です。カバーする範囲を満たしていれば、日本の海外旅行傷害保険でも受け付けることができます。
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ワーキングホリデーのためのビザまたは滞在許可の申請ができるのは1回限りです。
詳しくは、在日ドイツ大使館または総領事館にお問い合わせください。
