領事情報

令和5年1月23日

車両の運転と運転免許証

 ▹ ドイツ国内で運転する場合
 ▹ ドイツ運転免許証への書き換え
 ▹ 書き換え後の日本の運転免許証について
 ▹ ドイツの免許証に切り替えた後,日本で運転する場合
 ▹ 運転免許関係手続等における新型コロナウイルス感染症への対応について(警察庁ホームページ)
 ▹ 海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係るコロナ禍における特例について(警察庁ホームページ)
 ▹ 運転免許関係手続等における新型コロナウイルス感染症への今後の対応について(令和3年12月3日更新)(警視庁ホームページ)


 

ドイツ国内で運転する場合

6か月以内の短期滞在者

 ドイツ入国から6か月間は,次のどちらかを携帯していればドイツ国内において運転が可能です。

  • 日本の運転免許証とそのドイツ語訳(注)
  • 日本の運転免許証と国際運転免許証(International Driving Permit)

(注)ドイツ語訳は,在外公館(運転免許抜粋証明書)のほか,ADAC(ドイツ自動車連盟)支部でも入手可能です。
 

長期滞在者

 ドイツに6か月以上滞在し運転する場合は,ドイツの運転免許への書き換えが必要となります。
 住民登録・滞在許可取得の後,日本の運転免許証のドイツ語訳(運転免許抜粋証明書など)を持って,居住地を管轄する運転免許センター(Fahrerlaubnisbehörde /Führerscheinstelle)に申請してください。
 住民登録日から6か月以内であれば,学科試験,実技試験は必要ありません(事務手続きのみで書き換え可能)。
 

 【参考】運転免許(外務省)


ドイツ運転免許証への書き換え

 お住まいの市区町村を管轄する運転免許センター(Fahrerlaubnisbehörde /Führerscheinstelle)で書き換え手続きを行ってください。
 必要書類は以下のとおりですが,市区町村により異なる場合もありますので,詳しくは管轄の運転免許センターにお問い合わせください。
 

必要書類

(1) 有効な日本国旅券(パスポート)(原本)
(2) 住民票(Meldebescheinigung)
(3) 証明写真1枚(縦45mm x 横35mm)
(4) 日本の有効な運転免許証とそのコピー
(5) 日本の運転免許証のドイツ語訳(当館で交付した運転免許抜粋証明書など)
 

申請先(ベルリンにお住まいの場合)

 申請先:Fahrerlaubnisbehörde
 住 所:Puttkamerstr. 16-18, 10958 Berlin
 電 話:030-90 269 2300

 この他,ベルリンでは各区の市民局(Bürgeramt)でも書き換え申請を受け付けています。必要書類等の詳細は各市民局へ直接お問い合せください。


書き換え後の日本の運転免許証について

 ドイツの法令は、運転免許証は原則として1人1枚しか所持できない旨を定めているため、日本の運転免許証をドイツの運転免許証に書き換えた際、日本の運転免許証はドイツの運転免許センターに回収されます。
 しかし、日本では、運転免許証は免許の証明書としてだけではなく、重要な身分証明書としても用いられているといった事情があり、こうした事情を理解し、ドイツ当局はドイツ側方針として、回収された日本の運転免許証を、後日、ドイツ運転免許センターから在ドイツ日本国大使館宛に送付する運用をとっています(ただし、現状では必ずしも全ての免許証が送付されているわけではありません。)。
 
 日本の運転免許証の受け取りを希望される方は、以下のフォームに登録をお願いいたします。
https://forms.office.com/r/0a5P6NnPUp

 回収された日本の運転免許証が当大使館に届いた場合、当大使館から本フォーム登録者に電子メールで連絡をとり、その後の受取り方法等について調整させていただきます。

 なお,免許書き換えから返却までの所要期間については,ドイツ当局から在ドイツ日本国大使館に送付されるまでに約3ヶ月(長ければ1年後というケースもあります。)、その後、在ドイツ日本国大使館から居住地を管轄する各総領事館に送付するまでに約3ヶ月以上を要しますのでご理解ください。

運転免許証の返還に関するお問い合わせ先
 在ドイツ日本国大使館
 電 話: 030 210 94- 0
 E-mail:taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp


ドイツの免許証に切り替え後,日本で運転する場合

(1)一時帰国の場合

 ドイツの運転免許証をお持ちの方は,ドイツ運転免許証およびその日本語訳を携帯していれば日本で運転することができます。
 ドイツ運転免許証の日本語訳は下記で入手することができます。

(注1)ADACについては,南バイエルン地方支部でのみ受け付けています。その他のADAC支部では取り扱っておりません。直接ADAC南バイエルン地方支部へ申請してください。
(注2)ドイツで発行された国際運転免許証(ウィーン条約に基づく国際運転免許証)では,日本で運転することができません。(ドイツ国内で運転する場合は条件が異なりますので,別記ドイツ国内で運転する場合を参照ください。)
 

(2)本帰国の場合

 ドイツ運転免許証をお持ちの方は,帰国後,お住まいの地域を管轄する運転免許センターで日本の運転免許証に書き換えることができます。
 外国免許からの書き換えは,外国運転免許を取得した後,その国に通算して3か月以上滞在していることが条件となります(旅券の出入国スタンプ等で確認)。
 詳細は下記ウェブサイトをご覧ください。
 

 【参考】 運転免許(外務省)
      外国の運転免許をお持ちの方(警察庁)
      日本自動車連盟(JAF)