日本における免税購入手続きのための在留証明

令和7年3月28日
日本国籍を有する非居住者の方で、国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有していることが在留証明書又は戸籍の附票の写しで確認できる場合、免税購入が可能となります。
 
免税購入手続きの詳細は観光庁ウェブサイトをご確認ください。
※観光庁ウェブサイト【よくある質問】はこちら
お問い合わせ先: 観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
メールアドレス: hqt-taxfree@ki.mlit.go.jp
 
免税購入手続の際は、以下1.又は2.いずれかの書類が必要です。
 
1.戸籍の附票の写し
日本の本籍地役場にて申請。
2年以上前に海外転出済で、在留証明書の必要書類(戸籍謄本等)のご用意が困難である場合には、こちらをご検討下さい。
※取得方法等の詳細は本籍地役場のウェブサイト等にてご確認下さい。
 
2.在留証明書

 

免税購入手続きのための在留証明

申請条件

  • 日本国籍者であること
  • 日本国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有していること
  • 日本に住民登録されていないこと(過去2年以内の間に一度でも日本で住民登録をされた方については、免税購入の対象者にはなりません)
 

有効期間

免税利用のための在留証明は、免税購入対象者が最後に日本に入国した日から起算して6か月前の日以降に作成されたものである必要があります。
 

必要書類

  • 在留証明願(免税用) 現住所のみ証明する場合  記入例(免税用)
  • 在留証明願(形式2)​(※1) 過去2年以内に住所の変更があった場合  記入例
  • 有効な日本国旅券(パスポート)
  • 3か月以内に発行されたドイツの住民票(Meldebescheinigung、現住所の居住開始日が記載されたもの)(※2)
  • 戸籍謄(抄)本等、現在の本籍地を確認できる公文書(現在の本籍地が記載されていれば、発行日は問いません。写しでも可)
​※1:在留証明(形式2)の2枚目にある同居家族の証明では免税購入対象の日本国籍者である証明にはなりません。申請者(在留証明の1枚目に記載される方)のみが免税購入対象の日本国籍者であることが証明されます 。
※2:居住開始日が記載されたドイツの住民票につき、発行年月日が3か月以上前の場合には、その住民票及び3か月以内に発行された(電話・ガス・電気・水道・健康保険等)公共料金の領収書等(名前・住所・書類の発行日が明記されたもの)を併せて提出していただくことも可能です。
 

所要日数 

3日(申請日を1日目とし、土曜日・日曜日・その他休館日を除いた平日のみを数えた日数)
ただし、遠隔地(公共交通機関を使用して、片道概ね2時間以上)からお越しの方に限り、午前11時までに当館窓口で申請いただければ、同日の午後3時以降に交付します。 
 

手数料 

こちらをご覧ください。
 

申請者及び受領者

申請はご本人に限ります。郵送による申請・交付は行っておりません。