領事情報

令和4年4月1日

年金・恩給受給手続きのための在留証明

対象となる公的年金・恩給

 年金等の受給手続きのために在留証明を申請する場合,領事手数料は免除となります。手数料免除の対象となる公的年金は以下のとおりです。
恩給 総務大臣裁定
執行官年金 総務大臣裁定
国会議員互助年金 総務大臣裁定
戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金 厚生労働大臣裁定
国民年金 厚生労働大臣裁定
厚生年金 厚生労働大臣/国家公務員共済組合連合会/各地方公務員共済組合 /全国市町村職員共済組合連合会/日本私立学校振興・共済事業団 裁定
労働者災害補償保険年金 労働基準監督署長裁定
文化功労者年金 文部科学大臣裁定

 なお,国民年金基金・企業年金(「○○厚生年金基金」を含む)については,手数料免除の対象となりません
 
 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた確認届・現況届の提出期限に係る取扱いについては,こちらの日本年金機構ホームページをご確認ください。
 

申請条件

  • 日本国籍者であること
  • ドイツに3か月以上滞在していること,または3か月以上の滞在が見込まれていること(在留届等で確認します)
  • 日本に住民登録されていないこと

必要書類

(1)これから年金受給手続きをされる方
  • 申請書 在留証明願(年金・恩給用)   記入例
  • 有効な日本国旅券(パスポート)
  • 年金請求書(日本国内の年金事務所,または日本年金機構ホームページから入手)
  • 3か月以内に発行されたドイツの住民票(Meldebescheinigung /Aufenthaltsbescheinigung等,現住所の居住開始日が記載されたもの)
(2)すでに年金を受給されている方(現況届等)
(注)現況届等が入っていた宛名の書かれた封筒がない場合は,3か月以内に発行されたドイツの住民票(Meldebescheinigung /Aufenthaltsbescheinigung等)が必要となります。
 

所要日数 

 1日(午前11時までに当館窓口で申請いただければ,同日の午後3時以降に交付します)
 

手 数 料 

 免除
 

申請者及び受領者

 申請は,原則としてご本人に限ります。ただし,病気やケガなどやむを得ない事情で本人が来館できない場合は,代理人による申請も可能です。その場合は,申請者本人の署名付き委任状,申請者本人の旅券(原本,コピー不可),代理申請者の顔写真付き身分証明書(旅券,運転免許証など),医師の診断書等が必要となります。
 交付時は代理受領が可能です。代理受領者は,申請者本人の署名付き委任状,申請者本人の旅券(原本,コピー不可),代理受領者の顔写真付き身分証明書(旅券,運転免許証など)を持参してください。
 また,当館領事窓口に直接申請された方が,郵送による交付を希望する場合は,申請時に返信用封筒(切手貼付済み,宛先記入済みのもの)をご用意いただければ,後日郵送いたします。
 

郵送申請及び郵送交付

 すでに年金を受給されている方で,過去に当館に対して同じ目的(年金現況届)で在留証明を申請されていることが確認できた方に限り,郵送による申請および交付が可能です。ご希望の方は,当館領事部までご相談(電話またはE-mail)ください。
 なお,郵送事故(郵送途中の紛失)については,当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください
 

郵送申請に必要な書類

  • 申請書 在留証明願(年金・恩給用)   記入例
  • 有効な日本国旅券(パスポート)コピー
  • 日本年金機構等から送付された宛名の書かれた封筒及び現況届等(はがき)のコピー
  • 返信用封筒(切手貼付済み,宛先記入済みのもの)
(注)現況届等が入っていた宛名の書かれた封筒がない場合は,3か月以内に発行されたドイツの住民票(Meldebescheinigung /Aufenthaltsbescheinigung等)のコピーを同封してください。