ザクセン州における制限措置(2022月3月18日)

令和4年3月18日
318日改正> 
 3月18日,ザクセン州政府はコロナウイルスに対する防疫措置として政令を改定したところ,概要は以下のとおりです。
 
(全般)
「私的な集まり」の人数制限は撤廃される。
●集会における人数制限は,撤廃される。
●屋内及び屋外の文化行事,余暇イベント,スポーツイベントにおいては,参加人数に関わらず3Gルールが適用される。
●医療・福祉施設での連絡先の登録義務は,撤廃される。
 
(3Gルール)
●以下の施設の利用については,3Gルールが適用される。
屋内の冠婚葬祭行事客への身体接触を伴うサービス飲食店,見本市,ホテル
 
(2Gプラスルール)
●以下の施設の利用にあたっては2Gプラスルールが適用される。
ダンスが行われるバー・ディスコ、風俗店
 
(マスク着用義務)
●FFP2マスクの着用義務は原則として継続される。ただし,文化行事・余暇イベント・スポーツイベントにおいては,最低限の対人間隔を確保できる場合に限りマスクの着用は不要とする。
 
※「3G」とは以下の1.~3.のいずれかに該当する者,「2G」とは以下の1.又は2. に該当する者を指す。
 1. ワクチン接種を少なくとも14日前に完了した者(geimpfte
 2. 90日前から28日前までの間に新型コロナに感染し快復した者(genesene
 3. 有効なコロナ検査の陰性証明書の所持者(getestete
 
 詳細は,下記政令をご確認ください。

 ○ザクセン州政令
 https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Saechsische-Corona-Schutz-Verordnung-Lesefassung_2022-03-19.pdf
 
 ○ザクセン州プレスリリース(3月17日)
 https://medienservice.sachsen.de/medien/news/1039849