ザクセン州における制限措置(2022月2月22日)
令和4年3月29日
<2月22日改正>
ザクセン州政府は,2月16日の連邦政府と各州政府の間の合意を受け,現在の制限措置の緩和に関する新たな政令を閣議決定(2月23日から適用。3月3日まで有効。)しました。改訂の主なポイントは次の点です。
(人数制限の緩和)
●ワクチン接種者や快復者のみが参加する「私的な集まり」においては,人数制限は撤廃される。
●ワクチン未接種者が1人以上参加する「私的な集まり」においては,参加人数は自らの世帯と最大2名までのもう一世帯に属する者に制限される。
●冠婚葬祭においては,参加者の人数制限は撤廃されるが,引き続き3Gルールが適用される。
(3Gルール適用の有無)
●集中治療病棟及び通常病棟のコロナ患者による病床占有数が定められた数値を超えない限り,以下の緩和措置が適用される。
(ア)小売店入店時に3Gの証明は必要ない。ただし,引き続きFFP2マスクの着用が義務づけられる。
(イ)博物館,記念館,展示室,動物園の屋内エリアは3Gが適用される。
(ウ)屋外スポーツ施設の利用の際は3Gが適用される。
※「3G」とは以下の1.~3.のいずれかに該当する者,「2G」とは以下の1.又は2. に該当する者を指す。
1. ワクチン接種を少なくとも14日前に完了した者(geimpfte)
2. 90日前から28日前までの間に新型コロナに感染し快復した者(genesene)
3. 有効なコロナ検査の陰性証明書の所持者(getestete)
詳細は,下記政令をご確認ください。
○ザクセン州政令
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-SaechsCoronaNotVO-2021-11-19-Lesefassung-2022-02-22.pdf
○ザクセン州プレスリリース(2022年2月22日)
https://medienservice.sachsen.de/medien/news/103847
ザクセン州政府は,2月16日の連邦政府と各州政府の間の合意を受け,現在の制限措置の緩和に関する新たな政令を閣議決定(2月23日から適用。3月3日まで有効。)しました。改訂の主なポイントは次の点です。
(人数制限の緩和)
●ワクチン接種者や快復者のみが参加する「私的な集まり」においては,人数制限は撤廃される。
●ワクチン未接種者が1人以上参加する「私的な集まり」においては,参加人数は自らの世帯と最大2名までのもう一世帯に属する者に制限される。
●冠婚葬祭においては,参加者の人数制限は撤廃されるが,引き続き3Gルールが適用される。
(3Gルール適用の有無)
●集中治療病棟及び通常病棟のコロナ患者による病床占有数が定められた数値を超えない限り,以下の緩和措置が適用される。
(ア)小売店入店時に3Gの証明は必要ない。ただし,引き続きFFP2マスクの着用が義務づけられる。
(イ)博物館,記念館,展示室,動物園の屋内エリアは3Gが適用される。
(ウ)屋外スポーツ施設の利用の際は3Gが適用される。
※「3G」とは以下の1.~3.のいずれかに該当する者,「2G」とは以下の1.又は2. に該当する者を指す。
1. ワクチン接種を少なくとも14日前に完了した者(geimpfte)
2. 90日前から28日前までの間に新型コロナに感染し快復した者(genesene)
3. 有効なコロナ検査の陰性証明書の所持者(getestete)
詳細は,下記政令をご確認ください。
○ザクセン州政令
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-SaechsCoronaNotVO-2021-11-19-Lesefassung-2022-02-22.pdf
○ザクセン州プレスリリース(2022年2月22日)
https://medienservice.sachsen.de/medien/news/103847