在留届を「電子届出化」する手続きのご案内
令和5年1月30日
このご案内は、在留届を書面で届出された皆様を対象とするものです。 |
2023年3月27日からパスポートの申請手続等にオンライン化が導入されるのを始めとして、皆様の利便性の向上、当方の事務効率化に向けて、今後、領事手続きへのオンライン申請導入が行われます(従来の書面、窓口での申請も、引き続き可能です)。各手続きのオンライン申請の導入時期、利用方法については、時期が来ましたら改めてご案内します。
オンライン申請に際しては在留届が「電子届出化」されている必要がありますが、在留届が書面で届出された方については、現状では今後のオンライン申請が利用できません(書面、窓口での申請については、在留届の書面での届出のままで引き続き可能です)。
つきましては、在留届を電子届出化する手続きを以下のとおりご案内申し上げますので、ご希望の方は以下の方法1または方法2でご対応ください。電子届出化に期限はありませんが、変更手続きに日数を要する場合もありますので、オンライン申請が必要となる前に早めの変更をお勧めいたします。
なお、電子届出化する場合も、現状データ(到着日等)はそのまま引き継がれます。
在留届を「電子届出化」する方法1
(1)皆様各自で、以下の在留届電子届システム(ORRネット)から新規に在留届を行ってください(旧データ移行作業で必要なので、現在の在留届に登録されているメールアドレスで登録をお願いします)。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
(2)その後、管轄地域の大使館または総領事館に対して以下内容のメールを送信してください。
○(在ドイツ日本国大使館の場合の宛先:taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp)
(各総領事館の場合の宛先を確認できるサイト:
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_index.html)
○「電子届出化」のために新規に在留届を行った旨の伝達
○在留届の筆頭の方の氏名
(3)当方での確認作業後に、当方で旧データ(書面で届出されていたもの。到着日等)の必要部分を新データに移行します。対応に一定の日数をいただくこともあるので、予めご了承ください。
在留届を「電子届出化」する方法2
大使館・総領事館窓口で在留届の「電子届出化」をお申し出ください。その際に以下を確認いたします。○在留届の筆頭の方の氏名
○ご本人の有効なパスポートまたはドイツ滞在許可証
(2)当方での確認作業後に、当方から手交する認証コードと、在留届電子届システム(ORRネット)から送付されるURL(送付から24時間のみ有効な一回限りのURL)とで、皆様各自で認証に関する操作を行っていただきます。