ブランデンブルク州における制限措置(2022月3月29日)

令和4年5月13日
329日改正>
 ブランデンブルク州政府は,3月29日の閣議で新型コロナウイスル感染症基本対策政令を新たに決定しました(4月3日から適用。2022年4月30日まで有効)。当政令のポイントは次の通りです。


(公共交通機関,特定の施設内におけるマスク着用義務)
公共交通機関では,全ての乗客に対しFFP2マスク着用義務が課される。
(ただし,通学のために公共交通機関を利用する場合,14歳未満の子供は,医療用マスクで代用可。6歳以下の子供はマスク着用義務免除)。
●医療施設,介護施設等の特定施設の屋内においては,訪問者に対しFFP2スクの着用義務が課される。
●医療施設,介護施設等の特定施設の職員には,患者に接する際にはFFP2マスク着用義務が,その他の場合でも人に接する可能性がある限り医療用マスク着用義務が課される。
●医療施設,介護施設等の特定施設の患者・入居者には,医療用マスク着用義務が課される(医師の診療所を訪れる患者を含む)。


(学校におけるマスク着用義務の撤廃)
●4月3日以降,学校におけるマスク着用義務は撤廃される。
 
(検査義務)
●学校の生徒には,引き続き,3学校が定めた日にコロナ検査をする義務が課される(自宅での迅速検査)。ただし,この検査義務は,ワクチン接種完了者及び快復者には適用されない
●ワクチン接種完了者又は快復者でない教師及び学校職員,保育園職員、学童保育施設職員には,毎日コロナ検査を受ける義務が課される。
●ワクチン接種完了者又は快復者でない保育園児には,引き続き,2回(連日は不可)のコロナ検査をする義務が課される(自宅での迅速検査)。
●医療施設,介護施設等の特定施設の職員には,就業日は毎日コロナ検査を受ける義務が課される。ただし,この検査義務は,ワクチン接種完了者及び快復者には適用されない
 
 詳細は、下記政令をご確認ください。

○ブランデンブルク州政令 
  https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/sars_cov_2_ifsbmv
○ブランデンブルク州プレスリリース(2022年3月29日)
  https://corona.brandenburg.de/corona/de/aktuelles-neue-basisverordnung/
○ブランデンブルク州におけるコロナ感染状況
  https://kkm.brandenburg.de/kkm/de/corona-informationen/fallzahlen-land-brandenburg/