メクレンブルク・フォアポンメルン州における制限措置(2022月10月1日)
令和5年1月12日
<10月1日改正>
9月20日,メクレンブルク・フォアポンメルン州政府は,感染症対策措置を改定(10月1日から適用)する旨,プレスリリースを発出しました。
本プレスリリースの内容を含めた10月以降の措置の主なポイントは次のとおりです。
(マスク着用義務)
●近距離公共交通機関におけるFFP2マスク又は医療用マスク等の着用義務。
●長距離公共交通機関における14歳以上の者に対するFFP2マスク着用義務。6歳以上14歳未満の者は医療用マスクの着用義務。
●病院・診療所・介護施設の受診,訪問時におけるFFP2マスク着用義務。6歳以上14歳未満の者は医療用マスクの着用義務。
(検査義務)
●病院・診療所・介護施設の受診,訪問時には,有効なワクチン接種証明書又は快復証明書を有していない場合に限り,検査義務が生じる。(当館注:病院等によって異なる可能性がありますので,利用・訪問先には事前にご確認ください。)
(隔離期間)
●隔離期間については,引き続き以下の措置が継続される。
・感染者:48時間無症状であることを条件に,陽性となった検査日の翌日を起算日として最短5日間(最長10日間)で隔離終了が可能となる。なお,隔離期間を短縮する際には,陰性であることの確認が強く推奨されている。
・濃厚接触者:濃厚接触者に対する隔離義務は撤廃されるが,感染者との接触後5日間は,自主検査の実施や他者との接触を控える等の行動が強く求められる。
・医療従事者:隔離終了の業務再開時に陰性証明(迅速検査またはPCR検査)の提示が義務付けられる。なお,医療従事者が濃厚接触者となった場合は,感染者との接触から5日間は毎日の検査義務が生じる。
【参考】
○メクレンブルク・フォアポンメルン州プレスリリース(2022年9月20日)
https://www.regierung-mv.de/serviceassistent/_php/download.php?datei_id=1652335
https://www.regierung-mv.de/serviceassistent/_php/download.php?datei_id=1652336
9月20日,メクレンブルク・フォアポンメルン州政府は,感染症対策措置を改定(10月1日から適用)する旨,プレスリリースを発出しました。
本プレスリリースの内容を含めた10月以降の措置の主なポイントは次のとおりです。
(マスク着用義務)
●近距離公共交通機関におけるFFP2マスク又は医療用マスク等の着用義務。
●長距離公共交通機関における14歳以上の者に対するFFP2マスク着用義務。6歳以上14歳未満の者は医療用マスクの着用義務。
●病院・診療所・介護施設の受診,訪問時におけるFFP2マスク着用義務。6歳以上14歳未満の者は医療用マスクの着用義務。
(検査義務)
●病院・診療所・介護施設の受診,訪問時には,有効なワクチン接種証明書又は快復証明書を有していない場合に限り,検査義務が生じる。(当館注:病院等によって異なる可能性がありますので,利用・訪問先には事前にご確認ください。)
(隔離期間)
●隔離期間については,引き続き以下の措置が継続される。
・感染者:48時間無症状であることを条件に,陽性となった検査日の翌日を起算日として最短5日間(最長10日間)で隔離終了が可能となる。なお,隔離期間を短縮する際には,陰性であることの確認が強く推奨されている。
・濃厚接触者:濃厚接触者に対する隔離義務は撤廃されるが,感染者との接触後5日間は,自主検査の実施や他者との接触を控える等の行動が強く求められる。
・医療従事者:隔離終了の業務再開時に陰性証明(迅速検査またはPCR検査)の提示が義務付けられる。なお,医療従事者が濃厚接触者となった場合は,感染者との接触から5日間は毎日の検査義務が生じる。
【参考】
○メクレンブルク・フォアポンメルン州プレスリリース(2022年9月20日)
https://www.regierung-mv.de/serviceassistent/_php/download.php?datei_id=1652335
https://www.regierung-mv.de/serviceassistent/_php/download.php?datei_id=1652336