ザクセン州における制限措置(2022月10月1日)

令和5年1月12日
101日改正>
 9月27日,ザクセン州政府は感染症対策措置を改定(10月1日から適用)する旨,プレスリリースを発表しました。
 本プレスリリースの内容を含めた10月以降の措置の主なポイントは次のとおりです。
 
(マスク着用義務)
●近距離公共交通機関における医療用マスク着用義務。
●長距離公共交通機関におけるFFP2マスク着用義務。
●病院・診療所・介護施設等におけるFFP2マスク着用義務。
※6歳以下の子供は除く。
 
(検査義務)
●病院・診療所・介護施設等の従事者は,ワクチン未接種者又は快復者でない者については,週3回の検査義務が生じる。
 
(隔離義務)
感染者:陽性となった検査日の翌日を起算日として最短5日間の隔離が必要となる。48時間無症状であることを条件に,6日目以降は隔離を終了することができる。ただし,症状がある場合は,最長で10日間の隔離が必要となる。 
濃厚接触者:全ての濃厚接触者に対する隔離が免除となる。ただし,同居人が感染した場合等,特に密な接触があった場合には,人との接触を控え検査を行う等,責任ある行動が求められる。
医療従事者:業務再開時に陰性証明(第三者機関による迅速検査またはPCR検査)の提示が必要となる。ただし,この陰性証明は,隔離開始日から10日以内に業務を開始する場合のみ提出が求められ,10日間隔離した後は,陰性証明を提示する必要はない。 
 
詳細は,下記政令をご確認ください。

○ザクセン州政令(2022年10月1日改定)
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Saechsische-Corona-Schutz-Verordnung_2022-09-29_Lesefassung-ohne-Begruendung.pdf

○ザクセン州プレスリリース
https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/1055088