ザクセン州における制限措置(2023年1月10日)
令和5年2月9日
<1月10日改正>
1月10日,ザクセン州政府は感染症対策措置を改定(1月16日から適用)する旨,プレスリリースを発表しました。
本プレスリリースの内容を含めた措置の主なポイントは次のとおりです。
(マスク着用義務等)
●2023年1月16日以降,近距離公共交通機関におけるマスク着用義務は撤廃される(但し、着用が強く推奨される。)。
●2023年2月2日以降,長距離公共交通機関におけるマスク着用義務は撤廃される(1月13日付、連邦政府発表)。
●病院,介護施設等におけるFFP2マスク着用義務は継続(当館注:病院等の規模等によって異なる可能性がありますので,利用・訪問先には事前にご確認ください)。
(検査義務)
●病院・介護施設の受診,訪問時の検査義務は継続。(当館注:病院等の規模等によって異なる可能性がありますので,利用・訪問先には事前にご確認ください)
(隔離義務)
●感染者:陽性となった検査日の翌日を起算日として最短5日間の隔離が必要となる。48時間無症状であることを条件に,6日目以降は隔離を終了することができる。ただし,症状がある場合は,最長で10日間の隔離が必要となる。
●濃厚接触者:全ての濃厚接触者に対する隔離が免除となる。ただし,同居人が感染した場合等,特に密な接触があった場合には,人との接触を控え検査を行う等,責任ある行動が求められる。
●医療従事者:業務再開時に陰性証明(第三者機関による迅速検査またはPCR検査)の提示が必要となる。ただし,この陰性証明は,隔離開始日から10日以内に業務を開始する場合のみ提出が求められ,10日間隔離した後は,陰性証明を提示する必要はない。
詳細は下記政令をご確認ください。
○ザクセン州政令(2023年1月16日改定)
https://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen.html
○ザクセン州プレスリリース
https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/1060773
1月10日,ザクセン州政府は感染症対策措置を改定(1月16日から適用)する旨,プレスリリースを発表しました。
本プレスリリースの内容を含めた措置の主なポイントは次のとおりです。
(マスク着用義務等)
●2023年1月16日以降,近距離公共交通機関におけるマスク着用義務は撤廃される(但し、着用が強く推奨される。)。
●2023年2月2日以降,長距離公共交通機関におけるマスク着用義務は撤廃される(1月13日付、連邦政府発表)。
●病院,介護施設等におけるFFP2マスク着用義務は継続(当館注:病院等の規模等によって異なる可能性がありますので,利用・訪問先には事前にご確認ください)。
(検査義務)
●病院・介護施設の受診,訪問時の検査義務は継続。(当館注:病院等の規模等によって異なる可能性がありますので,利用・訪問先には事前にご確認ください)
(隔離義務)
●感染者:陽性となった検査日の翌日を起算日として最短5日間の隔離が必要となる。48時間無症状であることを条件に,6日目以降は隔離を終了することができる。ただし,症状がある場合は,最長で10日間の隔離が必要となる。
●濃厚接触者:全ての濃厚接触者に対する隔離が免除となる。ただし,同居人が感染した場合等,特に密な接触があった場合には,人との接触を控え検査を行う等,責任ある行動が求められる。
●医療従事者:業務再開時に陰性証明(第三者機関による迅速検査またはPCR検査)の提示が必要となる。ただし,この陰性証明は,隔離開始日から10日以内に業務を開始する場合のみ提出が求められ,10日間隔離した後は,陰性証明を提示する必要はない。
詳細は下記政令をご確認ください。
○ザクセン州政令(2023年1月16日改定)
https://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen.html
○ザクセン州プレスリリース
https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/1060773