ザクセン州における制限措置(2022月4月25日)

令和4年9月30日
425日改正 
 4月25日,ザクセン州政府はコロナウイルスに対する防疫措置として政令を改定したところ,概要は以下のとおりです。
 
(隔離期間)
感染者陽性となった検査日の翌日を起算日として5日間の隔離が必要となる。48時間無症状であることを条件に,6日目以降は隔離を終了することができる。ただし,症状がある場合は,最長で10日間の隔離が必要となる。
濃厚接触者ワクチン未接種者及び快復者でない者も含む全ての濃厚接触者に対する隔離が免除となる。ただし,同居人が感染した場合等,特に密な接触があった場合は,人との接触を控えたり検査を行う等,責任ある行動が求められる
医療従事者業務再開時に陰性証明(第三者機関による迅速検査またはPCR検査)の提示が必要となる。ただし,この陰性証明は,隔離開始日から10日以内に業務を開始する場合のみ提出が求められ,10日間隔離した後は,陰性証明を提示する必要はない
隔離期間計算シート
  https://www.coronavirus.sachsen.de/download/sms-Quarantaenerechner-Sachsen-2022-04-25.xlsx
 
 詳細は,下記政令をご確認ください。

○ザクセン州政令
  https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Saechsische-Corona-Schutz-Verordnung-2022-04-26.pdf
○ザクセン州プレスリリース(4月21日)
  https://medienservice.sachsen.de/medien/news/1043236