テューリンゲン州における制限措置(2022月4月29日)
令和4年9月30日
<4月29日改正>
4月29日,テューリンゲン州政府はコロナウイルスに対する防疫措置として政令を改定したところ,概要は以下のとおりです。
(隔離期間)
●感染者:陽性となった検査日の翌日を起算日として最短5日間 (最長10日間)の隔離が必要となる。48時間無症状であることを条件に、6日目以降は隔離を終了することができる。なお,隔離期間を短縮する際には,陰性であることの確認が強く推奨されている。
隔離義務違反には,最大5,000ユーロの反則金が科せられる。
●濃厚接触者:濃厚接触者に対する隔離義務は撤廃されるが,感染者との接触後5日間は,自主検査の実施や他者との接触を控える等の行動が強く求められる。
●医療従事者:隔離開始日から10日以内に業務を開始する場合には,陰性証明の提示が必要となる。
(マスク着用義務(屋内のみ))
●以下の施設の利用にあたっては,医療用マスク又はFFP2マスク着用義務が適用される。
公共交通機関,医療機関,集合施設
●以下の施設の利用にあたっては,FFP2マスク着用義務が適用される。
総合病院,リハビリテーション施設,透析施設,デイケアサービス,高齢者や障害者の介護施設,救急医療施設
(3Gルール)
●以下の施設の訪問者及び従事者は,3Gルールが適用される。
総合病院,高齢者や障害者の介護施設,救急医療施設
※「3G」とは以下の1.~3.のいずれかに該当する者,「2G」とは以下の1.又は2. に該当する者を指す。
1. ワクチン接種を少なくとも14日前に完了した者(geimpfte)
2. 90日前から28日前までの間に新型コロナに感染し快復した者(genesene)
3. 有効なコロナ検査の陰性証明書の所持者(getestete)
詳細は,下記政令をご確認ください。
○テューリンゲン州政令(2022年4月29日改定)
https://www.tmasgff.de/covid-19/verordnung
○テューリンゲン州プレスリリース(2022年4月29日改定)
https://www.tmasgff.de/medienservice/artikel/neue-thueringer-corona-schutzverordnung-ab-1-mai-2022-quarantaene-regelungen-werden-angepasst
4月29日,テューリンゲン州政府はコロナウイルスに対する防疫措置として政令を改定したところ,概要は以下のとおりです。
(隔離期間)
●感染者:陽性となった検査日の翌日を起算日として最短5日間 (最長10日間)の隔離が必要となる。48時間無症状であることを条件に、6日目以降は隔離を終了することができる。なお,隔離期間を短縮する際には,陰性であることの確認が強く推奨されている。
隔離義務違反には,最大5,000ユーロの反則金が科せられる。
●濃厚接触者:濃厚接触者に対する隔離義務は撤廃されるが,感染者との接触後5日間は,自主検査の実施や他者との接触を控える等の行動が強く求められる。
●医療従事者:隔離開始日から10日以内に業務を開始する場合には,陰性証明の提示が必要となる。
(マスク着用義務(屋内のみ))
●以下の施設の利用にあたっては,医療用マスク又はFFP2マスク着用義務が適用される。
公共交通機関,医療機関,集合施設
●以下の施設の利用にあたっては,FFP2マスク着用義務が適用される。
総合病院,リハビリテーション施設,透析施設,デイケアサービス,高齢者や障害者の介護施設,救急医療施設
(3Gルール)
●以下の施設の訪問者及び従事者は,3Gルールが適用される。
総合病院,高齢者や障害者の介護施設,救急医療施設
※「3G」とは以下の1.~3.のいずれかに該当する者,「2G」とは以下の1.又は2. に該当する者を指す。
1. ワクチン接種を少なくとも14日前に完了した者(geimpfte)
2. 90日前から28日前までの間に新型コロナに感染し快復した者(genesene)
3. 有効なコロナ検査の陰性証明書の所持者(getestete)
詳細は,下記政令をご確認ください。
○テューリンゲン州政令(2022年4月29日改定)
https://www.tmasgff.de/covid-19/verordnung
○テューリンゲン州プレスリリース(2022年4月29日改定)
https://www.tmasgff.de/medienservice/artikel/neue-thueringer-corona-schutzverordnung-ab-1-mai-2022-quarantaene-regelungen-werden-angepasst