ザクセン州における防疫措置(連邦政府と各州政府の間の合意を受けた制限措置の一部緩和)
令和2年5月1日
4月30日,ザクセン州は,同日の連邦政府と各州政府の間の合意を受け,5月4日以降の制限措置の一部緩和に関するプレスリリースを発出したところ,概要以下のとおりです。
1 4月30日,現在の制限措置のさらなる緩和及び施設の再開について閣議決定された。基礎となっているのは,連邦政府と各州政府の間の合意である。緩和措置は保健衛生上の条件の遵守を前提とする。感染を回避するため,現在の接触制限措置の大部分は継続して適用される。この原則は,職場を含むあらゆる生活空間に適用される。
2 ウイルスの拡大を抑え,阻止するため,私的な旅行や私的な訪問(親戚の訪問を含む)は,国内外を問わず引き続き行わないよう求められる。公共空間における滞在は,これまでと異なり,同一世帯に属する者,または同一世帯に属さない者1名の同伴のみならず,そのパートナー1名とも許可される。これは,扶養権(Sorgerecht)及び面会交流権(Umgangsrecht)の行使にも適用される。
3 公共空間における滞在時,特にリスクグループに属する者との接触の際には,自身及び他人の感染リスクを下げるため,マスク(口と鼻を覆うためのマスク:Mund-Nasenbedeckung)を着用することが強く推奨される。店舗入店時及び近郊公共交通機関の利用時には,引き続きマスクの着用が義務づけられる。
4 あらゆる形態の行事や集会は引き続き禁止される。例外は,同一世帯に属する者の集まりや,同一世帯に属する者及びそれ以外の5人による臨終への立会いである。礼拝は現行の保健衛生上の規則及び間隔規則の順守を条件に許可される。緊急託児のための保育園の訪問,現在適用されている政令の下での公立学校及び私立学校の訪問,並びに,教育施設及び職業訓練センターの訪問も可能である。屋外の移動を伴わない参加者50人までの,60分以下の集会も許可される。行事の参加者は,互いに最低1.5メートルの間隔を確保し,マスクを着用しなければならない。
5 不特定の人が行き来する施設や行事は引き続き基本的に閉鎖され,禁止される。既に存在する例外は,追悼施設,図書館(資料貸出のみ),公文書館,博物館,美術館,ギャラリー,動物公園の屋外施設,植物園,屋外動物公園に拡大される。屋内ではマスクを着用しなければならない。自動車学校は開校することが許される。ただし,乗用車の技能教習や実技試験はまだ行ってはならない。
6 子供用遊び場は,特別な保健衛生上の利用計画の遵守の下,自治体の許可を受け,再び利用することができる。屋外スポーツ施設の利用は,間隔規則及び保健衛生規則が遵守される場合に許される。
7 店舗,事業所,サービス施設における規則は引き続き適用される。ショッピングセンターは再開にあたり,保健当局との調整を了した計画を提出しなければならない。家具店は追加的に再開することが許される。小売店は,引き続き売場面積を800平方メートル以下とすることにより営業を許される。これは,一部の封鎖や類似の措置によっても確保することができる。今後,理髪店・美容院やその他類似のサービスも,顧客及び従業員のための特別な保護措置を適用する場合,再開することが許される。飲食店,ホテルおよび宿泊施設は引き続き閉鎖される。今後,継続的キャンプ,別荘及びキャンピングカーの自己利用も許される。
8 許可された保健衛生計画および専門的な付き添いがある場合の子供および青少年課外活動の提供も可能となる。病院,老人ホーム,介護施設,障害者用共同生活施設,児童・青少年支援施設への訪問禁止規則は,既存の例外を含めこれまで通り継続される。
9 本政令は,2020年5月4日に施行され,2020年5月20日に失効する。
【参考】
○ザクセン州プレスリリース
https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/236504
1 4月30日,現在の制限措置のさらなる緩和及び施設の再開について閣議決定された。基礎となっているのは,連邦政府と各州政府の間の合意である。緩和措置は保健衛生上の条件の遵守を前提とする。感染を回避するため,現在の接触制限措置の大部分は継続して適用される。この原則は,職場を含むあらゆる生活空間に適用される。
2 ウイルスの拡大を抑え,阻止するため,私的な旅行や私的な訪問(親戚の訪問を含む)は,国内外を問わず引き続き行わないよう求められる。公共空間における滞在は,これまでと異なり,同一世帯に属する者,または同一世帯に属さない者1名の同伴のみならず,そのパートナー1名とも許可される。これは,扶養権(Sorgerecht)及び面会交流権(Umgangsrecht)の行使にも適用される。
3 公共空間における滞在時,特にリスクグループに属する者との接触の際には,自身及び他人の感染リスクを下げるため,マスク(口と鼻を覆うためのマスク:Mund-Nasenbedeckung)を着用することが強く推奨される。店舗入店時及び近郊公共交通機関の利用時には,引き続きマスクの着用が義務づけられる。
4 あらゆる形態の行事や集会は引き続き禁止される。例外は,同一世帯に属する者の集まりや,同一世帯に属する者及びそれ以外の5人による臨終への立会いである。礼拝は現行の保健衛生上の規則及び間隔規則の順守を条件に許可される。緊急託児のための保育園の訪問,現在適用されている政令の下での公立学校及び私立学校の訪問,並びに,教育施設及び職業訓練センターの訪問も可能である。屋外の移動を伴わない参加者50人までの,60分以下の集会も許可される。行事の参加者は,互いに最低1.5メートルの間隔を確保し,マスクを着用しなければならない。
5 不特定の人が行き来する施設や行事は引き続き基本的に閉鎖され,禁止される。既に存在する例外は,追悼施設,図書館(資料貸出のみ),公文書館,博物館,美術館,ギャラリー,動物公園の屋外施設,植物園,屋外動物公園に拡大される。屋内ではマスクを着用しなければならない。自動車学校は開校することが許される。ただし,乗用車の技能教習や実技試験はまだ行ってはならない。
6 子供用遊び場は,特別な保健衛生上の利用計画の遵守の下,自治体の許可を受け,再び利用することができる。屋外スポーツ施設の利用は,間隔規則及び保健衛生規則が遵守される場合に許される。
7 店舗,事業所,サービス施設における規則は引き続き適用される。ショッピングセンターは再開にあたり,保健当局との調整を了した計画を提出しなければならない。家具店は追加的に再開することが許される。小売店は,引き続き売場面積を800平方メートル以下とすることにより営業を許される。これは,一部の封鎖や類似の措置によっても確保することができる。今後,理髪店・美容院やその他類似のサービスも,顧客及び従業員のための特別な保護措置を適用する場合,再開することが許される。飲食店,ホテルおよび宿泊施設は引き続き閉鎖される。今後,継続的キャンプ,別荘及びキャンピングカーの自己利用も許される。
8 許可された保健衛生計画および専門的な付き添いがある場合の子供および青少年課外活動の提供も可能となる。病院,老人ホーム,介護施設,障害者用共同生活施設,児童・青少年支援施設への訪問禁止規則は,既存の例外を含めこれまで通り継続される。
9 本政令は,2020年5月4日に施行され,2020年5月20日に失効する。
【参考】
○ザクセン州プレスリリース
https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/236504