【情報追加】ドイツにおける国境管理(第三国からの入国制限の段階的な解除)
令和2年7月3日
【ポイント】
○6月30日のEU理事会勧告を踏まえて,ドイツ連邦政府は,7月1日,第三国からの入国制限を段階的に解除する旨発表しました。この措置は7月2日午前0時から実施されます。
○ドイツ連邦外務省ウェブサイトでは,8か国(日本を除く)からの入国制限を解除する旨公表されており,日本からのドイツ入国にあたっての入国制限措置は,当分の間継続されます。
【本文】
第三国(当館注:EU,シェンゲン加盟国及び英国以外)からの入国にかかるドイツ連邦外務省の発表は以下のとおりです。
1 第三国からの入国
3月17日以降,EU全域で第三国からの不要不急の渡航にかかる統一的な入域制限が実施されている。この入域制限は,ドイツへの入国にも適用される。
世界的な疫学的状況の部分的な改善を踏まえて,EU理事会は,6月30日,入域制限の段階的解除にかかる勧告を採択した。ドイツにおいては,7 月 2 日からこの勧告を以下のとおり実施する。
2 入国制限が解除となる第三国
7月2日以降,感染レベルが低い次の第三国から入国が再び可能となる。
(1)オーストラリア
(2)ジョージア
(3)カナダ
(4)モンテネグロ
(5)ニュージーランド
(6)タイ
(7)チュニジア
(8)ウルグアイ
このリストは定期的に更新される予定である。入国が許可されるかどうかは,国籍ではなく,渡航者の入国前の滞在地(注:単なる通過ではなく一定の期間滞在していること)が基準となる。
3 その他すべての第三国からの入国
上記リストに含まれていない第三国からの渡航者は,以下の重要な渡航理由を有していればドイツへの入国は可能。概ね以下の者及び渡航目的であれば,ドイツへの入国は許可される。(下記の当館注も必ずご参照ください)
(1)ドイツ国籍者,EU諸国及びシェンゲン協定適用国(アイスランド,リヒテンシュタイン,ノルウェー,スイス)国籍者並びに英国国籍者
(2)ドイツでの継続的滞在許可を有する第三国国民
(3)家族滞在を再開する目的で入国する外国人家族,及び家族に係る緊急の理由による訪問
(4)医療従事者,医療研究者及び介護従事者
(5)経済的観点からその労働が必要であり,その労働が延期できず,あるいは外国において実施することができない,外国人技能労働者(Fachkraefte)及び高度専門労働者(hoch qualifizierte Arbeitnehmer)
(6)貨物輸送その他輸送従事者
(7)農業に係る季節労働者
(8)船員
(9)ドイツ国外で(ドイツの大学の学業を)完全な形で進めることが不可能な外国人留学生
(10)国際的保護その他人道上の理由による保護を必要とする者
(11)その任務を遂行する外交官,国際機関職員,軍関係者,人道支援関係者
(12)特定引揚げ者(Spaetaussiedlerinnen und Spaetaussiedler)
(13)トランジット乗客
※ 当館注
1 入国時にはドイツで有効な滞在許可証など,疎明資料を提示する必要があります。
ただし,入国審査官の裁量により,それらの疎明資料が不十分と判断された場合には入国を拒否される場合もありますので,詳細につきましては,お住まいの国のドイツ大使館(駐日ドイツ大使館等),または下記のドイツ連邦警察までお問い合わせください。
2 入国制限が解除されていないシェンゲン域外国(例えば日本)から,ドイツで乗り継いで,シェンゲン域内の他国に渡航しようとする場合,最終目的地(渡航・滞在予定先国)の長期滞在資格を持っているなど,渡航・滞在予定先国(最終目的地)の入国が保障される場合のみ入域が許可されます。
【参考】
○ ドイツ連邦外務省(第三国からの入国)
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/covid-19/2296762
https://www.auswaertiges-amt.de/en/coronavirus/2317268
○ ドイツ連邦内務省プレスリリース
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2020/07/aufhebung-einreisebeschraenkung.html
○ ロベルト・コッホ研究所(リスク地域)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
○ ドイツ連邦警察・フランクフルト空港本部
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/05Die-Bundespolizei/03Organisation/02Direktionen/Frankfurt/frankfurt_node.html
(入国に関するQ&A)(ドイツ語)
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2020/03/200317_faq.html
電話:+49 (0)69-3400-4113
E-Mail: bpold.frankfurt@polizei.bund.de
○6月30日のEU理事会勧告を踏まえて,ドイツ連邦政府は,7月1日,第三国からの入国制限を段階的に解除する旨発表しました。この措置は7月2日午前0時から実施されます。
○ドイツ連邦外務省ウェブサイトでは,8か国(日本を除く)からの入国制限を解除する旨公表されており,日本からのドイツ入国にあたっての入国制限措置は,当分の間継続されます。
【本文】
第三国(当館注:EU,シェンゲン加盟国及び英国以外)からの入国にかかるドイツ連邦外務省の発表は以下のとおりです。
1 第三国からの入国
3月17日以降,EU全域で第三国からの不要不急の渡航にかかる統一的な入域制限が実施されている。この入域制限は,ドイツへの入国にも適用される。
世界的な疫学的状況の部分的な改善を踏まえて,EU理事会は,6月30日,入域制限の段階的解除にかかる勧告を採択した。ドイツにおいては,7 月 2 日からこの勧告を以下のとおり実施する。
2 入国制限が解除となる第三国
7月2日以降,感染レベルが低い次の第三国から入国が再び可能となる。
(1)オーストラリア
(2)ジョージア
(3)カナダ
(4)モンテネグロ
(5)ニュージーランド
(6)タイ
(7)チュニジア
(8)ウルグアイ
このリストは定期的に更新される予定である。入国が許可されるかどうかは,国籍ではなく,渡航者の入国前の滞在地(注:単なる通過ではなく一定の期間滞在していること)が基準となる。
3 その他すべての第三国からの入国
上記リストに含まれていない第三国からの渡航者は,以下の重要な渡航理由を有していればドイツへの入国は可能。概ね以下の者及び渡航目的であれば,ドイツへの入国は許可される。(下記の当館注も必ずご参照ください)
(1)ドイツ国籍者,EU諸国及びシェンゲン協定適用国(アイスランド,リヒテンシュタイン,ノルウェー,スイス)国籍者並びに英国国籍者
(2)ドイツでの継続的滞在許可を有する第三国国民
(3)家族滞在を再開する目的で入国する外国人家族,及び家族に係る緊急の理由による訪問
(4)医療従事者,医療研究者及び介護従事者
(5)経済的観点からその労働が必要であり,その労働が延期できず,あるいは外国において実施することができない,外国人技能労働者(Fachkraefte)及び高度専門労働者(hoch qualifizierte Arbeitnehmer)
(6)貨物輸送その他輸送従事者
(7)農業に係る季節労働者
(8)船員
(9)ドイツ国外で(ドイツの大学の学業を)完全な形で進めることが不可能な外国人留学生
(10)国際的保護その他人道上の理由による保護を必要とする者
(11)その任務を遂行する外交官,国際機関職員,軍関係者,人道支援関係者
(12)特定引揚げ者(Spaetaussiedlerinnen und Spaetaussiedler)
(13)トランジット乗客
※ 当館注
1 入国時にはドイツで有効な滞在許可証など,疎明資料を提示する必要があります。
ただし,入国審査官の裁量により,それらの疎明資料が不十分と判断された場合には入国を拒否される場合もありますので,詳細につきましては,お住まいの国のドイツ大使館(駐日ドイツ大使館等),または下記のドイツ連邦警察までお問い合わせください。
2 入国制限が解除されていないシェンゲン域外国(例えば日本)から,ドイツで乗り継いで,シェンゲン域内の他国に渡航しようとする場合,最終目的地(渡航・滞在予定先国)の長期滞在資格を持っているなど,渡航・滞在予定先国(最終目的地)の入国が保障される場合のみ入域が許可されます。
【参考】
○ ドイツ連邦外務省(第三国からの入国)
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/covid-19/2296762
https://www.auswaertiges-amt.de/en/coronavirus/2317268
○ ドイツ連邦内務省プレスリリース
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2020/07/aufhebung-einreisebeschraenkung.html
○ ロベルト・コッホ研究所(リスク地域)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
○ ドイツ連邦警察・フランクフルト空港本部
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/05Die-Bundespolizei/03Organisation/02Direktionen/Frankfurt/frankfurt_node.html
(入国に関するQ&A)(ドイツ語)
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2020/03/200317_faq.html
電話:+49 (0)69-3400-4113
E-Mail: bpold.frankfurt@polizei.bund.de