ベルリン州における防疫措置(現行政令の期間延長,規定の追加・変更及び反則金)

令和2年4月3日
 4月2日,ベルリン州政府は,現在実施されている防疫対策の期間延長を決定しました。また,規定の追加・変更及び反則金規定につき,概要以下のとおり発表しています。
 特に,ドイツ国外から航空機でベルリンに到着した場合には,14日間の自宅(またはホテル)待機が義務づけられましたのでご留意ください。
https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/pressemitteilung.915476.php
 
1 期間の延長
 ベルリン州政府は,新型コロナウィルス感染症対策の措置に係る現行政令を2020年4月19日まで延長しました。
 
2 規定の追加・変更
 主な改定のポイントは以下のとおりです。
(1)商業上の観光旅行,市内観光を開催してはならない。
(2)ホテル等宿泊施設の経営者は,観光目的での宿泊を提供してはならない。
(3)社員食堂については,衛生管理,立ち入り管理,および最低限の距離確保など,適切な予防策が講じられている場合にのみ営業を認める。
(4)クリーニング店は営業可能(これまで同様にコインランドリーも可能)
(5)屋外の新鮮な空気の中で,単身,または同一世帯に属する者と,または同一世帯に属さない者1名と,グループを作ることなくスポーツをしたり,体を動かしたりすることは引き続き許される。
 ただし,ベンチ等において休息を取る際は,他人と1.5メートルの距離をとること。また,緑地やオープンスペースで休憩する場合には,少なくとも他人との間に5メートルの距離をとること。バーベキューや野外での食事の提供は許されない。
 なお,当局は混雑回避のため,公園や緑地の立ち入りを規制することができる。
(6)大学における試験は,その他一般の学校と同様の規定が適用される。
(7)(3月23日発効の政令で規定された)身分証提示の義務は廃止される。
(8)ドイツ国外からベルリン・テーゲル空港やシェーネフェルト空港に直接到着した者,及び,ドイツ国外からドイツ国内の空港での乗り継ぎを経てベルリン・テーゲル空港やシェーネフェルト空港に到着した者は,ベルリン市に入域した後,遅滞なく直接自宅またはホテル等滞在先に向かい,到着後14日間は同滞在先に待機することが義務づけられる。(※詳細は以下を参照)。
 
3 反則金規定
 ベルリン州政府は,本件政令との関連で感染症保護法に違反した場合の反則金一覧表を決定しました。一例は以下のとおりです。
(1)飲食店の営業禁止に違反した場合,経営者には1,000から10,000ユーロの反則金が課される。
(2)正当な理由なく,自宅またはホテル等滞在先の外に滞在した者には10から100ユーロの反則金が課される。
(3)観光目的で宿泊施設を提供した場合は,経営者には1,000から10,000ユーロの反則金が課される。
 
※ 反則金の詳細につきましてはこちらをご覧ください。
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/bussgeldkatalog/
 
※ 改訂政令(原文)(4月3日発効)はこちらをご覧ください。
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/
 
 
※ 改訂政令第6部(検疫措置)第17条(帰国者の自宅防疫措置)の概要【抜粋】
(1)ドイツ国外からベルリン・テーゲル空港やシェーネフェルト空港に直接到着した者,及び,ドイツ国外からドイツ国内の空港での乗り継ぎを経てベルリン・テーゲル空港やシェーネフェルト空港に到着した者は,ベルリン市に入域した後,遅滞なく直接自宅またはホテル等滞在先に向かい,到着後14日間は同滞在先に待機することが義務づけられる(第1項1文)。
上記第1項1文の条件に該当し,かつ,ベルリンを通過する以上の滞在を意図しない者は,迂回することなく直ちにベルリンを離れなければならない(第1項2文)。
第1項2文に必要なベルリン内の通過は許される。
第1項2文は,ベルリン・テーゲル空港をトランジットの目的で使う者には適用されない。
 
(2)第1項1文に該当する者は,最寄りの保健局(Gesundheitsamt)に該当者であることを連絡することが義務づけられる
 
(3)第1項1文に該当する者は,自宅等での待機の期間,保健局の観察下に置かれる
 
(4)第1項1文に該当する者で,治安・秩序や外交関係の維持,保健や法的事項の機能の維持,及び連邦及び州の議会,政府及び行政の機能の維持のために不可欠な業務に携わる者は,感染の危険と必要な職務との間でのリスクを比較し,職務遂行の間に必要な自宅やホテル等滞在先との往来について第1文1項の義務から除外され得るかどうか慎重に考量することができる。ただし,これは感染の症状がない者に限られる。