ベルリン州における制限措置(2022月3月29日)

令和4年3月29日
329日改正>
 3月29日,ベルリン州政府は,感染症対策措置を改定(4月1日から適用)する旨,プレスリリースを発表しています。改定の主なポイントは次の点です。
 
(公共交通機関,特定の施設内におけるマスク着用義務
公共交通機関では,乗客のほか,他人と接触する可能性がある限り乗務員等にもマスク着用義務が課される。
病院,介護施設等の特定施設においては,訪問者,患者及びその同伴者は自身の病室にいる場合を除き,マスク着用義務が課される。
●これらの施設職員は,屋内外を問わず,患者に接する際にはマスク着用義務が課される。
 
(検査義務)
病院,難民入所施設,刑務所,児童養護施設等を訪れる場合は,コロナ検査義務が課される。この検査義務は,ワクチン接種者及び快復者にも適用される。
介護施設においては,訪問者,入所者,職員に一定のコロナ検査義務が課される。
学校においては,マスクの着用義務はなくなる(ただし,医療用マスクの着用を推奨する。)が,引き続き,週3回のコロナ検査を実施しなければならない。この検査は,ワクチン接種者、快復者にも適用される。
6歳未満の子供並びに定期的にコロナ検査が実施されている学校や保育園に通う児童及び保育園児は,陰性証明の義務から免除される。
 
(隔離措置)
●感染が判明した者についての隔離については,引き続きこれまでの措置が継続される。
濃厚接触者のうち,ワクチン未接種者及び快復者でない者については,感染者と同様の隔離措置が適用される。
※ 隔離措置の詳細は,下記「過去のお知らせ」内に記載してあります。
 
※「3G」とは以下の1.~3.のいずれかに該当する者,「2G」とは以下の1.又は2. に該当する者を指す。
 1. ワクチン接種を少なくとも14日前に完了した者(geimpfte
 2. 90日前から28日前までの間に新型コロナに感染し快復した者(genesene
 3. 有効なコロナ検査の陰性証明書の所持者(getestete
 
なお,詳細は,今後公表される政令をご確認ください。
 
○ベルリン州政令
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/

○ベルリン州プレスリリース(2022年3月29日)
(マスク着用義務等)
https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2022/pressemitteilung.1191207.php
(学校における検査義務等)
https://www.berlin.de/sen/bjf/service/presse/pressearchiv-2022/pressemitteilung.1191309.php
 
○ベルリン州の新型コロナ対策
 ドイツ語 https://www.berlin.de/corona/massnahmen/
 英語   https://www.berlin.de/corona/en/measures/
○ベルリン州におけるコロナ感染状況
 https://www.berlin.de/corona/lagebericht