メクレンブルク・フォアポンメルン州における制限措置(2022月3月29日)
令和4年3月29日
<3月29日改正>
メクレンブルク・フォアポンメルン州政府は,3月29日,州政令を改定した旨のプレスリリースを発表したところ,その概要は以下のとおりです(4月1日から発効)。
(マスク着用義務)
●屋内の公共の場では,マスク着用が義務付けられる。屋外においても,対人間隔の確保が不可能な場合は,マスク着用が強く推奨される。
(対人間隔の確保)
●対人間隔については,1.5メートル以上の距離が確保されなければならない。
(移行期間中の措置の延長)
●その他,3月18日に決定された移行期間中の措置(施設,機関における2G,2Gプラス,3Gルールの適用)は引き続き適用される。
【参考】
○メクレンブルク・フォアポンメルン州プレスリリース(2022年3月29日)
https://www.regierung-mv.de/Aktuell/?id=179308
<3月19日改正>
ドイツ連邦政府による感染予防法の改正法成立を受け,メクレンブルク・フォアポンメルン州政府は,3月18日の特別閣議で,4月2日までの移行期間中の措置を決定しました。主なポイントは次のとおりです。
(マスク着用義務)
●以下の屋内施設ではマスク着用義務が生じる。
小売店(スーパーマーケットを含む),公共交通機関,サービス業関連,客の身体への接触を伴うサービス(美容院,コスメスタジオ),医療・介護・治療サービスの利用,音楽学校および課外教育機関,娯楽施設(動物園,サーカス,屋内余暇施設,屋内プール,ウォーターパーク),文化施設(映画館,劇場,博物館・美術館,図書館,合唱団,カルチャーセンター),催事,見本市,特別市,年の市,飲食店(着席時を除く),観光宿泊施設,冠婚葬祭,地域集会施設
(対人間隔の確保)
●公共の場,特に不特定多数の人が立ち入る屋内空間においては,座席が隔席となっている場合を除き,最低1.5メートルの対人間隔が確保されていなければならない。
(施設,機関における2G,2Gプラス,3Gルールの適用)
●以下の屋内施設では3Gルールが適用される。
飲食店,観光施設,催事(屋外を含む),文化施設,スポーツ活動,フィットネススタジオ,ダンススクール,娯楽施設,見本市,年の市,特別市,美容院等の客の身体への接触を伴うサービス,音楽学校および課外教育機関
●上記3Gルールが適用される場において,その施設ないし機関は2Gルールを選択することが可能である。その場合,マスク着用または対人間隔の確保のいずれかが免除される。
●ディスコやクラブでは2Gプラスルールの下で営業する。なお,その場合,マスク着用義務はなし。
※「3G」とは以下の1.~3.のいずれかに該当する者,「2G」とは以下の1.又は2. に該当する者を指す。
1. ワクチン接種を少なくとも14日前に完了した者(geimpfte)
2. 90日前から28日前までの間に新型コロナに感染し快復した者(genesene)
3. 有効なコロナ検査の陰性証明書の所持者(getestete)
【参考】
○メクレンブルク・フォアポンメルン州プレスリリース(2022年3月18日)
https://www.regierung-mv.de/Aktuell/?id=179024
メクレンブルク・フォアポンメルン州政府は,3月29日,州政令を改定した旨のプレスリリースを発表したところ,その概要は以下のとおりです(4月1日から発効)。
(マスク着用義務)
●屋内の公共の場では,マスク着用が義務付けられる。屋外においても,対人間隔の確保が不可能な場合は,マスク着用が強く推奨される。
(対人間隔の確保)
●対人間隔については,1.5メートル以上の距離が確保されなければならない。
(移行期間中の措置の延長)
●その他,3月18日に決定された移行期間中の措置(施設,機関における2G,2Gプラス,3Gルールの適用)は引き続き適用される。
【参考】
○メクレンブルク・フォアポンメルン州プレスリリース(2022年3月29日)
https://www.regierung-mv.de/Aktuell/?id=179308
<3月19日改正>
ドイツ連邦政府による感染予防法の改正法成立を受け,メクレンブルク・フォアポンメルン州政府は,3月18日の特別閣議で,4月2日までの移行期間中の措置を決定しました。主なポイントは次のとおりです。
(マスク着用義務)
●以下の屋内施設ではマスク着用義務が生じる。
小売店(スーパーマーケットを含む),公共交通機関,サービス業関連,客の身体への接触を伴うサービス(美容院,コスメスタジオ),医療・介護・治療サービスの利用,音楽学校および課外教育機関,娯楽施設(動物園,サーカス,屋内余暇施設,屋内プール,ウォーターパーク),文化施設(映画館,劇場,博物館・美術館,図書館,合唱団,カルチャーセンター),催事,見本市,特別市,年の市,飲食店(着席時を除く),観光宿泊施設,冠婚葬祭,地域集会施設
(対人間隔の確保)
●公共の場,特に不特定多数の人が立ち入る屋内空間においては,座席が隔席となっている場合を除き,最低1.5メートルの対人間隔が確保されていなければならない。
(施設,機関における2G,2Gプラス,3Gルールの適用)
●以下の屋内施設では3Gルールが適用される。
飲食店,観光施設,催事(屋外を含む),文化施設,スポーツ活動,フィットネススタジオ,ダンススクール,娯楽施設,見本市,年の市,特別市,美容院等の客の身体への接触を伴うサービス,音楽学校および課外教育機関
●上記3Gルールが適用される場において,その施設ないし機関は2Gルールを選択することが可能である。その場合,マスク着用または対人間隔の確保のいずれかが免除される。
●ディスコやクラブでは2Gプラスルールの下で営業する。なお,その場合,マスク着用義務はなし。
※「3G」とは以下の1.~3.のいずれかに該当する者,「2G」とは以下の1.又は2. に該当する者を指す。
1. ワクチン接種を少なくとも14日前に完了した者(geimpfte)
2. 90日前から28日前までの間に新型コロナに感染し快復した者(genesene)
3. 有効なコロナ検査の陰性証明書の所持者(getestete)
【参考】
○メクレンブルク・フォアポンメルン州プレスリリース(2022年3月18日)
https://www.regierung-mv.de/Aktuell/?id=179024