テューリンゲン州における制限措置(2022月3月18日)
令和4年3月18日
<3月18日改正>
3月18日,テューリンゲン州政府はコロナウイルスに対する防疫措置として政令を改定したところ,概要は以下のとおりです。
(マスクの着用義務(屋内のみ))
●以下の施設の利用にあたっては,医療用マスク又はFFP2マスク着用義務が適用される。
レストラン,バー,客の身体への接触を伴うサービス,長距離旅行用バス,タクシー,小売店,診療所,各種行事・集会,公共交通機関,宗教的な会合,難民施設等
●以下の施設の利用にあたっては,FFP2マスク着用義務が適用される。
総合病院,病院と同等の医療を提供するリハビリテーション施設,透析施設,デイケアサービス,高齢者や障害者の介護施設,救急医療施設
●6歳未満の子供は除く。
(行動制限(屋内のみ))
●以下の施設の利用にあたっては、3Gルールが適用される。
飲食店,バー,公的な集まり,スポーツ活動,フィットネススタジオ,公的行事,プール,温泉,サウナ
●以下の施設の利用にあたっては,2Gルールが適用される。
クラブ,ディスコ
●無症状の未就学児は除く。
(検査義務)
●以下の施設の訪問者及び従事者は,コロナ検査義務が適用される。
総合病院,高齢者や障害者の介護施設,救急医療施設
※「3G」とは以下の1.~3.のいずれかに該当する者,「2G」とは以下の1.又は2. に該当する者を指す。
1. ワクチン接種を少なくとも14日前に完了した者(geimpfte)
2. 90日前から28日前までの間に新型コロナに感染し快復した者(genesene)
3. 有効なコロナ検査の陰性証明書の所持者(getestete)
○テューリンゲン州政令(2022年3月18日改定)
https://www.tmasgff.de/covid-19/verordnung
3月18日,テューリンゲン州政府はコロナウイルスに対する防疫措置として政令を改定したところ,概要は以下のとおりです。
(マスクの着用義務(屋内のみ))
●以下の施設の利用にあたっては,医療用マスク又はFFP2マスク着用義務が適用される。
レストラン,バー,客の身体への接触を伴うサービス,長距離旅行用バス,タクシー,小売店,診療所,各種行事・集会,公共交通機関,宗教的な会合,難民施設等
●以下の施設の利用にあたっては,FFP2マスク着用義務が適用される。
総合病院,病院と同等の医療を提供するリハビリテーション施設,透析施設,デイケアサービス,高齢者や障害者の介護施設,救急医療施設
●6歳未満の子供は除く。
(行動制限(屋内のみ))
●以下の施設の利用にあたっては、3Gルールが適用される。
飲食店,バー,公的な集まり,スポーツ活動,フィットネススタジオ,公的行事,プール,温泉,サウナ
●以下の施設の利用にあたっては,2Gルールが適用される。
クラブ,ディスコ
●無症状の未就学児は除く。
(検査義務)
●以下の施設の訪問者及び従事者は,コロナ検査義務が適用される。
総合病院,高齢者や障害者の介護施設,救急医療施設
※「3G」とは以下の1.~3.のいずれかに該当する者,「2G」とは以下の1.又は2. に該当する者を指す。
1. ワクチン接種を少なくとも14日前に完了した者(geimpfte)
2. 90日前から28日前までの間に新型コロナに感染し快復した者(genesene)
3. 有効なコロナ検査の陰性証明書の所持者(getestete)
○テューリンゲン州政令(2022年3月18日改定)
https://www.tmasgff.de/covid-19/verordnung