ザクセン州における各種制限措置

令和4年1月14日
112日改正>
 ザクセン州政府は,1月12日の閣議で感染症対策措置を改定(1月14日から適用。2月6日まで有効。)しました。改定の主なポイントは次の点です。
 
●ワクチン接種・検査義務
1.ワクチン接種完了(Geimpft):ワクチン接種を少なくとも14日前に完了したか,コロナから快復後ワクチンを1回接種したことを証明できる
2.快復(Genesen):以前コロナに感染していたことを,最大6か月前から遅くとも28日前までのPCR検査等に基づいて証明できる
3.検査結果が陰性(Getestet):コロナ検査の結果に基づき,陰性であることを証明できる
※上記の検査とは,検査の提供が義務付けられている機関(学校や職場等)での検査,又は,検査に必要な知識と経験を有する者等により実施された検査で,24時間以内(PCR検査の場合は48時間以内)に実施されたものを指す。
 
3G(=1又は2又は3
・美容院
・図書館、公文書館
・動物園・植物園の屋外部分
2G1又は2
・身体に近いサービスの利用
・飲食店の屋外での飲食
・博物館,展示会等(但し,厳格な衛生対策が必要)
2Gプラス(=1又は2及び3
・飲食店の屋内での飲食
ただし,以下の場合は検査義務を免除。
 - ブースター接種を受けている者
 - 6歳未満の子供
 - ワクチン接種を推奨されていない者
 - ワクチン接種を完了し,加えて回復証明が可能な者
 - ワクチン接種完了後,最後の接種から14日以上3か月以内の者
 
●緩和措置
 各市郡の7日間指数が1,500を下回った場合,かつコロナ患者による通常病棟の病床数占有数が1,300及びコロナ患者による集中治療病棟の病床数占有数が420を3日間連続で下回った場合は,その翌々日から以下の緩和措置が適用される。
 
2G
・旅行代理店等の窓口営業
・飲食店(屋外、午前6時から午後10時まで)
・屋外スポーツ施設の利用(連絡先登録が必要)
・継続教育等の教育施設における対面の行事(連絡先登録が必要)
2Gプラス
・飲食店(屋内、午前6時から午後10時まで)
・文化・娯楽施設の利用
・プール及びサウナの利用(連絡先登録が必要)
・観客を入れたスポーツイベント(連絡先登録が必要)
・屋内スポーツ施設の利用(連絡先登録が必要)
・宿泊施設,観光バスツアー,鉄道旅行の利用(到着時または出発時に提示。連絡先登録が必要)
※これらの緩和措置は,上記数値のいずれかが3日連続で上回った場合,その翌々日に撤廃される。7日間指数が3日連続で1,500を上回った場合は,当該市郡では緩和措置を撤廃。
 
●外出制限
 7日間指数が1,500を上回った場合,当該市郡では午後10時から午前6時まで外出制限を導入(2Gの者を除く。)。