ベルリン州における防疫措置(連邦と州の合意を受けた制限措置の更なる緩和)
令和2年5月8日
【ポイント】
5月7日,ベルリン州は,6日の連邦政府と各州政府の間の合意を受け,制限措置の更なる緩和のため,政令の改定を決定した旨プレスリリースを発出しました(改定政令は5月9日から適用)。
また,同日,ベルリン州教育・青少年・家族省は学校の段階的再開にかかる方針について同省ウェブサイト上に公表しています。
これらの概要は,以下1及び2のとおりです。
【本文】
1 ベルリン州プレスリリース(制限措置の一部緩和のための政令改定)
https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.929939.php
(1)飲食業
5月15日から,店内で調理をした料理を提供する飲食店は,1.5メートルの距離を確保し,保健衛生計画を用意すること等を前提に,6時から22時までの営業を再開できる。予約システムや感染経路の追跡に適した他のシステムを使用することを強く推奨する。店内滞在は同じ世帯内の複数人あるいは2世帯の複数人によってのみ可能である。ビュッフェ形式の料理提供は禁止される。
(2)宿泊業
5月25日から,宿泊施設は観光目的の宿泊者受け入れを再開できる。その際も厳格な保健衛生措置の遵守が求められる。スパやウェルネスエリアは再開できない。
(3)サービス業等
5月9日から,美容サロン,マッサージ店,タトゥースタジオなどの身体に接近するサービス業および日焼けサロンは営業を再開できる。
(4)小売業
顧客の出入りのある店舗では入店者数のコントロールと人との間の間隔確保のために,売り場・営業面積20平方メートルあたり顧客1人を上限とすることを目安とする。同面積が20平方メートルを下回る場合は,入店できる顧客は1人までとする。
(5)学術と研究
大学は,キャンパスでの研究活動および大学内でしか行えない事務作業を一定の条件の下で再開できる。学生が出席する講義等と一般利用はまだ再開できない。
(6)自動車学校
自動車学校は営業を再開できるが,指導員はマスクの着用を義務付けられる。
(7)市内周遊観光
5月25日から,バスなどでの市内周遊ツアーやガイド付きの市内観光は,人との間の間隔確保と保健衛生措置を守ることを前提に再開できる。
(8)障害者の作業場
5月18日から,障害者の作業場における就労および支援は,保健衛生措置を守り,3月17日時点の定員の35%に人数を制限し,障害者が就労の再開および支援に同意し,運営主体が作業所の営業について担当産業医と調整をした感染予防計画を用意した場合,再開できる。
(9)スポーツ
5月15日から,スポーツ団体は,間隔確保のルールを守ることを前提に,人との接触のない屋外のトレーニング・指導を最大8人(コーチ等含む)のグループでも再開できる。
5月25日から,接触のない競技種目については,各スポーツ競技連盟の利用・保健衛生計画に基づき実施される屋外の競技会を再開できる。
5月25日から,湖水浴場および屋外プールについても再開が可能となる。各施設運営者は再開前にスポーツ当局に利用・保健衛生計画を提出し,再開許可を受ける必要がある。
(10)集会・デモの自由
5月9日から,参加者50人を上限とする,特定の場所から動かない集会および自動車,自転車,バイク等の乗り物に乗車して実施される行進が認められる。
5月18日から,ドイツ基本法第8条およびベルリン州憲法第26条の意味における屋内の集会も認められるが,参加者は50人を上限とし,屋内空間の条件が整っていることを前提とする。
5月25日から,参加者100人を上限とする屋外の集会が認められる。
いずれの集会についても,集会組織者は,参加者間の間隔確保,保健衛生措置,参加者上限が遵守されるよう保証しなければならない。
○改定政令(原文)
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/
2 ベルリン州教育・青少年・家族省ウェブサイト(学校の再開)
https://www.berlin.de/sen/bjf/service/presse/pressearchiv-2020/pressemitteilung.929356.php
(1)遅くとも,5月11日の週から全学年について,特別の支援を必要とする生徒に対する教室での授業を再開する。この授業は,ドイツ語能力や障害を理由とするものを含め,在宅学習期間に十分な教育を受けられなかったと学校が判断する生徒を対象とする。どの生徒が対象になるかは個々の学校が責任をもって持って決める。
(2)5月11日の週から,初等教育及び総合学校初等などの1年生と5年生の生徒およびギムナジウムまたは他の学校の7年生(当館注:中1に該当)の生徒の登校を再開する。
(3)遅くとも,5月29日までに上記(1)および(2)に記す生徒・学年以外についても限定的な教室での授業の再開を目指す。教室での授業が実施されない間,学校は少なくとも週1回生徒と連絡を取らなければならない。教室での授業は,一日単位,数日単位または週単位で計画することができる。
(4)「学習」を支援の重点とする養護学校については,5年生と9年生の授業が再開される。要支援度が高い生徒に対しては,学年に関係なく教室での授業が再開される。また,「精神的発達」を支援の重点とする養護学校は,高学年(16歳から18歳まで)について,来週中に学校が再開される。
5月7日,ベルリン州は,6日の連邦政府と各州政府の間の合意を受け,制限措置の更なる緩和のため,政令の改定を決定した旨プレスリリースを発出しました(改定政令は5月9日から適用)。
また,同日,ベルリン州教育・青少年・家族省は学校の段階的再開にかかる方針について同省ウェブサイト上に公表しています。
これらの概要は,以下1及び2のとおりです。
【本文】
1 ベルリン州プレスリリース(制限措置の一部緩和のための政令改定)
https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.929939.php
(1)飲食業
5月15日から,店内で調理をした料理を提供する飲食店は,1.5メートルの距離を確保し,保健衛生計画を用意すること等を前提に,6時から22時までの営業を再開できる。予約システムや感染経路の追跡に適した他のシステムを使用することを強く推奨する。店内滞在は同じ世帯内の複数人あるいは2世帯の複数人によってのみ可能である。ビュッフェ形式の料理提供は禁止される。
(2)宿泊業
5月25日から,宿泊施設は観光目的の宿泊者受け入れを再開できる。その際も厳格な保健衛生措置の遵守が求められる。スパやウェルネスエリアは再開できない。
(3)サービス業等
5月9日から,美容サロン,マッサージ店,タトゥースタジオなどの身体に接近するサービス業および日焼けサロンは営業を再開できる。
(4)小売業
顧客の出入りのある店舗では入店者数のコントロールと人との間の間隔確保のために,売り場・営業面積20平方メートルあたり顧客1人を上限とすることを目安とする。同面積が20平方メートルを下回る場合は,入店できる顧客は1人までとする。
(5)学術と研究
大学は,キャンパスでの研究活動および大学内でしか行えない事務作業を一定の条件の下で再開できる。学生が出席する講義等と一般利用はまだ再開できない。
(6)自動車学校
自動車学校は営業を再開できるが,指導員はマスクの着用を義務付けられる。
(7)市内周遊観光
5月25日から,バスなどでの市内周遊ツアーやガイド付きの市内観光は,人との間の間隔確保と保健衛生措置を守ることを前提に再開できる。
(8)障害者の作業場
5月18日から,障害者の作業場における就労および支援は,保健衛生措置を守り,3月17日時点の定員の35%に人数を制限し,障害者が就労の再開および支援に同意し,運営主体が作業所の営業について担当産業医と調整をした感染予防計画を用意した場合,再開できる。
(9)スポーツ
5月15日から,スポーツ団体は,間隔確保のルールを守ることを前提に,人との接触のない屋外のトレーニング・指導を最大8人(コーチ等含む)のグループでも再開できる。
5月25日から,接触のない競技種目については,各スポーツ競技連盟の利用・保健衛生計画に基づき実施される屋外の競技会を再開できる。
5月25日から,湖水浴場および屋外プールについても再開が可能となる。各施設運営者は再開前にスポーツ当局に利用・保健衛生計画を提出し,再開許可を受ける必要がある。
(10)集会・デモの自由
5月9日から,参加者50人を上限とする,特定の場所から動かない集会および自動車,自転車,バイク等の乗り物に乗車して実施される行進が認められる。
5月18日から,ドイツ基本法第8条およびベルリン州憲法第26条の意味における屋内の集会も認められるが,参加者は50人を上限とし,屋内空間の条件が整っていることを前提とする。
5月25日から,参加者100人を上限とする屋外の集会が認められる。
いずれの集会についても,集会組織者は,参加者間の間隔確保,保健衛生措置,参加者上限が遵守されるよう保証しなければならない。
○改定政令(原文)
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/
2 ベルリン州教育・青少年・家族省ウェブサイト(学校の再開)
https://www.berlin.de/sen/bjf/service/presse/pressearchiv-2020/pressemitteilung.929356.php
(1)遅くとも,5月11日の週から全学年について,特別の支援を必要とする生徒に対する教室での授業を再開する。この授業は,ドイツ語能力や障害を理由とするものを含め,在宅学習期間に十分な教育を受けられなかったと学校が判断する生徒を対象とする。どの生徒が対象になるかは個々の学校が責任をもって持って決める。
(2)5月11日の週から,初等教育及び総合学校初等などの1年生と5年生の生徒およびギムナジウムまたは他の学校の7年生(当館注:中1に該当)の生徒の登校を再開する。
(3)遅くとも,5月29日までに上記(1)および(2)に記す生徒・学年以外についても限定的な教室での授業の再開を目指す。教室での授業が実施されない間,学校は少なくとも週1回生徒と連絡を取らなければならない。教室での授業は,一日単位,数日単位または週単位で計画することができる。
(4)「学習」を支援の重点とする養護学校については,5年生と9年生の授業が再開される。要支援度が高い生徒に対しては,学年に関係なく教室での授業が再開される。また,「精神的発達」を支援の重点とする養護学校は,高学年(16歳から18歳まで)について,来週中に学校が再開される。