ベルリン州における防疫措置(現行政令の改訂,帰国者の自宅隔離措置に関する規定の修正等)

令和2年4月9日
 4月9日,ベルリン州政府は,現行政令第17条(帰国者の自宅隔離措置)の内容を修正(拡大)した旨のプレスリリースを発出したところ,概要以下のとおりです。
 
(既に4月2日に自宅隔離措置について発表していますが,連邦政府の指針を受けて,その適用範囲や対象等を拡大するものです)
 
https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.919117.php
 
1 適用範囲の拡大
 4月3日以降,空路にて(外国から)ベルリンに入域するドイツへの入国者に対する隔離措置が適用されている。本日の決定により,この規定は陸路及び海路によって外国からベルリンに入域する者も対象とすることとなった。
 今回新たに対象となった者も含め,すべての該当者は,現行政令に従い,ベルリン市に入域後,遅滞なく直接自宅またはホテル等滞在先に向かい,到着後14日間は同滞在先に待機することが義務づけられる。
 さらに,最寄りの保健局(Gesundheitsamt)に該当者であることを連絡することが義務づけられ,感染症の徴候がある場合には,保健局に対し直ちに情報提供しなければならない。
 該当者は,上記14日の隔離措置の間,(同居)家族以外の者から訪問を受けることは許されない
 
2 隔離措置の適用除外
 以下の者は適用除外となる。
 (1)職業上の理由から,道路,鉄道,海路及び空路により,人,物及び商品を国境を越えて輸送する者。
 (2)介護施設を含む健康関係や基幹インフラの機能維持,治安・秩序や外交・領事関係の維持,法的事項の機能維持,連邦や州や自治体の議会,政府及び行政の機能維持,及び,EU関連機関及び国際機関の機能維持に不可欠な業務に携わる者。
 (3)従業員としてその活動する範囲において,航空機,船舶,鉄道又はバス関係企業の職員や乗務員として独国外に滞在していた者,定期的に居住地と職場の間を国境を越えて通勤する者,及び,最大5日間まで,職業上不可欠かつ延期できない職務のためドイツに入国する者。
 (4)少なくとも3週間の労働目的滞在のためにドイツに入国する季節労働者(ただし,宿泊先及び勤務先において,ドイツ入国から2週間の間,公衆衛生上の措置及び共同作業を行う者以外との接触を回避するための予防措置が実施され,労働目的のためだけに宿泊先を離れることが許される場合に限る。)。この場合,雇用者は,労働開始の前に最寄りの保健局に通知し,予防措置等について記録する必要がある。
 (5)通過目的のためにベルリンに入域する者(該当者は直ちに迂回することなくベルリン州を離れる必要がある。)。
 
3 反則金規定
 本隔離に関する規則を遵守しない者に対しては,最大2500ユーロまでの反則金が課される。保健局へ連絡を取らなかった者に対しては,最大2000ユーロの反則金が,また,感染症の徴候について保健局に情報提供しなかった者に対しては,最大3000ユーロの反則金がそれぞれ課される。

 〇政令改定部分(原文)
 https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/zweite-verordnung-zur-aenderung-der-sars-cov-2-eindaemmungsmassnahmenverordnung-919202.php