ブランデンブルク州における防疫措置(入国者・帰国者の隔離措置)

令和2年4月9日
     4月9日,ブランデンブルグ州政府は入国者・帰国者の一時隔離措置に関する政令を公布したところ,概要は以下のとおりです。
 この新たな政令は,4月10日から施行され,4月19日に失効します。
 
1 ドイツ国外からブランデンブルグ州に入域した者はドイツ入国後,遅滞なく,直接の経路で自宅又は適した宿泊場所に向かい,そこで14日間の隔離を行わなくてはならない。
これは,最初にドイツの他の連邦州からドイツ国内に入国した者にも適用される。これらの者は,自宅又は隔離場所となる宿泊場所で,同居人以外の者による訪問を受けてはならない。
 
2 上記1にいう「ドイツ国外からブランデンブルグ州に入域した者」は,遅滞なく所管の保健局(Gesundheitsamt)に連絡し,隔離の事実を報告する義務がある。また,これらの者は,病気の症状が現れた際には同じように,遅滞なく報告しなくてはならない。
 
3 下記(1)~(5)に該当する者は,上記1にいう隔離措置の例外とする。
(1)旅客,荷貨物,郵便物等を陸路,鉄道,船及び飛行機により国境を越えて輸送する全ての職業に属する者
(2)通勤者のうち,その活動が以下の機能を保障するために必要不可欠である者。なお,活動の必要不可欠性は,雇用者又はその他の委託者によって検査され,書面にて証明されなくてはならない。
   (ア)医療制度及び介護施設の機能
   (イ)公共の安全及び秩序
   (ウ)外交及び領事関係の維持
   (エ)法制度の機能
   (オ)連邦や州や市町村の議会,政府及び行政の機能
   (カ)欧州連合の機関及び国際機関の機能
(3)住まいと職場の間にある国境を定期的に越える者,又は,職業上もしくは医療上の理由によりドイツへの入国が時限付きで必要不可欠であり延期できない者
(4)48時間を越えず外国に滞在した者
(5)その他の正当な理由を持つ者。ここでは特に,共同での子に対する保護権,同居していないパートナーの訪問,緊急の医療行為,又は保護の必要がある者の援助や介護等の社会的な要素が重視される。
 
4 この政令に定める禁止事項に違反した場合には,秩序違反行為として150ユーロ~15,000ユーロの反則金を科される可能性がある。
 
○政令の原文
https://www.landesrecht.brandenburg.de/dislservice/public/gvbldetail.jsp?id=8594
 
○プレスリリース
https://kkm.brandenburg.de/kkm/de/start/presse/pressemitteilungen/detail/~09-04-2020-quarantaeneregeln-fuer-ein-und-rueckreisende