ザクセン州における防疫措置(一時隔離措置に関する政令)
令和2年4月9日
ザクセン州政府は,国外からの入国者・帰還者への一時隔離措置に関する政令を公表したところ,プレスリリースの概要以下のとおりです。
1 ザクセン州政府は,連邦政府及び他の各州との調整に基づいた規則を公表した。これは国外らザクセン州に入域した者に関する規則で,これらの者は遅滞なく,直接の経路で自宅又は予定する宿泊場所に向かわなければならない。これらの者は感染防止の観点から14日間の隔離を義務として指示される。これは,最初にドイツの他の連邦州に入国した者にも適用される。該当者は,隔離期間中,同居人以外の者による訪問を受けてはならない。
2 該当者は,遅滞なく所管の保健局(Gesundheitsamt)に報告しなければならない。また,病気の症状がみられる際にも,同様に遅滞なく所管の保健局に報告しなければならない。該当者は隔離期間中,所管の保健局の監察下に置かれる。該当者は隔離期間中,職務に従事してはならない。
3 下記(1)~(4)に該当する者は,上記1にいう隔離措置の例外とする。
(1)荷貨物を道路,鉄道,船舶又は飛行機により国境を越えて輸送する者
(2)渡航者のうち,その活動が以下の機能を維持するために必要不可欠である者。なお,これらの活動の必要不可欠性は,雇用者又は監督官庁によって書面にて証明されなくてはならない。
(ア)医療制度及び介護施設の機能
(イ)公共の安全及び秩序
(ウ)外交及び領事関係
(エ)法制度の機能
(オ)連邦や州や市町村の議会,政府及び行政の機能
(3)従業員として活動する範囲において,航空機,船舶,鉄道又はバス会社の職員や乗組員としてドイツ国外に滞在した者,国境を越え通勤する者及び48時間を越えず外国に滞在した者。
(4)その他特別に正当な理由を持つ者。共同での子に対する保護権,同居していないパートナーの訪問,緊急の医療行為,もしくは保護の必要がある者の援助等は特別に正当な理由として認められる。また,その他,個別の事例に応じて所管の保健局が隔離措置の例外を認めることができる。
4 本政令の実施は,保健当局と適時に連絡が取れない又は保健当局がその職務を果たせない場合は,保健当局に加えて所管警察当局も権限を有する。
5 本政令は2020年4月10日から施行され,2020年4月20日午前0時に失効する。
○プレスリリース:https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/235425
○政令:https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/18658#p6
1 ザクセン州政府は,連邦政府及び他の各州との調整に基づいた規則を公表した。これは国外らザクセン州に入域した者に関する規則で,これらの者は遅滞なく,直接の経路で自宅又は予定する宿泊場所に向かわなければならない。これらの者は感染防止の観点から14日間の隔離を義務として指示される。これは,最初にドイツの他の連邦州に入国した者にも適用される。該当者は,隔離期間中,同居人以外の者による訪問を受けてはならない。
2 該当者は,遅滞なく所管の保健局(Gesundheitsamt)に報告しなければならない。また,病気の症状がみられる際にも,同様に遅滞なく所管の保健局に報告しなければならない。該当者は隔離期間中,所管の保健局の監察下に置かれる。該当者は隔離期間中,職務に従事してはならない。
3 下記(1)~(4)に該当する者は,上記1にいう隔離措置の例外とする。
(1)荷貨物を道路,鉄道,船舶又は飛行機により国境を越えて輸送する者
(2)渡航者のうち,その活動が以下の機能を維持するために必要不可欠である者。なお,これらの活動の必要不可欠性は,雇用者又は監督官庁によって書面にて証明されなくてはならない。
(ア)医療制度及び介護施設の機能
(イ)公共の安全及び秩序
(ウ)外交及び領事関係
(エ)法制度の機能
(オ)連邦や州や市町村の議会,政府及び行政の機能
(3)従業員として活動する範囲において,航空機,船舶,鉄道又はバス会社の職員や乗組員としてドイツ国外に滞在した者,国境を越え通勤する者及び48時間を越えず外国に滞在した者。
(4)その他特別に正当な理由を持つ者。共同での子に対する保護権,同居していないパートナーの訪問,緊急の医療行為,もしくは保護の必要がある者の援助等は特別に正当な理由として認められる。また,その他,個別の事例に応じて所管の保健局が隔離措置の例外を認めることができる。
4 本政令の実施は,保健当局と適時に連絡が取れない又は保健当局がその職務を果たせない場合は,保健当局に加えて所管警察当局も権限を有する。
5 本政令は2020年4月10日から施行され,2020年4月20日午前0時に失効する。
○プレスリリース:https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/235425
○政令:https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/18658#p6