テューリンゲン州における防疫措置(一時隔離措置に関する政令)

令和2年4月9日
  4月9日,テューリンゲン州政府は,国外からの入国者・帰還者への一時隔離措置に関する政令を公表したところ,概要以下のとおりです(2020年4月10日施行,4月19日失効)。
 
1 ドイツ国外から陸路,海路又は空路によりテューリンゲン州に入域した者は,ドイツ入国後,遅滞なく,直接の経路により自宅又は適切な宿泊場所に向かい,14日間の隔離措置をとらなくてはならない。この規定は,最初にドイツ国内の他の連邦州に入国した者にも適用される。該当者は,隔離期間中に同居人以外の者による訪問を受けてはならない。
 
2 該当者は,遅滞なく所管の保健局(Gesundheitsamt)当局に報告しなければならない。また,病気の症状がみられた際にも,所管の保健局に遅滞なく報告しなければならない。
 
3 該当者は隔離期間中,所管の保健局による監察下に置かれる。
 
4 居住地がテューリンゲン州外である場合,14日間はテューリンゲン州内において職務を行ってはならない。
 
5 以下の(1)~(6)に該当する者は,新型コロナウイルスの症状がみられない限り,隔離措置の対象外とする。
(1)車輌,鉄道,船舶及び航空機により,旅客や荷貨物等の国境を越える輸送に従事する者
(2)以下の機能の維持に必要不可欠な者。ただし,必要不可欠性は,雇用者により検査され,証明されなくてはならない。
 (ア)医療制度
 (イ)公共の安全及び秩序
 (ウ)外交及び領事関係
 (エ)法制度
 (オ)連邦や州や地方自治体の議会,政府及び行政
 (カ)欧州連合機関及び国際機関
(3)従業員として活動する範囲において,航空機,船舶,鉄道又はバス等輸送関連企業の職員や乗務員としてドイツ国外に滞在していた者
(4)毎日若しくは最大5日間まで,職業上又は医療上の理由により,ドイツへの入国が必要不可欠であり,延期できない者 
(5)外国での滞在時間が48時間に満たなかった者,又はその他正当な理由を有する者。ここには,共同での子に対する保護権,同居していないパートナーの訪問,緊急の医療行為,又は保護の必要がある者の援助や介護等の社会的な要素が含まれる。
(6)最終目的地がテューリンゲン州外であり,州内を通過するだけの者(ただし,最短ルートでテューリンゲン州から出域する必要がある。)
 
6 上記の規定に違反した場合には,反則金が課される可能性がある。
 
 ○テューリンゲン州プレスリリース
 https://www.landesregierung-thueringen.de/medien/medieninformationen/detailseite/29-2020-1/