ザクセン・アンハルト州による防疫措置(入国者・帰国者の隔離措置)
令和2年4月9日
4月9日,ザクセン・アンハルト州は,臨時閣議において国外からの入国者・帰国者の隔離措置に関する政令を決定した旨のプレスリリースを発出したところ,概要は以下のとおりです。
1 本政令により,陸路,海路又は空路によりドイツ国外からザクセン・アンハルト州内に入域する者は,入国後遅滞なく直接の経路で自宅又はその他適切な宿泊先に向かい,そこで入国後14日間継続して滞在することが義務づけられる。これは,最初にドイツ国内の他の連邦州に入国した者にも適用される。隔離中は,同居人以外の者による訪問を受けてはならない。
2 保健衛生システム,公共の安全及び秩序の機能維持,並びに,連邦や州や地方自治体の議会,政府及び行政の機能維持に必要不可欠な業務を行う人物は,本政令適用の例外とする。
3 保健当局のほか,治安当局も本政令の執行を所掌している。本政令に違反した場合には,25,000ユーロ以下の反則金により罰せられる。
4 本政令は4月10日午前0時に施行される。本政令は,さしあたり,4月19日までに国外からドイツに入国した者に対して適用される。本措置の延長は可能である。
5 政令文及び罰則規定は追って公表される。
○ザクセン・アンハルト州プレスリリース