テューリンゲン州における防疫措置(制限措置の更なる緩和)
令和2年6月10日
6月9日,テューリンゲン州政府は,新型コロナウイルスに対する制限措置の更なる緩和を発表したところ,新たな政令の概要は以下のとおりです。
新たな政令は6月13日に発効し,7月15日に失効します。
1 可能である限り,最低1.5メートルの対人間隔確保が求められる。ただし,同一世帯に属する者及びその他の同一世帯に属する者に対してはこの限りでない。
2 すべての個人は,他人との物理的・社会的接触を可能な限り減らすよう求められる。複数での接触は,二世帯まで又は10人を超えないその他の人物との接触とすることを推奨する。
3 飲食業店,公のイベント,不特定多数の人が出入りするサービス・施設の屋内での営業・実施については,客や参加者等の追跡のために,責任者は顧客又は参加者等の連絡先に関する情報(氏名,住所及び滞在日時等)を把握しなければならない。
4 特に鉄道,市電,バス,タクシー及び観光バス等の公共交通機関やその他の不特定多数が乗車する輸送手段では,乗客はマスクの着用が義務づけられる。また,不特定多数の出入りする店舗においても同様にマスクの着用を義務づける(自身で縫ったものや,布・ショール等でも可能)。ただし,6歳未満の子供や,障害等によりマスクを着用できない者は免除される。
5 (1)以下は8月31日まで営業禁止又は中止。
ア ディスコ,風俗店及びクラブ等
イ 州から公的支援を受けている劇場やオーケストラによる屋内での公演
ウ 地域のお祭り,観客を伴うスポーツイベント,その他類似の行事
(2)一方で,所管当局が提出された感染保護計画を許可次第,以下の再開を認める。
ア メッセ,特別市場及び展示会
イ スイミングプール及びレジャープール
ウ サウナ及び浴場
6 不特定多数が参加しない行事や私的又は身内のお祝い事で,屋内においては30人以上のもの,屋外では75名以上のものについては,責任者は遅くとも開始48時間前までに所管当局に届けなければならない。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため,責任者は,接触者追跡措置を含む適切な感染保護措置を講じなければならない。
7 病院,リハビリ施設,介護施設及び障害者居住施設において,当該施設で感染が発生していない限り,1入居者につき原則1日あたり最長2時間の登録された1名の訪問を認める。
8 一つの市郡において,過去7日間累計の新規感染者数が人口10万人あたり35人を超えた場合,該当地域の所管当局が更なる感染保護法上の措置を検討し,検討結果及び予定する措置を上位の保健局に報告する。また,過去7日間累計の新規感染者数が人口10万人あたり50人を超えた場合,該当地域の所管当局は,感染者数が50人を下回ってから7日間が経過するまで,上位の専門監督当局と調整の上,更に必要な感染保護法上の措置を実施しなければならない。
【参考】
○政令原文
https://corona.thueringen.de/behoerden/ausgewaehlte-verordnungen
新たな政令は6月13日に発効し,7月15日に失効します。
1 可能である限り,最低1.5メートルの対人間隔確保が求められる。ただし,同一世帯に属する者及びその他の同一世帯に属する者に対してはこの限りでない。
2 すべての個人は,他人との物理的・社会的接触を可能な限り減らすよう求められる。複数での接触は,二世帯まで又は10人を超えないその他の人物との接触とすることを推奨する。
3 飲食業店,公のイベント,不特定多数の人が出入りするサービス・施設の屋内での営業・実施については,客や参加者等の追跡のために,責任者は顧客又は参加者等の連絡先に関する情報(氏名,住所及び滞在日時等)を把握しなければならない。
4 特に鉄道,市電,バス,タクシー及び観光バス等の公共交通機関やその他の不特定多数が乗車する輸送手段では,乗客はマスクの着用が義務づけられる。また,不特定多数の出入りする店舗においても同様にマスクの着用を義務づける(自身で縫ったものや,布・ショール等でも可能)。ただし,6歳未満の子供や,障害等によりマスクを着用できない者は免除される。
5 (1)以下は8月31日まで営業禁止又は中止。
ア ディスコ,風俗店及びクラブ等
イ 州から公的支援を受けている劇場やオーケストラによる屋内での公演
ウ 地域のお祭り,観客を伴うスポーツイベント,その他類似の行事
(2)一方で,所管当局が提出された感染保護計画を許可次第,以下の再開を認める。
ア メッセ,特別市場及び展示会
イ スイミングプール及びレジャープール
ウ サウナ及び浴場
6 不特定多数が参加しない行事や私的又は身内のお祝い事で,屋内においては30人以上のもの,屋外では75名以上のものについては,責任者は遅くとも開始48時間前までに所管当局に届けなければならない。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため,責任者は,接触者追跡措置を含む適切な感染保護措置を講じなければならない。
7 病院,リハビリ施設,介護施設及び障害者居住施設において,当該施設で感染が発生していない限り,1入居者につき原則1日あたり最長2時間の登録された1名の訪問を認める。
8 一つの市郡において,過去7日間累計の新規感染者数が人口10万人あたり35人を超えた場合,該当地域の所管当局が更なる感染保護法上の措置を検討し,検討結果及び予定する措置を上位の保健局に報告する。また,過去7日間累計の新規感染者数が人口10万人あたり50人を超えた場合,該当地域の所管当局は,感染者数が50人を下回ってから7日間が経過するまで,上位の専門監督当局と調整の上,更に必要な感染保護法上の措置を実施しなければならない。
【参考】
○政令原文
https://corona.thueringen.de/behoerden/ausgewaehlte-verordnungen