ベルリン州移民局における業務縮小期間中の各種手続きに関するFAQ(抜粋訳)

令和2年4月11日

 日本人の方に関係する一部のFAQにつき当館で日本語訳を作成しました。なお,ご不明な点がございましたら,下記のベルリン州移民局ホットラインまでお問い合わせください。

  ○ ベルリン州移民局ホットライン(月曜~木曜 9:00-15:00/金曜 9:00-12:00)
   030-90269-5507
   030-90269-5505


シェンゲンビザを取得してドイツに合法的に入国した場合,またはビザを取得せずドイツに合法的に入国した場合


問: 現在,ビザを所持せずドイツに滞在中であるが,EU指令2018/1806別添2(シェンゲンビザ免除国リスト)の国籍者の場合,どうしたらよいのか(日本はシェンゲンビザ免除国であり,これに該当)。
 
答:
 
(1)観光目的であれば,180日以内に90日までビザなしでドイツに滞在可能です。この場合,期限内にドイツを出国するように注意してください。
 (2)90日以上ドイツに滞在することをご希望の場合には,目的に応じた申請をしてください。
 (3)新型コロナウイルスの感染拡大及びそれによる業務縮小のため,当面の間,(滞在許可)申請を処理することができませんので,移民局には来館しないようお願いします。
 (4)したがって,滞在期限内に出国すること,または通常業務が再開されてからの来館をお願いいたします。(通常業務にいつから戻るかについては)ホームページ上の情報を頻繁にご確認ください。
 (5)連邦内務省からの通達によると,欧州委員会は,新型コロナウイルスの感染拡大に伴う渡航制限により,期限内に出国できない第三国からの入国者を処罰しないよう勧告を出しました。今回の渡航制限により,許可された滞在日数を超えてしまう場合であっても,今後のビザ申請に影響を与えるべきではないとしています。
 
 
問: オーストラリア,イスラエル,日本,カナダ,韓国,ニュージーランド,アメリカ合衆国の国籍者であるが,移民局の窓口で滞在許可申請をすることはできるか。
 
答: 
 (1)いいえ,コロナウイルスの感染拡大により,感染を防ぐため,現在は業務を大幅に縮小せざるを得ず,窓口で手続きをすることができません。業務が平常に戻った後で窓口にお越しください。
 (2)移民局のホームページで情報を発信しますので,頻繁にご確認ください。
 (3)滞在許可申請をするには,こちらの所定の申請書を使って必要事項を書き込み,メールまたは郵送してください。所定の申請書なしでは申請することはできませんのでご注意ください。
 (4)申請後,許可が認められる場合には,(滞在許可の)受け取りのご連絡を差し上げます。
 (5)なお,業務の縮小に伴い,ご連絡が遅滞することにつきあらかじめご了承ください。
 (6)単に観光や商用でドイツに滞在中又は滞在許可の申請を希望せず,帰国の手助けが必要な場合には,各国の大使館までご連絡ください。

 
問: ドイツ以外のシェンゲン協定加盟国の滞在許可を所持しているが,現在ベルリンに親族・知人訪問または商用で滞在中である。EU及び居住国が新型コロナウイルスの感染拡大に伴い入国制限をしているが,居住国への帰国は可能か。
 
答: 
 (1)居住国への帰国は可能です。2020年3月16日付けのEUの通達は全てのシェンゲン協定加盟国における滞在許可所持者を対象にしており,居住地に戻ることは許可されています。
 (2)以下の26カ国がシェンゲン域内となります。ドイツ,ベルギー,デンマーク,エストニア,フィンランド,フランス,ギリシャ,アイスランド,イタリア,ラトビア,リヒテンシュタイン,リトアニア,ルクセンブルク,マルタ,オランダ,ノルウェー,オーストリア,ポーランド,ポルトガル,スウェーデン,スイス,スロバキア,スロベニア,スペイン,チェコ,ハンガリー 
 
 
既にベルリンにお住まいの方
 
問: ベルリン在住だが,現在ドイツ国外に滞在中で,新型コロナウイルスの感染拡大に伴う入国制限により,ドイツに入国できない。期限付き滞在書類(滞在許可証,ビザ等)の有効期限が6週間以内に切れてしまう,または既に有効期限が切れているが,どうしたらよいか。
 
答: 
 (1)現在滞在中の国にあるドイツの在外公館(日本に一時帰国中の場合は東京のドイツ大使館または大阪・神戸のドイツ総領事館)に連絡を取り,再入国ビザ,または滞在目的に応じたビザの申請をしてください。申請には有効なパスポートおよび現在お手持ちの滞在許可証が必要です。
 (2)在外公館への連絡に加えて,ベルリン州移民局B4課にメールで連絡をいただくことも可能です。当移民局でできるだけ早く案件を処理後,場合によっては事前同意を管轄の在外公館に送付します。ドイツ国外に滞在中の場合は,ドイツの在外公館が本件の照会先となります(滞在法第71条第2項)。
 (3)在外公館リストはドイツ外務省のサイトをご参照ください。
 
 
問: ベルリン在住だが,現在ドイツ国外に滞在中で,新型コロナウイルスの感染拡大に伴う入国制限により,ドイツに入国できない。通常6か月以上ドイツ国外に滞在した場合,滞在法第51条第1項第7号に基づき取得済みの期限付き滞在許可が失効するが,どうすればいいか。
 
答:
 
(1)移民局は2020年3月24日に一般処分を発令し,この一般処分は5月19日に延長されました。これにより,特定の状況下においては,特別な手続きなしで6か月の国外滞在期限が延長されることになりました。
 (2)2019年9月18日から2020年3月17日の間にドイツから出国し,その後,ドイツに再入国していない場合は,6か月の期限が2020年9月30日まで延長され,国外に6か月以上滞在しても,期限付き滞在許可及び無期限滞在許可は失効しません。
 (3)ただし,期限付き滞在許可については,2020年3月18日から2020年9月30日までの間に有効期限が切れる場合,当規則(6か月の国外滞在期限の延長)は適用されませんのでご注意ください。
 (4)また,2020年3月18日よりも前に,6か月継続して国外に滞在したことにより,既に期限付き滞在許可及び無期限滞在許可が失効している場合は,2019年9月18日より前にドイツから出国したことになるので,同じく当規則は適用されません。
 (5)上記(3)または(4)に該当する場合,現在滞在中の国のドイツの在外公館(日本に一時帰国中の場合は東京のドイツ大使館または大阪・神戸のドイツ総領事館)に連絡を取り,再入国ビザ,または滞在目的に応じたビザの申請をしてください。申請には有効なパスポートおよび現在お手持ちの滞在許可証が必要です。在外公館への連絡に加えて,ベルリン州移民局B4課にメールで連絡をいただくことも可能です。当移民局でできるだけ早く案件を処理後,場合によっては事前同意を管轄の在外公館に送付します。
 (6)在外公館リストはドイツ外務省のサイトをご参照ください。