ベルリン州における防疫措置(接触制限及び入国管理・検疫の強化等)

令和3年1月14日
 1月12日,ベルリン州は,1月5日の連邦と州の協議を受け,現行政令の改定を閣議決定し,更なる制限措置に関するプレスリリースを発出したところ概要は以下のとおりです。
 改定政令は1月16日(土)から適用予定です。
 
 
1 接触制限
 自宅または通常の宿泊先からの外出は,十分に説得的な理由がある場合に限り許される。
 ただし,過去7日間の人口10万人当たりの新規感染者数が200人を上回ることが確認され,当局がこれを発表した場合は,ベルリン州を離れる移動は州の境界から15キロメートル以内に限り許される。例外は,緊急の場合,仕事,要介護者の世話,役所・裁判所の予約や出頭,医療機関における治療,配慮権(親権)の行使などである。動物の世話については,どうしても必要な場合に限られる。
○ベルリン州におけるコロナ感染状況(ベルリン州ホームページ)
 https://www.berlin.de/corona/lagebericht/
 
2 入国管理・検疫
 陸路,航路,空路にて外国からベルリン州入域前10日以内に,感染症予防法第2条17号上のリスク地域に滞在した者は,ドイツ入国前48時間以内または入国後直ちに新型コロナウイルス感染検査を受ける義務があり,ドイツ語,英語またはフランス語で記された検査結果を紙媒体または電子媒体の文書で保健局の求めに応じて遅滞なく提示できるよう用意しなければならない。この検査はロベルト・コッホ研究所の定める基準を満たすものでなければならない。また,この検査結果は入域後10日間保管する必要がある。
 ○コロナ検査基準等(ロベルト・コッホ研究所)
 独語:https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
 英語:https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Archiv_Tests/Test_07102020_en.pdf?__blob=publicationFile
 
3 保育
 常に同じ2世帯の組み合わせで行われる12歳までの子供の私的な託児は許可される。
 
4 その他
 ドライビングスクール(自動車運転教習所)の閉鎖は,ボートライセンススクール(船舶免許教習所),フライトスクール(飛行教習所)及び類似の施設に拡大適用される。日焼けサロンが閉鎖対象となっていることを再度明確化する。
 
【参考】
○ベルリン州プレスリリース
 https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2021/pressemitteilung.1039276.php
 https://www.berlin.de/aktuelles/berlin/6411182-958092-beschraenkung-der-bewegungsfreiheit-15ki.html