ドイツにおける入国・帰国者の14日間の自宅隔離(新たな措置)
令和2年6月15日
6月15日,ドイツ連邦保健省は,概要以下のとおりドイツ入国にあたっての検疫措置について発表しています。これを受けて,今後,各州政府はそれぞれ具体的な検疫措置を発表する予定ですので,各州政府の発表にご留意ください。
1 ドイツ入国前14日以内にリスク地域に滞在した場合は,感染予防法に基づき,到着後遅滞なく自宅または滞在先に向かい,原則としてその後14日間の隔離措置が義務化される。
2 リスク地域は,その者がドイツ入国時点で,感染リスクが高いとしてロベルト・コッホ研究所が公表した国・地域である。(当館注:6月15日現在,日本からの入国は対象外となる見通し)
https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete
3 上記1の該当者は,リスク地域から入国・帰国したことについて管轄の保健所に連絡しなければならない。管轄の保健所は以下で検索可能(郵便番号検索)。
https://tools.rki.de/plztool/
4 上記1に基づく隔離義務の例外は以下のとおり。
下記の例のように,各州政令において認められている例外に該当し,かつロベルト・コッホ研究所の基準に従って,新型コロナウイルス(Covid-19)に係る感染症状がない場合。
○トランジット(乗り継ぎ)の場合。
○入国前48時間以内に,新型コロナウイルス感染テストの結果が陰性であると診断書により証明できる場合。ただし,この場合の診断書は,ロベルト・コッホ研究所が以下のサイトで発表する欧州諸国またはその他の国のものに限る。
https://www.rki.de/covid-19-tests
(注)このロベルト・コッホ研究所(RKI)ウェブサイトによれば,リスク地域からの入国者は,新型コロナウイルスに感染していない(もしくは新型コロナウイルス検査実施時点で感染していない)旨の医師の証明がなされない限り,連邦各州の検疫規則に従って隔離が必要となるとしています。
また,このRKIウェブサイトでは以下の点などが説明されています。
○分子生物学検査 (PCR検査)は,入国前48時間以内に実施されればよいこと。
○分子生物学検査 (PCR検査)は,品質が保証された(認証された)検査機関において実施されていること(例えば ISO 15189, ISO/IEC 17025またはWHO新型コロナウイルス推奨検査機関)。
○現在のところ,原則として欧州のすべての国及びロベルト・コッホ研究所が発表する国・地域(上記ウェブサイト参照)において実施された検査結果が受け付けられること。
【参考】
○ドイツ連邦保健省(入国者に対する措置)
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/merkblatt-fuer-reisende.html
○ロベルト・コッホ研究所(リスク地域)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
○ロベルト・コッホ研究所(リスク地域からドイツへ入国するにあたっての分子生物学検査 (PCR検査)にかかる情報)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
1 ドイツ入国前14日以内にリスク地域に滞在した場合は,感染予防法に基づき,到着後遅滞なく自宅または滞在先に向かい,原則としてその後14日間の隔離措置が義務化される。
2 リスク地域は,その者がドイツ入国時点で,感染リスクが高いとしてロベルト・コッホ研究所が公表した国・地域である。(当館注:6月15日現在,日本からの入国は対象外となる見通し)
https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete
3 上記1の該当者は,リスク地域から入国・帰国したことについて管轄の保健所に連絡しなければならない。管轄の保健所は以下で検索可能(郵便番号検索)。
https://tools.rki.de/plztool/
4 上記1に基づく隔離義務の例外は以下のとおり。
下記の例のように,各州政令において認められている例外に該当し,かつロベルト・コッホ研究所の基準に従って,新型コロナウイルス(Covid-19)に係る感染症状がない場合。
○トランジット(乗り継ぎ)の場合。
○入国前48時間以内に,新型コロナウイルス感染テストの結果が陰性であると診断書により証明できる場合。ただし,この場合の診断書は,ロベルト・コッホ研究所が以下のサイトで発表する欧州諸国またはその他の国のものに限る。
https://www.rki.de/covid-19-tests
(注)このロベルト・コッホ研究所(RKI)ウェブサイトによれば,リスク地域からの入国者は,新型コロナウイルスに感染していない(もしくは新型コロナウイルス検査実施時点で感染していない)旨の医師の証明がなされない限り,連邦各州の検疫規則に従って隔離が必要となるとしています。
また,このRKIウェブサイトでは以下の点などが説明されています。
○分子生物学検査 (PCR検査)は,入国前48時間以内に実施されればよいこと。
○分子生物学検査 (PCR検査)は,品質が保証された(認証された)検査機関において実施されていること(例えば ISO 15189, ISO/IEC 17025またはWHO新型コロナウイルス推奨検査機関)。
○現在のところ,原則として欧州のすべての国及びロベルト・コッホ研究所が発表する国・地域(上記ウェブサイト参照)において実施された検査結果が受け付けられること。
【参考】
○ドイツ連邦保健省(入国者に対する措置)
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/merkblatt-fuer-reisende.html
○ロベルト・コッホ研究所(リスク地域)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
○ロベルト・コッホ研究所(リスク地域からドイツへ入国するにあたっての分子生物学検査 (PCR検査)にかかる情報)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html