メクレンブルク・フォアポンメルン州における防疫措置(一時隔離措置に関する政令の改正)
令和2年6月16日
6月12日,メクレンブルク・フォアポンメルン州(以下MV州)は,国外からの渡航者に対する一時隔離措置についての政令の改正を発表したところ,変更点の概要は以下のとおりです。
1 ドイツ国外から陸路,海路又は空路によりMV州に入域し,かつ,ドイツ入国前14日以内にリスク地域に滞在した者は,入国後遅滞なく,直接の経路で自宅又は適切な宿泊場所に向かい,そこで14日間の隔離を行う義務を負う。これは,最初にドイツの他の連邦州に入国した者にも適用される。該当者は,隔離期間中,同一世帯に属する者以外の者による訪問を受けてはならない。
2 上記1の該当者は,遅滞なく所管の保健局(Gesundheitsbehoerde)に報告しなければならない。上記1の該当者は,ロベルト・コッホ研究所の最新の基準に照らして,新型コロナウイルスへの罹患を示唆する症状が出た場合にも,同様に遅滞なく所管の保健局に報告しなければならない。
3 上記1の該当者は,隔離期間中,所管の保健局による監察下に置かれる。
4 上記1でいうリスク地域とは,該当者のドイツ入国時点で,新型コロナウイルスに感染する高いリスクが生じている,ドイツの外の国又は地域を指す。リスク地域への格付けは,連邦保健省,連邦外務省及び連邦内務省によって行われ,ロベルト・コッホ研究所により公表される。
5 ただし,以下に掲げる者に隔離措置は適用されない。
(1)ドイツ又はMV州を経由地とのみする者。
(2)新型コロナウイルスへの罹患の根拠がないことを証明する,独語又は英語による医師による証明書を持っている者で,この証明書を当局の求めに応じて遅滞なく提示できる者。この証明書は,EU加盟国又はロベルト・コッホ研究所が公表しているその他の国において,ドイツ入国前48時間以内に実施された検査に基づき発行されなければならない。この証明書はドイツ入国後最低14日間は保持されなければならない。
6 加えて,全ての関連事項に照らして是認できる限り,理由のある場合には隔離措置の免除が許可される。
7 上記5及び6にいう例外措置の適用は,新型コロナウイルスへの罹患を示唆する症状が出ていない場合に限られる。入域後14日以内にこのような症状が出た場合,該当者は遅滞なく,所管の保健局に報告しなければならない。
8 この政令は2020年6月15日から施行され,2020年8月10日に失効する。
【参考】
○メクレンブルク・フォアポンメルン州政令
http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&st=lr&doc.id=jlr-CoronaVQuarVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs
○ロベルト・コッホ研究所(リスク地域)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
1 ドイツ国外から陸路,海路又は空路によりMV州に入域し,かつ,ドイツ入国前14日以内にリスク地域に滞在した者は,入国後遅滞なく,直接の経路で自宅又は適切な宿泊場所に向かい,そこで14日間の隔離を行う義務を負う。これは,最初にドイツの他の連邦州に入国した者にも適用される。該当者は,隔離期間中,同一世帯に属する者以外の者による訪問を受けてはならない。
2 上記1の該当者は,遅滞なく所管の保健局(Gesundheitsbehoerde)に報告しなければならない。上記1の該当者は,ロベルト・コッホ研究所の最新の基準に照らして,新型コロナウイルスへの罹患を示唆する症状が出た場合にも,同様に遅滞なく所管の保健局に報告しなければならない。
3 上記1の該当者は,隔離期間中,所管の保健局による監察下に置かれる。
4 上記1でいうリスク地域とは,該当者のドイツ入国時点で,新型コロナウイルスに感染する高いリスクが生じている,ドイツの外の国又は地域を指す。リスク地域への格付けは,連邦保健省,連邦外務省及び連邦内務省によって行われ,ロベルト・コッホ研究所により公表される。
5 ただし,以下に掲げる者に隔離措置は適用されない。
(1)ドイツ又はMV州を経由地とのみする者。
(2)新型コロナウイルスへの罹患の根拠がないことを証明する,独語又は英語による医師による証明書を持っている者で,この証明書を当局の求めに応じて遅滞なく提示できる者。この証明書は,EU加盟国又はロベルト・コッホ研究所が公表しているその他の国において,ドイツ入国前48時間以内に実施された検査に基づき発行されなければならない。この証明書はドイツ入国後最低14日間は保持されなければならない。
6 加えて,全ての関連事項に照らして是認できる限り,理由のある場合には隔離措置の免除が許可される。
7 上記5及び6にいう例外措置の適用は,新型コロナウイルスへの罹患を示唆する症状が出ていない場合に限られる。入域後14日以内にこのような症状が出た場合,該当者は遅滞なく,所管の保健局に報告しなければならない。
8 この政令は2020年6月15日から施行され,2020年8月10日に失効する。
【参考】
○メクレンブルク・フォアポンメルン州政令
http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&st=lr&doc.id=jlr-CoronaVQuarVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs
○ロベルト・コッホ研究所(リスク地域)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html