テューリンゲン州における防疫措置(14日間隔離措置の一部緩和)
令和2年6月16日
6月15日,テューリンゲン州政府は,入国・帰国者の14日間の隔離措置に関する政令を改定したところ,改定部分の概要は以下のとおりです。
新たな政令は,6月16日に発効し,7月15日に失効します。
1 ドイツ国外から陸路,海路又は空路によりテューリンゲン州に入域し,ドイツ入国前14日以内に以下4のリスク地域に滞在した者は,ドイツ入国後,遅滞なく,直接の経路により自宅又は適切な宿泊場所に向かい,14日間の隔離措置をとらなくてはならない。この規定は,最初にドイツ国内の他の連邦州に入国した者にも適用される。該当者は,隔離期間中,同一世帯に属する者以外の者による訪問を受けてはならない。
2 上記1の該当者は,遅滞なく所管の当局に報告しなければならない。また,上記1の該当者は,ロベルト・コッホ研究所の最新の基準に照らして,新型コロナウイルスへの罹患を示唆する症状が出た場合にも,所管の当局に遅滞なく報告しなければならない。
3 上記1の該当者は隔離期間中,所管の当局による監察下に置かれる。
4 上記1でいうリスク地域には,その者のドイツ入国時点で,新型コロナウイルスの高い感染リスクがあるドイツ外の国又は地域を指す。リスク地域への格付けは,連邦保健省,連邦外務省及び連邦内務省によって行われ,ロベルト・コッホ研究所により公表される。
5 上記1の該当者で居住地がテューリンゲン州外である場合,14日間はテューリンゲン州内において職務を行ってはならない。
6 以下の(1)~(5)に該当する者は,ロベルト・コッホ研究所が提示する新型コロナウイルスの症状がみられない限り,隔離措置の対象外とする。14日以内に症状が出た場合,所管の当局に遅滞なく報告しなければならない。
(1)車輌,鉄道,船舶及び航空機により,旅客や荷貨物等の国境を越える輸送に従事する者
(2)以下の機能の維持に必要不可欠な者。ただし,必要不可欠性は,雇用者により検査され,証明されなくてはならない。
(ア)医療制度
(イ)公共の安全及び秩序
(ウ)外交及び領事関係
(エ)法制度
(オ)連邦や州や地方自治体の議会,政府及び行政
(カ)欧州連合機関及び国際機関
(3)従業員として活動する範囲において,航空機,船舶,鉄道又はバス等輸送関連企業の職員や乗務員としてドイツ国外に滞在していた者
(4)最終目的地がテューリンゲン州外であり,州内を通過するだけの者(ただし,最短ルートでテューリンゲン州から出域する必要がある。)
(5)コロナウイルスへの罹患の根拠がないことを証明する,独語による証明書を所持する者。証明書は,EU加盟国又はロベルト・コッホ研究所が公表しているその他の国において,ドイツ入国前48時間以内に実施された検査に基づき発行されなければならない。該当者は入国後最低14日間は証明書を保持し,所管の当局の求めに応じて提示しなければならない。
7 上記の規定に違反した場合には,反則金が課される。
【参考】
○政令原文(テューリンゲン州)
https://corona.thueringen.de/behoerden/ausgewaehlte-verordnungen
○ロベルト・コッホ研究所(リスク地域)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
新たな政令は,6月16日に発効し,7月15日に失効します。
1 ドイツ国外から陸路,海路又は空路によりテューリンゲン州に入域し,ドイツ入国前14日以内に以下4のリスク地域に滞在した者は,ドイツ入国後,遅滞なく,直接の経路により自宅又は適切な宿泊場所に向かい,14日間の隔離措置をとらなくてはならない。この規定は,最初にドイツ国内の他の連邦州に入国した者にも適用される。該当者は,隔離期間中,同一世帯に属する者以外の者による訪問を受けてはならない。
2 上記1の該当者は,遅滞なく所管の当局に報告しなければならない。また,上記1の該当者は,ロベルト・コッホ研究所の最新の基準に照らして,新型コロナウイルスへの罹患を示唆する症状が出た場合にも,所管の当局に遅滞なく報告しなければならない。
3 上記1の該当者は隔離期間中,所管の当局による監察下に置かれる。
4 上記1でいうリスク地域には,その者のドイツ入国時点で,新型コロナウイルスの高い感染リスクがあるドイツ外の国又は地域を指す。リスク地域への格付けは,連邦保健省,連邦外務省及び連邦内務省によって行われ,ロベルト・コッホ研究所により公表される。
5 上記1の該当者で居住地がテューリンゲン州外である場合,14日間はテューリンゲン州内において職務を行ってはならない。
6 以下の(1)~(5)に該当する者は,ロベルト・コッホ研究所が提示する新型コロナウイルスの症状がみられない限り,隔離措置の対象外とする。14日以内に症状が出た場合,所管の当局に遅滞なく報告しなければならない。
(1)車輌,鉄道,船舶及び航空機により,旅客や荷貨物等の国境を越える輸送に従事する者
(2)以下の機能の維持に必要不可欠な者。ただし,必要不可欠性は,雇用者により検査され,証明されなくてはならない。
(ア)医療制度
(イ)公共の安全及び秩序
(ウ)外交及び領事関係
(エ)法制度
(オ)連邦や州や地方自治体の議会,政府及び行政
(カ)欧州連合機関及び国際機関
(3)従業員として活動する範囲において,航空機,船舶,鉄道又はバス等輸送関連企業の職員や乗務員としてドイツ国外に滞在していた者
(4)最終目的地がテューリンゲン州外であり,州内を通過するだけの者(ただし,最短ルートでテューリンゲン州から出域する必要がある。)
(5)コロナウイルスへの罹患の根拠がないことを証明する,独語による証明書を所持する者。証明書は,EU加盟国又はロベルト・コッホ研究所が公表しているその他の国において,ドイツ入国前48時間以内に実施された検査に基づき発行されなければならない。該当者は入国後最低14日間は証明書を保持し,所管の当局の求めに応じて提示しなければならない。
7 上記の規定に違反した場合には,反則金が課される。
【参考】
○政令原文(テューリンゲン州)
https://corona.thueringen.de/behoerden/ausgewaehlte-verordnungen
○ロベルト・コッホ研究所(リスク地域)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html