ザクセン州における防疫措置(制限措置の一部緩和)

令和2年4月17日
 4月17日,ザクセン州は,4月15日の連邦政府と各州政府の間の合意を受け,4月20日以降の制限措置の一部緩和に関するプレスリリースを発出したところ,概要以下のとおりです。
 
【ポイント】
●今後も引き続き,同一世帯に属する者以外の他人との物理的・社会的接触を絶対に必要な最小限に制限することが求められる。同一世帯に属する者以外の他人とは,可能な時は常に,最低限1.5mの間隔を確保しなければならない。公共空間における滞在時,マスク(口と鼻を覆うためのマスク:Mund-Nasenbedeckung)を着用することが強く推奨される。公共交通機関の利用時および店舗ではマスクの着用が義務づけられる。
●外出制限は終了し,今後は,正当な理由無しに自宅を離れることが許容される。自宅の外における滞在は単身,同一世帯に属さない者1名,または同一世帯に属する者との場合にのみ認められる。
●宗教的儀式,葬儀,結婚式は,15名以下であれば行うことができる。
●売場面積800平方メートル以下のあらゆる店舗の営業が可能となる。
 
【本文】
1 ザクセン州では,4月20日から公共生活において,わずかに緩和された制限措置が適用される。今後も引き続き,同一世帯に属する者以外の他人との物理的・社会的接触を絶対に必要な最小限に制限することが求められる。全員に対して接触制限措置が適用される。同一世帯に属する者以外の他人とは,可能な時は常に,最低限1.5mの間隔を確保しなければならない。これは,職場も含め全ての生活領域で適用される。公共空間における滞在時,特にリスクグループに属する者との接触の際には,自身及び他人の感染リスクを下げるため,マスク(口と鼻を覆うためのマスク:Mund-Nasenbedeckung)を着用することが強く推奨される。近郊公共交通機関の利用時及び店舗入店時にはマスクの着用が義務づけられる。
 
2 これまでの措置からの主な緩和は,外出制限の終了である。今後は,正当な理由無しに自宅を離れることも許容される。自宅の外における滞在は単身,同一世帯に属さない者1名,または同一世帯に属する者との場合にのみ認められる。
 
3 私的な旅行や私的な訪問(親戚の訪問を含む)については,国内外を問わず引き続き行わないよう求められる。
 
4 あらゆる形態の行事や集会は引き続き禁止される。個々のケースにおいては,申請に基づき,個々の当局により例外措置が認められる。さらに,宗教的儀式,葬儀,結婚式は15名以下であれば行うことができる。あらゆる施設は閉鎖され,例外は試験準備を目的とした公立及び私立学校,大学,職業学校,専門図書館,公文書館,職業訓練のための教育施設,緊急預かりのための保育所である。
 
5 食料品店および生活必需品のための店舗営業は引き続き許容される。さらに,売場面積800平方メートル以下のあらゆる店舗の営業が可能である。面積にかかわらず,手工業事業所,ガソリンスタンド,自動車販売所,自動車販売所,自動車および自転車修理場,関連部品販売所,種苗栽培園,動物用品店,園芸店,ホームセンターは営業が許容される。ショッピングセンターは引き続き閉鎖し,ショッピングセンター内では生活必需品等販売店及びショッピングセンター外部からの別個の出入り口を有する店舗の営業のみが許容される。
 
6 あらゆる形態の飲食店及び観光目的のホテル・宿泊施設の営業は引き続き禁止される。また,顧客との直接的な接触を伴うサービス業の営業は,必要な医療措置の例外を除き,禁止される。
 
7 病院,介護施設,老人ホーム,リハビリテーション施設,障害者用共同生活施設,児童・青少年支援施設への訪問禁止規則はいくつかの例外を除き継続される。
 
8 新たな政令は5月3日まで効力を有する。
 
9 州市民のためのホットライン(0800 1000214)が開設され,平日7時~18時,週末12時~18時の間利用可能である。
 
【参考】
○ザクセン州プレスリリース
https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/235504