ベルリン州における防疫措置(入国・帰国者に対する自宅隔離措置の緩和)

令和2年6月17日
 6月16日,ベルリン州は,現行政令(第19条及び20条(入国・帰国者の自宅隔離措置))を改正し,入国・帰国者に対する14日間の隔離措置を緩和する旨発表したところ,この概要以下のとおりです。
 本政令は6月17日から有効です。
 
1 自宅隔離及び連絡義務の適用範囲
(1)ドイツ国外からベルリン州に入域し,かつ,入域前の14日以内にリスク地域に滞在した者は隔離措置をとり,(所管の保健局に)連絡する義務がある。リスク地域とは,その者のドイツ入国時点で,新型コロナウイルスの高い感染リスクがあるドイツ外の国又は地域を指す。リスク地域への格付けは,連邦保健省,連邦外務省及び連邦内務省により行われ,ロベルト・コッホ研究所により公表される(注:政令によれば,この規定は,最初にドイツ国内の他の連邦州に入国した者及びドイツ国外のリスク地域に入国・域した者についても適用される。)。
(2)空路,陸路または海路にて,上記のリスク地域からベルリンに入域した者は,入国後遅滞なく,直接の経路で自宅又は適切な宿泊場所に向かい,そこで入域してから14日間の隔離を行わなければならない。該当者は,隔離期間中,同一世帯に属する者以外の者との接触は厳に避けなければならない
(3)加えて,該当者は,遅滞なく所管の保健局(Gesundheitsamt)に連絡し,自身の入域を知らせることが義務づけられる。家庭医や健康保険サービスといった他所へ連絡することは,保健局への連絡義務の代わりとはならない。該当者に新型コロナウイルス感染症疾患の症状が出た場合も,直ちに保健所に連絡しなければならない。

2 自宅隔離措置の例外
 上記の隔離措置対象の例外は,政令によればロベルト・コッホ研究所が定義する新型コロナウイルス感染症疾患を示唆する症状が出ていない者でかつ,
(1)ドイツ語又は英語による,新型コロナウイルスへの罹患の根拠がないことを証明する医師による証明書及び最新の検査結果を有する者。同証明書は,少なくとも14日間保管され,所管当局の求めに応じて遅滞なく提示されねばならない。医師による証明書は,EU加盟国又はロベルト・コッホ研究所が公表しているその他の国において,ドイツへの入国前48時間以内に実施された新型コロナウイルスへの罹患の有無に係る分子生物学検査に基づき発行されなければならない。
(2)外交及び領事関係の維持のために必要不可欠な職務を有する者で,その旨雇用者からの証明書を得ている者。
(3)通過目的のためにベルリン州に入域する者(該当者は直ちに迂回することなくベルリン州を離れる必要がある)。
 
 上記の例外の場合においても,所管の保健局に対する連絡義務は引き続き課される。この連絡義務から免除されるのは,入域後に,迂回することなく公的な滞在施設に滞在する者で,保健局への連絡義務がその他の機関を通じて行われている者である。さらに,全ての関連事項や疫学的見地に照らして是認できる限り,理由のある場合には隔離措置の免除が許可される。
 
【参考】
 ○ ベルリン州ウェブサイト
  https://www.berlin.de/corona/massnahmen/einreisen/
 ○ 政令(原文)
  https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/
 ○ ロベルト・コッホ研究所(リスク地域)
  https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html