ザクセン州における防疫措置(一時隔離措置に関する政令)

令和2年6月16日
 ザクセン州政府は,14日間隔離措置の一部緩和に関する6月12日付け政令を公表したところ,概要以下のとおりです(6月15日施行)。
 
1 入国者及び帰国者に対する自宅隔離措置及び監査
(1)ドイツ国外からザクセン州に入域し,かつ,入域前14日以内に1(4)にいうリスク地域に滞在した者は,入域後遅滞なく,直接の経路で自宅又は適切な滞在先に向かい,14日間の隔離措置をとらなければならない。この規定は,最初にドイツ国内の他連邦州に入国した者についても適用される。該当者は,隔離期間中,同一世帯に属さない者の訪問を受けてはならない。
(2)上記1(1)の該当者は,遅滞なく所管の保健所に連絡し,この義務があることを報告しなければならない。さらに,ロベルト・コッホ研究所の最新の基準に照らして,新型コロナウイルスへの罹患を示唆する症状があらわれた場合には,所管の保健所に遅滞なく報告しなければならない。
(3)上記1(1)の該当者は隔離期間中,所管の保健所による監査下に置かれる。
(4)上記1(1)にいうリスク地域とは,その者のドイツ入国時点で,新型コロナウイルスの高い感染リスクがあるドイツ外の国又は地域を指す。リスク地域への格付けは,連邦保健省,連邦外務省及び連邦内務省により行われ,ロベルト・コッホ研究所により公表される。
 
2 職務遂行の禁止
 上記1(1)の該当者で居住地をザクセン州外に有し,そこで隔離義務のある者は,隔離期間中,ザクセン州内で職務を遂行してはならない。
 
3 自宅隔離措置の例外
(1)上記1の規定は,経由みのためにドイツ又はザクセン州に入域する者には適用されない。このために必要なザクセン州の通過は許される。
(2)ドイツ語又は英語による,新型コロナウイルスへの罹患の根拠がないことを証明する医師による証明書を有する者は,上記1(1)の義務を免除される。医師による証明書は,EU加盟国又はロベルト・コッホ研究所が公表しているその他の国において,ドイツへの入国前48時間以内に実施された新型コロナウイルスへの罹患の有無に係る分子生物学検査に基づき発行されなければならない。医師による証明書は,入域後最低14日間保管しなければならない。
(3)全ての関連事項に照らして是認できる限り,理由のある場合には,隔離措置の免除が許可されうる。上記3(1)及び(2)にいう例外措置の適用は,新型コロナウイルスへの罹患を示唆する症状が出ていない場合に限られる。入域後14日以内にロベルト・コッホ研究所の最新の基準にいう症状があらわれた場合,該当者は,遅滞なく所管の保健所に報告しなければならない。
(4)上記(1)は,最低3週間の労働従事を目的としてザクセン州に入域する者(季節労働者)について,その宿泊地及び仕事場において,入域後最初の14日間についてこのような者に対する,上記1(1)と比較可能な,事業所全体の衛生措置及び作業グループ外の接触回避のための予防措置が取られており,また,職務従事のためにのみ宿泊施設を離れることが許されている場合,適用されない。雇用者は,労働従事の開始に先立ち,所管の保健所に通知し,上記にいう措置を記録する。所管の保健所は,上記にいう条件の遵守に関し監督する。
 
4 執行
 本政令の遵守のため,所管の保健所と適時に連絡が取れない又は所管の保健所が適時に対応できない場合は,保健所に加えて現地警察当局も本件につき権限を有する。現地警察当局は,このような場合,所管の保健所に対しとられた措置につき遅滞なく報告する。
 
5 反則金規定
 感染症保護法第73条第1a項24にいう秩序違反(ordnungswidrig)にあたるのは,
(1)上記1(1)第一文に反し隔離措置をとらない場合,
(2)上記1(1)第一文に反し直接の経路で自宅又は適切な滞在先に向かわない場合,
(3)上記1(1)第三文に反し訪問を受けた場合,
(4)上記1(2)第一文及び第二文に反し所管の保健所に連絡しない,又は適時に連絡しない場合,
(5)上記2に反し職務を遂行する場合,
(6)上記3(1)第一文等に反しザクセン州を直接の経路で離れない場合,
(7)上記3(2)第一文に反し求めに応じて所管の保健所に検査結果を提出しない,又は適時に提出しない場合,
(8)上記3(3)第三文に反し所管の保健所に通知しない,又は適時に通知しない場合,
(9)上記3(4)第二文に反し所管の保健所に通知しない場合
をいう。
 
6 施行
 本政令は,2020年6月15日に施行される。
 
【参考】
○ザクセン州政令
 https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Saechsische-Corona-Quarantaene-Verordnung-2020-06-12.pdf
○ロベルト・コッホ研究所(リスク地域)
 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html