ザクセン州における各種制限措置

令和4年1月19日
2022113日時点】
 
(ア)定義(検査・接種証明等)
2Gとは,1又は2に該当する者,3Gは1,2又は3のいずれかに該当する者を指す。
1.ワクチン接種完了(Geimpftワクチン接種を少なくとも14日前に完了したか,コロナから快復後ワクチンを1回接種済したことを証明できる
2.快復(Genesen:以前コロナに感染していたことを,最大6か月前から遅くとも28日前までのPCR検査等に基づいて証明できる
3.検査結果が陰性(Getestet):コロナ検査の結果に基づき,陰性であることを証明できる
●上記の検査とは,検査の提供が義務付けられている機関(学校や職場等)での検査,又は,検査に必要な知識と経験を有する者等により実施された検査で,24時間以内(PCR検査の場合は48時間以内)に実施されたものを指す。
●16歳未満又はワクチン接種を推奨されていない者については,陰性の検査証明でワクチン接種証明又は快復証明の代わりとすることができる。
●検査義務は,学校や保育所で検査を受けている生徒や児童,6歳未満又は2Gの者の場合免除。

(イ)基本方針
●公共の場においては,1.5メートルの最低対人間隔を確保する義務がある。
●店舗,施設,企業,イベント等の営業,利用,運営は,以下の規制を前提として許可。各市郡は,この州令よりも厳しい保護措置をとることが可能。
●自治体が指定した時間及び公共の場においては,アルコールの提供・飲用禁止。
●職場では3G規則が適用される。また,オフィスワーク又はそれに相当する業務の場合,雇用主は,業務上やむを得ない場合を除き,従業員に自宅で業務を行うよう勧めなければならない。従業員は,やむを得ない理由がない限り,この申し出を受け入れなければならない。(連邦法で規定)
20211231日及び202211日は,公共の場における屋外でのパーティーが禁止される。また,屋外において花火を使用及び携行することも禁止

(ウ)マスク着用義務(6歳未満の子供は免除)
A 以下の場所ではマスク(口と鼻を覆うもの)の着用要請あり(スポーツ中等を除く)。
 ○1.5メートルの対人間隔を確保できない屋外の公共空間。
B 以下の場所では医療用マスク等の着用義務あり。
 ○学校の送迎車両内
C 以下の場所ではFFP2マスクの着用義務あり。
 ○公共交通機関(タクシー等を含む)内及び他世帯と乗り合わせの自動車内
○各施設・企業・店舗等の屋内等
○身体に近いサービス
 ○高齢者・介護施設等
  (注)6歳から16歳までの子供は医療用マスクの着用で可。

(エ)集まり・集会
1人でも2Gでない者が含まれる場合,公共及び私的空間における集まりは,同一世帯,パートナー,配慮権(Sorgerecht)及び面会権(Umgangsrecht)を有する者及びもう一世帯に属する者1名のみで可能(16歳未満の子供及び介護者はこの制限が適用されない。)。
●私的な集まりに際し,2Gの者のみが同席する場合は10まで参加可能。16歳未満の子供及び介助者はこの人数に含めない。
●ザクセン州集会法に定められた集会は,参加者最大10人までで一定の場所でのみ開催可能。

(オ)店舗・サービス等
2Gの者のみ小売店等への入店が可能。営業時間は,午前6時から午後8時までの間とする。事前に注文した商品の引き取り(クリック&コレクト)に営業時間規制は適用されない。
●ただし,小売店等のうち,食料品店,ペット用品店,飲料店,薬局,ドラッグストア,医療用品店,ベビー用品店,整形外科用靴販売店,眼鏡店,補聴器販売店,新聞販売店,ガソリンスタンド,業者向けの卸売業者には,上記の2G規制及び営業時間規制は適用されない。
●売り場面積の800平方メートルまでの収容人数は,顧客の数を10平方メートルあたり1人までに制限。800平方メートルを超えた残りの面積については,20平方メートルあたり1人までに制限。
●治療・介護目的以外で身体に近いサービスを利用,又は提供することは禁止。治療目的のサービス利用についても,3Gの者に限られる。
●美容院・理髪店の利用については,2Gの者に限られる。
●自動車教習所等の利用については,2Gの者に限られる。
●旅行代理店,保険代理店,金融サービス業者等は,銀行を除き一般客の往来を禁止。

(カ)飲食店
飲食店の利用は2Gの者に限られ,連絡先の登録も義務。営業時間は午前6時から午後8時まで。ただし,以下の場合には適用されない。
 ・従業員のみが利用できる食堂やカフェテリア
 ・デリバリー及び持帰り用飲食物の提供
 ・宿泊施設での飲食物の提供 等
1213日以降,郡又は市(Landkreis又はKreisfreienstadt)の7日間指数が3日連続で1500を上回った場合,その翌日から当該郡市内の飲食店は閉鎖7日間指数が3日間連続で1500を下回った場合,その翌日から同措置は解除

(キ)文化・娯楽施設及びイベント等
●全ての文化・レジャー施設,ディスコ,クラブ,バー,アミューズメント施設,賭博場の営業は禁止。図書館と動物園の屋外エリアに限り,3Gの者は入場可能。
●アマチュア合唱団及びアマチュア劇団の練習は禁止。
●リハビリや医療目的でないプール・サウナ等は営業禁止。
●クリスマスマーケットを含む,大規模イベント,メッセ,祭り,行事の開催は禁止。
●フィットネススタジオ,スポーツ練習用の施設・設備の営業は禁止。16歳未満が対象の場合は,継続して営業可能。指導担当者は3Gの義務あり。
●美術・音楽学校,ダンススクール,市民大学,職業教育・継続訓練施設は閉鎖。ただし,16歳未満が対象の場合は継続して運営可能。

(ク)宿泊施設
●観光目的の旅行,バス・鉄道旅行,宿泊,キャンプ等は禁止。
●観光目的ではない宿泊についても3Gの者に限定され,連絡先の登録も必要。

(ケ)医療・介護施設
●高齢者介護・療養施設,診療外来等を訪問する際は,陰性証明の提示が必要。これは2Gに該当するか否かに関わらず,全ての者に求められる。
●高齢者介護・療養施設,診療外来等で従事する者は,陰性証明を提示する必要がある。これは2Gに該当するか否かに関わらず,全ての者に求められる。
●なお,感染状況に応じて施設ごとに措置が変更される可能性があるので,個別の措置については各施設のHPを参照するか各施設に問い合わせること。

(コ)外出制限
各市郡において7日間指数が1,000を超過した場合,翌日以降,午後10時から午前6時までの間,2Gでない者に対し外出を制限。この間に外出するには,次のような正当な理由が必要。
 - 生命,身体,児童福祉,財産に対する危険の回避
 - 通勤・通学
 - 生活を共にする配偶者及びパートナー,支援を必要とする人,病人及び障害のある人の訪問及び親権等の行使
 - 医学的に必要な場合
 - 支援を必要とする人及び未成年者の付き添い
 - 近親者の臨終の際の看取り
 - 動物の世話 等
●同措置は,7日間指数が3日連続で1,000を下回った場合その翌日から撤廃。

(サ)学校・保育施設
●生徒あるいは保護者による書面での届け出があれば,登校義務を免除。この間,自宅でのスクーリングを学校に要求する権利はない。
●保育所及び小学校等は固定されたクラスまたはグループによる一定の場所での制限された通常運営を行う。
●学校及び保育園の敷地に入る際,2Gでない者は,(学校等が提供する)2日おき週3回の検査による陰性証明,又は入構直後の検査が義務。2Gの者にも,定期的な検査が推奨される。なお,これは送り迎えのための入構には適用されない。
●原則として建物入口前,建物及び敷地内においては,医療用マスク又はFFP2マスクの着用義務あり(6歳未満を除く)。
●5年生以上の生徒は,授業中にOPマスク(又はFFP2マスク)を着用する必要がある。小学校では,授業中にマスクを着用する必要なし。

(シ)違反に対する過料
●上記措置の違反に対しては,過料が科され得る。