ザクセン・アンハルト州における防疫措置
令和2年3月19日
3月17日,ザクセン・アンハルト州政府は,新たな防疫措置として感染症保護法に基づく政令を交付し,18日に施行されます。概要以下のとおり。
https://stk.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/StK/STK/Startseite_pdf_Dokumente/Verordnung_unterschrieben.pdf
概要は以下のとおりです。
1 行事の開催
・主催者の公私を問わず,50人以上の参加者を伴う行事の開催は禁止。
・参加者50人未満の場合は,参加者間の2メートルの間隔を確保する。また,出席者の氏名,住所及び電話番号を記載したリストを作成し,主催者がイベント終了後4週間保管し,保健当局の求めに応じて提出する。
2 文化施設等
・クラブ,ディスコ,見本市,展示,特別市場,ゲームセンター,カジノ,賭博の営業禁止。
・劇場,映画館,コンサートホール,博物館,アトリエ,市民館,青少年センター,公立図書館,プラネタリウム,動物園,植物園及びそれに類似するもの,子供の遊び場,テーマパーク,温泉施設,プール,サウナ,フィットネススタジオ,大学食堂,市民大学等教育施設の営業禁止。
・売春施設の営業禁止。
3 飲食店
・同時に50人以上がその場にいてはならず,客席はテーブル間の距離を最低2メートル以上確保しなければならない。居酒屋は営業禁止。
4 小売業
・小売は例外に該当しない限り閉鎖される。
・閉鎖対象の例外は,食料品・飲料品販売店,銀行,貯蓄銀行,薬局,ドラックストア,衛生関連施設,補聴器販売店,眼鏡販売店,美容院,郵便局,飼料販売店,ホームセンター,卸売販売店,ガソリンスタンド,書店,新聞及び雑誌販売店,市場,クリーニング,コインランドリー,オンラインストア及び宅配サービス。
5 スポーツ施設
・屋内及び屋外を問わず,公共及び私的スポーツ施設及びプールの利用は禁止。
・ただし,州当局により例外が認められた場合にはこの限りではない。特に,2020年オリンピック選手候補の練習や動物が対象となる。
6 病院,介護及び障がい者施設等の面会制限
・新型コロナウイルス感染者と接触したまたは過去14日間にロベルトコッホ研究所のリスク地域に滞在した者は,同地域を離れてから14日間の間,病院,リハビリテーション施設,介護施設及び障がい者関連施設等を訪問してはならない。ハレ大学病院及びマクデブルク大学病院は原則面会禁止。
・病院の入院患者に対する面会訪問は1日1回,一人一回の訪問に限り,受け付ける(呼吸器系感染のある者の面会訪問は禁止)。
・介護施設,障がい者施設,授産施設の入所者に対する面会訪問は,1日1回,一人一回の訪問に限り,受け付ける(16歳未満の子供及び呼吸器系感染のある者の面会訪問は禁止)。
7 授産施設
・授産施設は,入院中の障がい者,親権者又は親と同居中の障がい者及び一人又は共同生活中で自立した生活を行うことができる障がい者対して閉鎖する。
8 施行日と期限
本政令の規定は2020年3月18日に施行される。また,2020年4月19日に失効する。
https://stk.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/StK/STK/Startseite_pdf_Dokumente/Verordnung_unterschrieben.pdf
概要は以下のとおりです。
1 行事の開催
・主催者の公私を問わず,50人以上の参加者を伴う行事の開催は禁止。
・参加者50人未満の場合は,参加者間の2メートルの間隔を確保する。また,出席者の氏名,住所及び電話番号を記載したリストを作成し,主催者がイベント終了後4週間保管し,保健当局の求めに応じて提出する。
2 文化施設等
・クラブ,ディスコ,見本市,展示,特別市場,ゲームセンター,カジノ,賭博の営業禁止。
・劇場,映画館,コンサートホール,博物館,アトリエ,市民館,青少年センター,公立図書館,プラネタリウム,動物園,植物園及びそれに類似するもの,子供の遊び場,テーマパーク,温泉施設,プール,サウナ,フィットネススタジオ,大学食堂,市民大学等教育施設の営業禁止。
・売春施設の営業禁止。
3 飲食店
・同時に50人以上がその場にいてはならず,客席はテーブル間の距離を最低2メートル以上確保しなければならない。居酒屋は営業禁止。
4 小売業
・小売は例外に該当しない限り閉鎖される。
・閉鎖対象の例外は,食料品・飲料品販売店,銀行,貯蓄銀行,薬局,ドラックストア,衛生関連施設,補聴器販売店,眼鏡販売店,美容院,郵便局,飼料販売店,ホームセンター,卸売販売店,ガソリンスタンド,書店,新聞及び雑誌販売店,市場,クリーニング,コインランドリー,オンラインストア及び宅配サービス。
5 スポーツ施設
・屋内及び屋外を問わず,公共及び私的スポーツ施設及びプールの利用は禁止。
・ただし,州当局により例外が認められた場合にはこの限りではない。特に,2020年オリンピック選手候補の練習や動物が対象となる。
6 病院,介護及び障がい者施設等の面会制限
・新型コロナウイルス感染者と接触したまたは過去14日間にロベルトコッホ研究所のリスク地域に滞在した者は,同地域を離れてから14日間の間,病院,リハビリテーション施設,介護施設及び障がい者関連施設等を訪問してはならない。ハレ大学病院及びマクデブルク大学病院は原則面会禁止。
・病院の入院患者に対する面会訪問は1日1回,一人一回の訪問に限り,受け付ける(呼吸器系感染のある者の面会訪問は禁止)。
・介護施設,障がい者施設,授産施設の入所者に対する面会訪問は,1日1回,一人一回の訪問に限り,受け付ける(16歳未満の子供及び呼吸器系感染のある者の面会訪問は禁止)。
7 授産施設
・授産施設は,入院中の障がい者,親権者又は親と同居中の障がい者及び一人又は共同生活中で自立した生活を行うことができる障がい者対して閉鎖する。
8 施行日と期限
本政令の規定は2020年3月18日に施行される。また,2020年4月19日に失効する。