ザクセン・アンハルト州における防疫措置(14日間隔離措置の一部緩和)

令和2年6月19日
 6月12日,ザクセン・アンハルト州政府は,国外からの渡航者に対する一時隔離措置についての政令の改正を発表したところ,改正後の政令の概要は以下のとおりです。本政令は6月16日から有効です。
 
1 入国者及び帰国者の自宅隔離措置及び観察
(1)2020年7月1日24時までに,ドイツ国外から陸路,海路又は空路によりザクセン・アンハルト州に入域し,ドイツ入国前14日以内に第4項にいうリスク地域に滞在した者は,入域後遅滞なく,直接の経路で自宅又は適切な宿泊場所に向かい,そこで14日間の隔離を行う義務を負うこととする。この規定は,最初にドイツ国内の他の州に入域した者についても適用する。
(2)上記1(1)の該当者は,遅滞なく所管当局に連絡し,1(1)に基づく義務を負うことを伝えなければならない。加えて,1(1)の該当者は,ロベルト・コッホ研究所の最新の基準に照らして新型コロナウイルス感染症罹患を示唆する症状があらわれた場合には,所管当局に遅滞なく報告しなければならない。
(3)上記1(1)の該当者は隔離期間中,所管当局の観察下に置かれる。
(4)上記1(1)にいうリスク地域とは,ドイツ入国時点で,新型コロナウイルスへの感染リスクが高いドイツ外の国又は地域を指す。リスク地域への格付けは,連邦保健省,外務省及び連邦内務省によって行われ,ロベルト・コッホ研究所により公表される。
 
2 自宅隔離措置の例外
(1)通過目的のみでドイツに入国する者は,上記1(1)に該当せず,直ちに迂回することなくザクセン・アンハルト州を離れる必要がある。このために必要なザクセン・アンハルト州域の通過は許可される。
(2)新型コロナウイルスへの感染の根拠がないことを確認する医師によるドイツ語又は英語の証明書を有し,所管当局の求めに応じて遅滞なく提出する者は,上記1(1)に該当しない。ここでいう医師による証明書は,EU加盟国又はロベルト・コッホ研究所が公表しているその他の国において,ドイツ入国前48時間以内に実施された分子生物学的検査法による新型コロナウイルス感染の有無の検査に基づくものでなければならない。同証明書は,入域後少なくとも14日間保管されなければならない。
(3)全ての関連事項に照らして是認できる限り,理由のある場合には隔離措置の免除が許可され得る。
(4)上記2(1)から(3)は,ロベルト・コッホ研究所の最新の基準に照らして新型コロナウイルス感染症罹患を示唆する症状がない場合のみ適用される。入域後14日以内にロベルト・コッホ研究所の最新の基準に照らして新型コロナウイルス感染症罹患を示唆する症状があらわれた場合,2(2)及び(3)に該当する者は遅滞なく所管当局に報告しなければならない。
 
3 執行
本政令の執行は,所管の保健当局の他に,保健当局が適時に連絡又は対応できない場合,公共安全・秩序法第89条第2項に基づき治安当局も所管する。このような場合,公共安全・秩序法第89条第2項に基づく治安当局は,講じた措置を所管の保健当局に遅滞なく報告する。
 
4 反則金規定
(1)感染症保護法第73条第1a項第24号にいう秩序違反行為に該当するのは,故意又は過失により,以下の行為をする者である。
ア 上記1(1)に反し,隔離措置をとらない者。
イ 上記1(1)に反し,直接の経路で自宅又は適切な宿泊場所に向かわない者。
ウ 上記1(1)に反し,訪問を受けた者。
エ 上記1(2)に反し,所管当局に連絡をしない,又は適時に連絡しない者。
オ 上記2(1)第一文後半に反し,直ちに迂回することなくザクセン・アンハルト州を離れない者。
カ 上記2(2)第一文に反し,求めに応じて検査結果を所管当局に提出しない,又は適時に提出しない者。
キ 上記2(4)第二文に反し,所管当局に報告しない,又は適時に報告しない者。
(2)上記4(1)に基づく秩序違反に対する反則金の基準額についての規定は別添として公表する。
 
【参考】
 ○ ザクセン・アンハルト州政令
  https://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/bsst/document/jlr-CoronaVQuarVSTV4P1
 ○ ロベルト・コッホ研究所(リスク地域)
  https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html