テューリンゲン州における防疫措置
令和2年3月20日
1 テューリンゲン州政府による新型コロナウイルス対策
https://www.landesregierung-thueringen.de/corona-bulletin/
(1)学校及び保育所の閉鎖(3月17日~4月17日)
(2)大学の講義開始日の5月4日への延期(大学の行事については全てキャンセル)
(3)50人以上が出席する行事の禁止
(4)州内企業への財政支援,従業員や企業に対する支援等
2 テューリンゲン州政府による防疫措置(政令:2020年3月18日施行,4月19日失効)
https://www.tmasgff.de/fileadmin/user_upload/Gesundheit/Dateien/COVID-19/20200316_Erlass_Corona.pdf
(1)社会生活施設の閉鎖
以下の施設は閉鎖される。
ア バー,クラブ,ディスコ,劇場,映画館,コンサートホール,博物館
イ フィットネス・スタジオ,スイミングプール,レジャープール,サウナ,人口日光浴施設
ウ 市民大学,音楽学校及びその他の教育施設
エ 団体,その他のスポーツ施設及びレジャー施設における集会
オ 室内遊技場及び賭博場
カ 見本市,展示,特別市場及び競売券売り場
キ 娯楽施設
ク 風俗店
ケ 家族センター,家族休暇施設,家族教育プログラム等
コ 多世代施設
サ 高齢者労働施設
シ 青少年教育施設,青少年保養施設及び青少年レジャー施設
(2)医療関係設備
ア 食堂,カフェテリアは閉鎖される。講演会などの公開プログラムは禁止。
イ 面会訪問は,1日に登録済みの一名のみ,予防措置及び衛生指示を受けた上で受け付ける(16歳未満の子供及び呼吸器系感染のある者は面会訪問禁止)
ウ 介護施設における面会訪問は原則として禁止(ただし,必要な予防・衛生措置が取られ,管理者より届け出があった場合は受け付ける)。
エ 医療従事者は新型コロナウイルス患者もしくは感染疑惑患者の治療に重点的に当たること。
(3)飲食店及び図書館の営業
ア 飲食店の営業は,各テーブル同士が1.5メートル以上の距離を確保している限りこれを認める。
イ この措置は宿泊施設及び図書館の営業についても同様。
(4)障害者の作業場への立入禁止等
ア 障害者の作業場への障害者(働いている者及び介護を受けている者)の立ち入りを禁止する(ただし,日中介護を必要とし,その他の方法では介護が受けられない者はこの限りでない)。
イ 特別住居に居住している障害者,親権者の元に居住し介護が確保されている障害者,単身若しくはグループで居住し独力で生活できるか介護を得ている障害者に対する適合支援は,これを禁止する。
(5)危険指定地域からの帰還者に対する特別立ち入り禁止事項
ア ロベルト・コッホ研究所が指定する危険地域に14日以内に滞在していた者及び該当者と濃厚接触があった者について,以下の施設への立ち入りを禁止する。
(1) 保育園,学校,保養施設等の未成年者が所属する施設
(2) 介護施設
(3) 高等教育機関
(4) 女性保護施設
(5) 飲食店
(6) 7名以上の規模の集会や催し物
イ なお,上記には危険地域の通過等の短期滞在も該当する。
ウ 感染が確認された場合には,14日間の立ち入り禁止期間が延長される。
https://www.landesregierung-thueringen.de/corona-bulletin/
(1)学校及び保育所の閉鎖(3月17日~4月17日)
(2)大学の講義開始日の5月4日への延期(大学の行事については全てキャンセル)
(3)50人以上が出席する行事の禁止
(4)州内企業への財政支援,従業員や企業に対する支援等
2 テューリンゲン州政府による防疫措置(政令:2020年3月18日施行,4月19日失効)
https://www.tmasgff.de/fileadmin/user_upload/Gesundheit/Dateien/COVID-19/20200316_Erlass_Corona.pdf
(1)社会生活施設の閉鎖
以下の施設は閉鎖される。
ア バー,クラブ,ディスコ,劇場,映画館,コンサートホール,博物館
イ フィットネス・スタジオ,スイミングプール,レジャープール,サウナ,人口日光浴施設
ウ 市民大学,音楽学校及びその他の教育施設
エ 団体,その他のスポーツ施設及びレジャー施設における集会
オ 室内遊技場及び賭博場
カ 見本市,展示,特別市場及び競売券売り場
キ 娯楽施設
ク 風俗店
ケ 家族センター,家族休暇施設,家族教育プログラム等
コ 多世代施設
サ 高齢者労働施設
シ 青少年教育施設,青少年保養施設及び青少年レジャー施設
(2)医療関係設備
ア 食堂,カフェテリアは閉鎖される。講演会などの公開プログラムは禁止。
イ 面会訪問は,1日に登録済みの一名のみ,予防措置及び衛生指示を受けた上で受け付ける(16歳未満の子供及び呼吸器系感染のある者は面会訪問禁止)
ウ 介護施設における面会訪問は原則として禁止(ただし,必要な予防・衛生措置が取られ,管理者より届け出があった場合は受け付ける)。
エ 医療従事者は新型コロナウイルス患者もしくは感染疑惑患者の治療に重点的に当たること。
(3)飲食店及び図書館の営業
ア 飲食店の営業は,各テーブル同士が1.5メートル以上の距離を確保している限りこれを認める。
イ この措置は宿泊施設及び図書館の営業についても同様。
(4)障害者の作業場への立入禁止等
ア 障害者の作業場への障害者(働いている者及び介護を受けている者)の立ち入りを禁止する(ただし,日中介護を必要とし,その他の方法では介護が受けられない者はこの限りでない)。
イ 特別住居に居住している障害者,親権者の元に居住し介護が確保されている障害者,単身若しくはグループで居住し独力で生活できるか介護を得ている障害者に対する適合支援は,これを禁止する。
(5)危険指定地域からの帰還者に対する特別立ち入り禁止事項
ア ロベルト・コッホ研究所が指定する危険地域に14日以内に滞在していた者及び該当者と濃厚接触があった者について,以下の施設への立ち入りを禁止する。
(1) 保育園,学校,保養施設等の未成年者が所属する施設
(2) 介護施設
(3) 高等教育機関
(4) 女性保護施設
(5) 飲食店
(6) 7名以上の規模の集会や催し物
イ なお,上記には危険地域の通過等の短期滞在も該当する。
ウ 感染が確認された場合には,14日間の立ち入り禁止期間が延長される。