ブランデンブルク州における防疫措置
令和2年3月20日
1 3月17日に閣議決定された措置(4月19日までの当面の措置)
(1)集会の禁止
50人以上の集会は禁止。50人以下の集会についても参加者リストが必要。ここでいう集会は宗教上の礼拝にも該当する。
(2)小売業の営業禁止
食料品・飲料品販売店,週の市場,受取販売,宅配サービス,薬局,衛生・医療関連施設,ドラックストア,ガソリンスタンド,銀行,郵便局,理容店,クリーニング店,コインランドリー,新聞販売店,ホームセンター,卸売店以外は営業禁止。これらの例外的に営業を許される店は,大規模ショッピングセンター内においても営業することができる。また上述の店は,4月19日まで,日曜日は12時から18時まで営業することができる。
(3)文化・社会的施設等の閉鎖
ディスコ,見本市,展示会,風俗店,映画館,劇場,コンサートホール,博物館,年の市,余暇施設,動物園,カジノ,レジャー役務業,その他類似の施設は営業禁止。
(4)スポーツクラブ等の閉鎖
全ての公立及び民間スポーツ施設,プール,フィットネススタジオ,ダンス教室は営業禁止。協会並びにその他のスポーツ及び余暇施設における集会は禁止。また,市民大学,音楽学校並びにその他の公立及び私立教育施設におけるプログラムの実施は禁止。バス旅行の禁止。
(5)レストラン
レストランは,各テーブルの距離を最低1.5メートル以上離したときのみ,朝6時から夜18時まで営業可能。バー,ディスコ,居酒屋,その他類似の施設は営業禁止。観光目的の宿泊客に宿泊役務の提供を行ってはならない。
(6)病院等における面会
病院,リハビリ施設等への入院患者の面会は禁止。ただし,16歳以下の子供及び重篤な患者は,訪問者が呼吸器系に感染を伴わない限り,1日1回1時間1人の面会を受けることができる。
(7)老人ホーム等における面会
老人ホーム等の入居者は,一日に一回1時間の面会を受けることができる。ただし,16歳以下の子供及び呼吸器系に感染を伴う人の面会は受けることができない。
https://www.brandenburg.de/media_fast/1167/200317%20PM%20Kabinett%20Rechtsverordnung%20zu%20Corona.pdf
2 3月15日に発表された措置(教育施設)
○2020年3月18日~4月19日まで全ての学校における授業及び保育所の営業禁止。
○州立大学及び州立専門単科大学における夏学期の通学授業の開始は2020年4月20日に延期。
3 3月12日に発表された措置(イベント及び社会生活施設)
○1000人以上の大規模行事は当分の間禁止。
○100人以上の参加者がある行事は区役所に書面にて届け出が必要。3月12日から14日以内に外国の危険地域及び特定地域(NRW州ハインスベルグ郡)から帰還した人による保育所,学校,大学,病院,介護施設等の訪問禁止。
https://mbjs.brandenburg.de/aktuelles/pressemitteilungen.html?news=bb1.c.661521.de
https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/presse/pressemitteilungen/detail/~03-03-2020-corona-ernst-nehmen-aber-nicht-uebertrieben-aengstlich-sein
https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/presse/pressemitteilungen/detail/~12-03-2020-allgemeinverfuegung-im-umgang-mit-corona
(1)集会の禁止
50人以上の集会は禁止。50人以下の集会についても参加者リストが必要。ここでいう集会は宗教上の礼拝にも該当する。
(2)小売業の営業禁止
食料品・飲料品販売店,週の市場,受取販売,宅配サービス,薬局,衛生・医療関連施設,ドラックストア,ガソリンスタンド,銀行,郵便局,理容店,クリーニング店,コインランドリー,新聞販売店,ホームセンター,卸売店以外は営業禁止。これらの例外的に営業を許される店は,大規模ショッピングセンター内においても営業することができる。また上述の店は,4月19日まで,日曜日は12時から18時まで営業することができる。
(3)文化・社会的施設等の閉鎖
ディスコ,見本市,展示会,風俗店,映画館,劇場,コンサートホール,博物館,年の市,余暇施設,動物園,カジノ,レジャー役務業,その他類似の施設は営業禁止。
(4)スポーツクラブ等の閉鎖
全ての公立及び民間スポーツ施設,プール,フィットネススタジオ,ダンス教室は営業禁止。協会並びにその他のスポーツ及び余暇施設における集会は禁止。また,市民大学,音楽学校並びにその他の公立及び私立教育施設におけるプログラムの実施は禁止。バス旅行の禁止。
(5)レストラン
レストランは,各テーブルの距離を最低1.5メートル以上離したときのみ,朝6時から夜18時まで営業可能。バー,ディスコ,居酒屋,その他類似の施設は営業禁止。観光目的の宿泊客に宿泊役務の提供を行ってはならない。
(6)病院等における面会
病院,リハビリ施設等への入院患者の面会は禁止。ただし,16歳以下の子供及び重篤な患者は,訪問者が呼吸器系に感染を伴わない限り,1日1回1時間1人の面会を受けることができる。
(7)老人ホーム等における面会
老人ホーム等の入居者は,一日に一回1時間の面会を受けることができる。ただし,16歳以下の子供及び呼吸器系に感染を伴う人の面会は受けることができない。
https://www.brandenburg.de/media_fast/1167/200317%20PM%20Kabinett%20Rechtsverordnung%20zu%20Corona.pdf
2 3月15日に発表された措置(教育施設)
○2020年3月18日~4月19日まで全ての学校における授業及び保育所の営業禁止。
○州立大学及び州立専門単科大学における夏学期の通学授業の開始は2020年4月20日に延期。
3 3月12日に発表された措置(イベント及び社会生活施設)
○1000人以上の大規模行事は当分の間禁止。
○100人以上の参加者がある行事は区役所に書面にて届け出が必要。3月12日から14日以内に外国の危険地域及び特定地域(NRW州ハインスベルグ郡)から帰還した人による保育所,学校,大学,病院,介護施設等の訪問禁止。
https://mbjs.brandenburg.de/aktuelles/pressemitteilungen.html?news=bb1.c.661521.de
https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/presse/pressemitteilungen/detail/~03-03-2020-corona-ernst-nehmen-aber-nicht-uebertrieben-aengstlich-sein
https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/presse/pressemitteilungen/detail/~12-03-2020-allgemeinverfuegung-im-umgang-mit-corona