ベルリン州における防疫措置(14日間隔離措置等の一部緩和)
令和2年5月20日
5月20日,ベルリン州政府は,現行政令第19条及び20条(入国・帰国者への自宅隔離措置)を改正し,14日間の隔離措置と連絡義務につき,EU加盟国,アイスランド,リヒテンシュタイン,ノルウェー,スイス,英国から同州へ入域する者を対象外とする旨の緩和措置を発表したところ,概要以下のとおりです(同改定部分は5月19日から適用)。
1 入域・帰国者に対する自宅隔離措置と連絡義務
EU加盟国,アイスランド,リヒテンシュタイン,ノルウェー,スイス,英国以外からベルリンに入域する者には,引き続き,隔離措置と(保健局への)連絡義務が適用される。
空路,陸路,海路にて,上記の国以外からベルリンに入域する場合,直接か乗り継ぎを行ったかにかかわらず,到着後遅滞なく,直接自宅又はその他の適切な滞在先に向かい,到着後14日間は同滞在先に待機しなければならない。隔離措置の間は,同一世帯に属する者以外の者との接触は厳に避けられねばならない。
加えて,上記の入国・帰国者は,遅滞なく所轄の保健局(Gesundheitsamt)に連絡し,自身の入域を知らせることが義務付けられる。家庭医や健康保険医サービスといった他所へ連絡することは,保健局への連絡義務の代わりとはならない。
過去7日間において,人口10万人あたり50人以上の新規感染者が確認された国から到着する場合には,それがEU加盟国,アイスランド,リヒテンシュタイン,ノルウェー,スイス,英国からであっても,この規定が適用される。
2 例外
本政令により,以下の者は自宅隔離措置から除外される。
ア 職業上の理由から,道路,鉄道,海路及び空路により,人,商品及び貨物を国境を越えて輸送する者。
イ 介護施設を含む健康関係や基幹インフラ,治安・秩序,外交・領事関係,司法権,連邦,州及び自治体の議会,政府及び行政の機能維持のための活動に携わる者,及び,EU関連機関及び国際機関の機能維持に不可欠な業務に携わる者。
ウ 業務上,航空,海運,鉄道又はバス関係企業の職員や乗務員としてドイツ国外に滞在していた者。
エ 現地での感染状況から,個人への感染リスクが僅かと思われる旨,ロベルト・コッホ研究所が許容可能な疫学上の見識に基づき判断した国からの入国者。
オ 少なくとも3週間の労働目的滞在のためにドイツに入国する者(季節労働者)。ただし,宿泊先及び勤務先において,ドイツ入国から14日間,公衆衛生上の措置及び共同作業を行う者以外との接触を回避するための予防措置が実施され,労働目的のためだけに宿泊先を離れることが許される場合に限る。雇用者は,労働開始の前に最寄りの保健局に通知し,予防措置等について記録する必要がある。
カ 通過目的のためにベルリンに入域する者。該当者は直ちに迂回することなくベルリン州を離れる必要がある。
3 反則金
本隔離に関する規則を遵守しなかった者:500ユーロ から2500ユーロまで
直接自宅又は滞在先へ向かわなかった者:150ユーロ から3000ユーロまで
所轄の保健局へ連絡を取らなかった者:150ユーロ から2000ユーロまで
感染症の徴候を保健局に情報提供しなかった者:300ユーロ から3000ユーロまで
同居家族以外の隔離措置にある者を訪問した者:300ユーロ から1000ユーロまで
雇用者としての義務の不履行:10000ユーロ まで
【参考】
○ ベルリン州プレスリリース
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/einreisen/
○ 改定政令第19条・20条(原文)
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/achte-verordnung-zur-aenderung-der-sars-cov-2-eindaemmungsmassnahmenverordnung-936095.php
1 入域・帰国者に対する自宅隔離措置と連絡義務
EU加盟国,アイスランド,リヒテンシュタイン,ノルウェー,スイス,英国以外からベルリンに入域する者には,引き続き,隔離措置と(保健局への)連絡義務が適用される。
空路,陸路,海路にて,上記の国以外からベルリンに入域する場合,直接か乗り継ぎを行ったかにかかわらず,到着後遅滞なく,直接自宅又はその他の適切な滞在先に向かい,到着後14日間は同滞在先に待機しなければならない。隔離措置の間は,同一世帯に属する者以外の者との接触は厳に避けられねばならない。
加えて,上記の入国・帰国者は,遅滞なく所轄の保健局(Gesundheitsamt)に連絡し,自身の入域を知らせることが義務付けられる。家庭医や健康保険医サービスといった他所へ連絡することは,保健局への連絡義務の代わりとはならない。
過去7日間において,人口10万人あたり50人以上の新規感染者が確認された国から到着する場合には,それがEU加盟国,アイスランド,リヒテンシュタイン,ノルウェー,スイス,英国からであっても,この規定が適用される。
2 例外
本政令により,以下の者は自宅隔離措置から除外される。
ア 職業上の理由から,道路,鉄道,海路及び空路により,人,商品及び貨物を国境を越えて輸送する者。
イ 介護施設を含む健康関係や基幹インフラ,治安・秩序,外交・領事関係,司法権,連邦,州及び自治体の議会,政府及び行政の機能維持のための活動に携わる者,及び,EU関連機関及び国際機関の機能維持に不可欠な業務に携わる者。
ウ 業務上,航空,海運,鉄道又はバス関係企業の職員や乗務員としてドイツ国外に滞在していた者。
エ 現地での感染状況から,個人への感染リスクが僅かと思われる旨,ロベルト・コッホ研究所が許容可能な疫学上の見識に基づき判断した国からの入国者。
オ 少なくとも3週間の労働目的滞在のためにドイツに入国する者(季節労働者)。ただし,宿泊先及び勤務先において,ドイツ入国から14日間,公衆衛生上の措置及び共同作業を行う者以外との接触を回避するための予防措置が実施され,労働目的のためだけに宿泊先を離れることが許される場合に限る。雇用者は,労働開始の前に最寄りの保健局に通知し,予防措置等について記録する必要がある。
カ 通過目的のためにベルリンに入域する者。該当者は直ちに迂回することなくベルリン州を離れる必要がある。
3 反則金
本隔離に関する規則を遵守しなかった者:500ユーロ から2500ユーロまで
直接自宅又は滞在先へ向かわなかった者:150ユーロ から3000ユーロまで
所轄の保健局へ連絡を取らなかった者:150ユーロ から2000ユーロまで
感染症の徴候を保健局に情報提供しなかった者:300ユーロ から3000ユーロまで
同居家族以外の隔離措置にある者を訪問した者:300ユーロ から1000ユーロまで
雇用者としての義務の不履行:10000ユーロ まで
【参考】
○ ベルリン州プレスリリース
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/einreisen/
○ 改定政令第19条・20条(原文)
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/achte-verordnung-zur-aenderung-der-sars-cov-2-eindaemmungsmassnahmenverordnung-936095.php