ハンブルク州,シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州及びニーダーザクセン州における新型コロナウイルス対策(追加措置)
令和2年3月21日
【ポイント】
●20日,ハンブルク州,シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州及びニーダーザクセン州において新型コロナウイルス対策として,公的または私的な場における人の集まる行事についての制限措置,飲食店の閉鎖に関する追加措置が発表されました。
●ハンブルク州では,公共の場所における6人を超える人数の集まりを禁止(家族,職場,職業等の例外あり),レストランの閉鎖(テイクアウト,デリバリーを除く)等が4月16日まで適用されると発表されました。
●シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州では,公共の場所における5人を超える人数の私的集まり(家族によるものを除く)の禁止等が発表されました。なお,同州における飲食店の閉鎖(電話・電子上の注文による販売を除く)は4月19日まで適用されます。
●ニーダーザクセン州では,飲食店の閉鎖(21日午後6時から。電話・電子上の注文による販売を除く。)が発表されました。
●これら措置は,今後改定される可能性がありますので,ご留意願います。
【本文】
1 ハンブルク州
20日,チェンチャー・ハンブルク州首相は会見にて,以下の追加措置等を発表しました。いずれも4月16日まで有効。
○飲食店の閉鎖(デリバリー,テイクアウトを除く。)
○次の場合を除き,公共の場所において6人を超える人数が集まることを禁止。
・家族又は家族的生活共同体の関係にある場合
・職務遂行の場合(独基本法第12条第1項にいうもので,別途規制のない場合)
・州議会議員,州政府構成員,憲法裁判所裁判官,連邦及び州の公務員等の公務遂行の場合
・外交団・領事団の職務遂行の場合
・医療機関における医療業務,保健衛生機関・薬局における業務遂行の場合
・裁判所・司法当局の業務遂行の場合(別途規制のない場合)
・州の法令に基づく感染克服のための業務遂行の場合
・報道機関の業務遂行の場合
・食料品及び生活必需品の調達に関する業務遂行の場合(食料品小売店,市場,集荷・配送,飲料品店,薬局,衛生関連店,ドラッグストア,ガソリンスタンド,銀行,郵便局,理髪・美容院,クリーニング,ランドリー,新聞販売,建築・造園関連販売店,動物関連グッズ店,大型店舗。ただし,人と人との間隔を最低1.5メートル確保する必要あり。)
・介護関連業務(別途規制のない場合)
・学校,幼稚園及び保育機関への児童生徒の送迎(別途規制のない場合)
・その他近しい家族の葬儀等
○上記はいずれも違反すると罰則が科せられる場合があります。
○今後さらなる厳しい追加措置を決定する可能性も示唆されています。
〇追加措置の詳細については,次のハンブルク州ホームページ(ドイツ語)でもご確認いただけます。
https://www.hamburg.de/allgemeinverfuegungen/13743758/2020-03-20-allgemeinverfuegung-ansammlungsverbot-schliessung-gaststaetten/#
2 シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン(SH)州
○20日,SH州政府は,閣議決定により,参加者が5名を超える私的な集まり(一親等の家族によるものを除く)の禁止(4月19日まで有効)等を発表しました。詳細については,次のSH州ホームページ(ドイツ語)をご確認ください。
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/I/Presse/PI/2020/MP/200320_Corona_Neuer_Erlass.html
○SH州における飲食店の閉鎖(電話・電子上の注文による販売を除く)は4月19日まで適用されます。詳細については,次のSH州ホームページ(ドイツ語)をご確認ください。
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Landesverordnung_Corona.html
3 ニーダーザクセン(NI)州
20日,ヴァイル州首相は会見にて,以下の追加措置等を発表しました。(いずれも4月18日まで有効。)
○飲食店(レストラン,カフェ)の閉鎖(3月21日18時から。電話・電子上の注文による販売を除く。)
○追加措置の詳細については,次のNI州ホームページ(ドイツ語)をご確認ください。
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/erlasse-und-allgemeinverfuegung/erlasse-und-allgemeinverfuegung-185856.html
○NI州では3月17日から屋外での10人を超える人数のあらゆる集まり等を禁止していますが,今後変更される可能性があります。
4 当館ホームページ上ではハンブルク州,ニーダーザクセン州,シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州,ブレーメン州に在留される皆さまに向けて,管轄州における感染状況や 皆さまに気をつけていただきたいこと等を取りまとめて掲載しておりますのでご参考にしてください。
https://www.hamburg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00022.html
(お問合わせ先)
在ハンブルク日本国総領事館
Rathausmarkt 5
20095 Hamburg
電話:040-3330-170(閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX:040-3039-9915
E-mail: hh-konsulat@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.hamburg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
新型コロナウイルス関係のお問い合わせについては,在ドイツ日本国大使館でも受け付けています。
電話:030-210940(閉館時は緊急電話対応業者につながります)
E-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
●20日,ハンブルク州,シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州及びニーダーザクセン州において新型コロナウイルス対策として,公的または私的な場における人の集まる行事についての制限措置,飲食店の閉鎖に関する追加措置が発表されました。
●ハンブルク州では,公共の場所における6人を超える人数の集まりを禁止(家族,職場,職業等の例外あり),レストランの閉鎖(テイクアウト,デリバリーを除く)等が4月16日まで適用されると発表されました。
●シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州では,公共の場所における5人を超える人数の私的集まり(家族によるものを除く)の禁止等が発表されました。なお,同州における飲食店の閉鎖(電話・電子上の注文による販売を除く)は4月19日まで適用されます。
●ニーダーザクセン州では,飲食店の閉鎖(21日午後6時から。電話・電子上の注文による販売を除く。)が発表されました。
●これら措置は,今後改定される可能性がありますので,ご留意願います。
【本文】
1 ハンブルク州
20日,チェンチャー・ハンブルク州首相は会見にて,以下の追加措置等を発表しました。いずれも4月16日まで有効。
○飲食店の閉鎖(デリバリー,テイクアウトを除く。)
○次の場合を除き,公共の場所において6人を超える人数が集まることを禁止。
・家族又は家族的生活共同体の関係にある場合
・職務遂行の場合(独基本法第12条第1項にいうもので,別途規制のない場合)
・州議会議員,州政府構成員,憲法裁判所裁判官,連邦及び州の公務員等の公務遂行の場合
・外交団・領事団の職務遂行の場合
・医療機関における医療業務,保健衛生機関・薬局における業務遂行の場合
・裁判所・司法当局の業務遂行の場合(別途規制のない場合)
・州の法令に基づく感染克服のための業務遂行の場合
・報道機関の業務遂行の場合
・食料品及び生活必需品の調達に関する業務遂行の場合(食料品小売店,市場,集荷・配送,飲料品店,薬局,衛生関連店,ドラッグストア,ガソリンスタンド,銀行,郵便局,理髪・美容院,クリーニング,ランドリー,新聞販売,建築・造園関連販売店,動物関連グッズ店,大型店舗。ただし,人と人との間隔を最低1.5メートル確保する必要あり。)
・介護関連業務(別途規制のない場合)
・学校,幼稚園及び保育機関への児童生徒の送迎(別途規制のない場合)
・その他近しい家族の葬儀等
○上記はいずれも違反すると罰則が科せられる場合があります。
○今後さらなる厳しい追加措置を決定する可能性も示唆されています。
〇追加措置の詳細については,次のハンブルク州ホームページ(ドイツ語)でもご確認いただけます。
https://www.hamburg.de/allgemeinverfuegungen/13743758/2020-03-20-allgemeinverfuegung-ansammlungsverbot-schliessung-gaststaetten/#
2 シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン(SH)州
○20日,SH州政府は,閣議決定により,参加者が5名を超える私的な集まり(一親等の家族によるものを除く)の禁止(4月19日まで有効)等を発表しました。詳細については,次のSH州ホームページ(ドイツ語)をご確認ください。
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/I/Presse/PI/2020/MP/200320_Corona_Neuer_Erlass.html
○SH州における飲食店の閉鎖(電話・電子上の注文による販売を除く)は4月19日まで適用されます。詳細については,次のSH州ホームページ(ドイツ語)をご確認ください。
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Landesverordnung_Corona.html
3 ニーダーザクセン(NI)州
20日,ヴァイル州首相は会見にて,以下の追加措置等を発表しました。(いずれも4月18日まで有効。)
○飲食店(レストラン,カフェ)の閉鎖(3月21日18時から。電話・電子上の注文による販売を除く。)
○追加措置の詳細については,次のNI州ホームページ(ドイツ語)をご確認ください。
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/erlasse-und-allgemeinverfuegung/erlasse-und-allgemeinverfuegung-185856.html
○NI州では3月17日から屋外での10人を超える人数のあらゆる集まり等を禁止していますが,今後変更される可能性があります。
4 当館ホームページ上ではハンブルク州,ニーダーザクセン州,シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州,ブレーメン州に在留される皆さまに向けて,管轄州における感染状況や 皆さまに気をつけていただきたいこと等を取りまとめて掲載しておりますのでご参考にしてください。
https://www.hamburg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00022.html
(お問合わせ先)
在ハンブルク日本国総領事館
Rathausmarkt 5
20095 Hamburg
電話:040-3330-170(閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX:040-3039-9915
E-mail: hh-konsulat@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.hamburg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
新型コロナウイルス関係のお問い合わせについては,在ドイツ日本国大使館でも受け付けています。
電話:030-210940(閉館時は緊急電話対応業者につながります)
E-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp