ベルリン州における防疫措置(制限措置の一部緩和)
令和2年4月21日
【ポイント】
4月21日,ベルリン州は,4月15日の連邦政府と各州政府の間の合意を受け,制限措置の一部緩和のため政令改定を決定した旨のプレスリリースを発出したところ,概要は以下のとおりです(改定政令は4月22日(水)から有効です)。
なお,4月27日(月)から,公共交通機関の利用時には繊維製マスクの着用が義務づけられましたのでご注意ください。
【本文】
1 基本方針
●ベルリンでは,今後も引き続き,他人との物理的・社会的接触を絶対に必要な最小限に制限することが求められ,その際,最低限1.5メートルの間隔が確保されねばならない。これは,配偶者,パートナー,または,同一世帯に属する者並びに扶養権(Sorgerecht)や面会交流権(Umgangsrecht)を有する者には適用されない。
●特に,小売店入店時やリスクを有する者との接触の際には,自身と他者の感染リスクを減じるため,マスク(口と鼻を覆うためのマスク:Mund-Nasen-Bedeckung)を着用することが強く推奨される。2020年4月27日(月)から,近郊公共交通機関の利用時には繊維製マスクの着用が義務づけられる。
2 イベント,集会
●私的または家族内における20名までのイベントや集会は,必要不可欠な理由がある場合に認められる。これには,特に,臨終への立ち会い,葬儀,洗礼,結婚式等が含まれる。
●2020年5月3日(日)までは,野外の特定の場所における20名までの集会につき,集会管理当局は申請に基づき,感染保護法の観点から可能である限りにおいて,禁止の例外を認めることができる。2020年5月4日(月)以降は,野外の特定の場所における,または,礼拝等宗教関係の50名までのイベントは,最低限の距離と衛生措置が確保される限りにおいて許可される。
3 博物館,美術館,図書館等
●2020年5月4日(月)以降,公的及び私的の博物館・美術館,追悼施設及び類似の教育関連施設は,衛生規則の遵守を前提に,開館することができる。公的図書館は5月4日(月)から,貸出しのための衛生規則の遵守を前提に,開館することができる。
4 小売店
●ベルリン開店法に基づく販売所は,800平方メートルを超える売場面積を,公衆に開放してはならない。この禁止の例外は,食料・飲料品店(夜間営業グロサリーストアSpätverkaufsstelleを含む),宅配・受け取りサービス,週の市場,薬局,医療・衛生用品店,眼鏡店,補聴器店,ドラッグストア,ガソリンスタンド,コインランドリ-,クリーニング,新聞スタンド,本屋,ホームセンター,園芸用品店,ペット用品店,自動車販売店,自転車販売店,手工業用品店及び卸売り業である。
●4月22日(水)以降の売場面積800平方メートルまでの店舗の開店に際しては,20平方メートル当たり最大1名とする基準値を遵守するために,入場人数規制を行う必要がある。
●ショッピングセンター(モール)への入場は,経営者により特別に規制されなければならない。その際,全ての売り場において,許容される最大人数の基準値が適用される。
5 プール,スポーツ施設等
●すべての公的・私的なスポーツ施設,プール,フィットネススタジオ,サウナ,蒸気浴施設,日焼けサロン,ソラリウム等は引き続き開業を禁止される。
●野外のスポーツ施設における接触を伴わない運動は,単身,または同一世帯に属する者と,または同一世帯に属さない者1名と,グループを作ることなく過ごす限り許可されるが,最低1.5メートルの距離を確保するルールを遵守する必要がある。個人のフィットネスのための固定されたスポーツ設備の利用は引き続き禁止される。各スポーツに必要な器具の引き取り・返却のため,関連施設に立ち入ることは許可される。更衣室,シャワー及びこれらに隣接するトイレその他の空間は引き続き閉鎖される。別個に設けられたトイレ施設は開けることができる。スポーツ施設の緑地やフリースペースはスポーツの目的にのみ使用することができる。スポーツ施設特有の事情により,距離確保のルールが守れない場合,または,利用者により距離確保のルールが守られない場合は,同施設は,管轄当局により完全または一時的に閉鎖され得る。
6 動物園,植物園
●ベルリン・ツォーロギシャーガルテン(Zoologischergarten)及びティアーパーク(Tierpark-Berlin Friedrichsfelde)の野外部分は,衛生規則の遵守を前提に,開園できる(ただし,屋内動物園施設は例外。)。植物園の野外部分は,2020年4月27日(水)から衛生規則の遵守を前提に,開園できる。
7 美容院・理髪店
●美容院・理髪店は2020年5月4日から営業を再開できる。
8 中高等学校・大学
●公的・私的学校は,衛生規則の遵守を前提に,2020年4月27日(月)から,授業を再開することができる。学校の種類,学年等に応じた段階的な開校,並びに学校外で開催されるイベント開催可否は,各州間の調整結果を考慮の上,決定される。補習授業等は提供されない。修学旅行は引き続き禁止される。
●試験は,衛生規則に注意する限りにおいて,実施できる。
●市民大学,音楽学校,青少年芸術学校,青少年交通学校,園芸学校や教習所等は,さしあたりの間,開校されてはならない。
●大学の図書館や資料館は,衛生規則に注意する限りにおいて,2020年4月27日(月)から貸出しのために開館することができる。
○ベルリン州プレスリリース
https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.923456.php
○政令原文
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/
4月21日,ベルリン州は,4月15日の連邦政府と各州政府の間の合意を受け,制限措置の一部緩和のため政令改定を決定した旨のプレスリリースを発出したところ,概要は以下のとおりです(改定政令は4月22日(水)から有効です)。
なお,4月27日(月)から,公共交通機関の利用時には繊維製マスクの着用が義務づけられましたのでご注意ください。
【本文】
1 基本方針
●ベルリンでは,今後も引き続き,他人との物理的・社会的接触を絶対に必要な最小限に制限することが求められ,その際,最低限1.5メートルの間隔が確保されねばならない。これは,配偶者,パートナー,または,同一世帯に属する者並びに扶養権(Sorgerecht)や面会交流権(Umgangsrecht)を有する者には適用されない。
●特に,小売店入店時やリスクを有する者との接触の際には,自身と他者の感染リスクを減じるため,マスク(口と鼻を覆うためのマスク:Mund-Nasen-Bedeckung)を着用することが強く推奨される。2020年4月27日(月)から,近郊公共交通機関の利用時には繊維製マスクの着用が義務づけられる。
2 イベント,集会
●私的または家族内における20名までのイベントや集会は,必要不可欠な理由がある場合に認められる。これには,特に,臨終への立ち会い,葬儀,洗礼,結婚式等が含まれる。
●2020年5月3日(日)までは,野外の特定の場所における20名までの集会につき,集会管理当局は申請に基づき,感染保護法の観点から可能である限りにおいて,禁止の例外を認めることができる。2020年5月4日(月)以降は,野外の特定の場所における,または,礼拝等宗教関係の50名までのイベントは,最低限の距離と衛生措置が確保される限りにおいて許可される。
3 博物館,美術館,図書館等
●2020年5月4日(月)以降,公的及び私的の博物館・美術館,追悼施設及び類似の教育関連施設は,衛生規則の遵守を前提に,開館することができる。公的図書館は5月4日(月)から,貸出しのための衛生規則の遵守を前提に,開館することができる。
4 小売店
●ベルリン開店法に基づく販売所は,800平方メートルを超える売場面積を,公衆に開放してはならない。この禁止の例外は,食料・飲料品店(夜間営業グロサリーストアSpätverkaufsstelleを含む),宅配・受け取りサービス,週の市場,薬局,医療・衛生用品店,眼鏡店,補聴器店,ドラッグストア,ガソリンスタンド,コインランドリ-,クリーニング,新聞スタンド,本屋,ホームセンター,園芸用品店,ペット用品店,自動車販売店,自転車販売店,手工業用品店及び卸売り業である。
●4月22日(水)以降の売場面積800平方メートルまでの店舗の開店に際しては,20平方メートル当たり最大1名とする基準値を遵守するために,入場人数規制を行う必要がある。
●ショッピングセンター(モール)への入場は,経営者により特別に規制されなければならない。その際,全ての売り場において,許容される最大人数の基準値が適用される。
5 プール,スポーツ施設等
●すべての公的・私的なスポーツ施設,プール,フィットネススタジオ,サウナ,蒸気浴施設,日焼けサロン,ソラリウム等は引き続き開業を禁止される。
●野外のスポーツ施設における接触を伴わない運動は,単身,または同一世帯に属する者と,または同一世帯に属さない者1名と,グループを作ることなく過ごす限り許可されるが,最低1.5メートルの距離を確保するルールを遵守する必要がある。個人のフィットネスのための固定されたスポーツ設備の利用は引き続き禁止される。各スポーツに必要な器具の引き取り・返却のため,関連施設に立ち入ることは許可される。更衣室,シャワー及びこれらに隣接するトイレその他の空間は引き続き閉鎖される。別個に設けられたトイレ施設は開けることができる。スポーツ施設の緑地やフリースペースはスポーツの目的にのみ使用することができる。スポーツ施設特有の事情により,距離確保のルールが守れない場合,または,利用者により距離確保のルールが守られない場合は,同施設は,管轄当局により完全または一時的に閉鎖され得る。
6 動物園,植物園
●ベルリン・ツォーロギシャーガルテン(Zoologischergarten)及びティアーパーク(Tierpark-Berlin Friedrichsfelde)の野外部分は,衛生規則の遵守を前提に,開園できる(ただし,屋内動物園施設は例外。)。植物園の野外部分は,2020年4月27日(水)から衛生規則の遵守を前提に,開園できる。
7 美容院・理髪店
●美容院・理髪店は2020年5月4日から営業を再開できる。
8 中高等学校・大学
●公的・私的学校は,衛生規則の遵守を前提に,2020年4月27日(月)から,授業を再開することができる。学校の種類,学年等に応じた段階的な開校,並びに学校外で開催されるイベント開催可否は,各州間の調整結果を考慮の上,決定される。補習授業等は提供されない。修学旅行は引き続き禁止される。
●試験は,衛生規則に注意する限りにおいて,実施できる。
●市民大学,音楽学校,青少年芸術学校,青少年交通学校,園芸学校や教習所等は,さしあたりの間,開校されてはならない。
●大学の図書館や資料館は,衛生規則に注意する限りにおいて,2020年4月27日(月)から貸出しのために開館することができる。
○ベルリン州プレスリリース
https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.923456.php
○政令原文
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/