ザクセン・アンハルト州による外出制限令(3月22日)

令和2年3月22日
●3月22日,ザクセン・アンハルト州は,23日(月)0時より外出制限令を施行する旨発表したところ,政令概要以下のとおり。 
 
1 同一世帯に属する者以外の人物との物理的・社会的接触を,絶対に必要な最低限に控えるよう勧告。可能な場所では常に,他者との間で最低限1.5mの間隔を確保すること。また,正当な理由のある場合にのみ自宅を出ることが許される。
 正当な理由とは,特に下記事項をいう。
(1)職務遂行
(2)必要な配送業務及び引っ越し
(3)病院,歯科医及び動物病院における措置の享受,並びに,医療上必要な場合,対人支援職(精神療法士,理学療法士等)の訪問
(4)生活必需品の買い出し等。ただし,美容サロン,理髪店,マッサージ店,化粧品店,ネイルサロン,ピアス店,タトゥースタジオ及びその他類似の業種は右に含まれない。
(5)配偶者及びパートナー等の訪問,支援の必要な人物,病人又は障害者の(施設外での)面会及び私的空間における保護権行使
(6)支援を必要とする人物及び未成年者の付き添い
(7)近親者間での危篤者見舞い,婚姻及び葬儀
(8)屋外でのスポーツ及び運動。ただし,単身,同一世帯に属さない者1名の同伴,又は,同一世帯に属する者の同伴に限り認められ,その他グループが形成されてはならない。
(9)裁判所の訪問及び緊急の法律問題の手続
(10)動物の世話のための必要不可欠な行為
 
2 公共空間における滞在は,単身,又は,同一世帯に属さない者1名の同伴,又は,同一世帯に属する者の同伴に限り認められる。
 
3 飲食店は閉鎖する。
(1)配達や持ち帰りは例外とする。なおその際は,他人との1.5mの間隔が確保され,かつ販売場所から50m以内の公共空間における飲食が行われないようにすること。
(2)宿泊施設における飲食提供はルームサービスによる提供の場合許容される。
 
4 あらゆる形態の店舗の開店は禁止する。
(1)食料品・飲料品店,銀行及び貯蓄銀行,薬局,ドラッグストア,衛生関連施設,眼鏡販売店,補聴器販売店,ドイツポストの支店,運送会社の配達所,動物用品店,自転車点,ホームセンター,園芸店,卸売店,ガソリンスタンド,自動車販売店,書店,新聞及び雑誌販売店,週の市場,食料品の路上販売,クリーニングサービス,コインランドリー,オンライン販売及び配達サービスは上記4の例外とする。
(2)様々な商品を扱う店舗は,上記4(1)に許可する商品の割合が商品全体の中で少なくならぬ割合である場合には,営業が許容される。
(3)郡及び市の当局は,感染症保護法の観点から個々のケースについて正当化できる場合,市民の供給に必要不可欠な他の店舗について,申請に基づき,例外的に許可を与えることができる。
(4)ショッピングセンターやデパートの営業は,上記4(1)にいう例外,及び上記3(1)の条件の下での配達サービス,持ち帰りための飲食業についてのみ許可される。
 
5 保安当局及び警察が本政令の遵守につき取り締まる。取締りの際には,当事者は正当な理由を説明しなければならない。
 
6 本政令の違反の場合には,感染症保護法第73条1a号6項に基づき罰せられる。
 
7 本政令は,各地域の保健当局による更なる指示を妨げない。
 
8 本政令は即時執行される。
 
9 本政令は2020年3月23日0時に施行され,2020年4月5日24時に失効する。
 
(参考)
●上記に関する政令(原文)
 https://www.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/StK/STK/Startseite_pdf_Dokumente/NEU_LVWA_Allgemeinverfuegung.22.3.20.pdf
 
●感染症保護法第73条
 https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__73.html