ザクセン州における外出制限令(3月22日)

令和2年3月22日
●3月22日,メルケル首相と各州首相の電話会議終了後,ザクセン州は,3月23日(月)0時より外出制限令を施行する旨発表したところ,政令の概要は以下のとおりです。
 
1 正当な理由なしに自宅を出ることは禁じられる。
 
2 正当な理由とは,特に下記事項をいう。
(1)身体及び財産への直接的危険の防衛
(2)職務遂行及び通勤
(3)緊急預かりへの託児のための外出
(4)宅配を含む市民の供給安定確保のための業務
(5)郵便を含む必要な配達業務
(6)消防,救助及び災害救助のための拠点及び活動場所への移動
(7)医療行為,精神科,動物病院における措置の享受
(8)生活必需品の買い出し等(食料品・飲料品店,卸売店,動物用品店,薬局,ドラッグストア,衛生関連施設,眼鏡販売店,補聴器販売店,銀行,貯蓄銀行並びにATM,郵便局,ガソリンスタンド,自動車等修理場,クリーニングサービス,コインランドリー,新聞販売店及び郵便投票の提出)
(9)延期不可能なアポイントのための役所,法廷,執行官,弁護士及び公証人の訪問
(10)配偶者及びパートナー等の訪問,支援の必要な人物,病人又は障害者の(施設外での)面会及び私的空間における保護権行使
(11)支援を必要とする人物及び未成年者の付き添い
(12)近親者間での危篤者見舞い及び葬儀。ただし15人を超えてはならない。
(13)一人,パートナーあるいは家族の付き添いの上での屋外スポーツ及び運動等に限り認められ,その他の5人を超えるグループが形成されてはならない。
(14)動物の世話のための必要不可欠な行為
 
 警察による取締りにあたっては,勤務証明書等又は身分証の提示等より正当な理由を説明すること。
 
3 高齢者養護施設,介護士施設,障害者共同生活施設,病院,老人ホーム及びリハビリテーション施設の面会訪問禁止。ただし,近親者による産院,小児病棟,緩和医療施設又はホスピス施設の訪問及び近親者の危篤時の見舞いは除く。なお,5人以下の場合にのみ認められる。
 
4 同一世帯に属する者以外の人物との物理的な社会的接触を必要最低限に控えるよう勧告。可能な場合は常に1.5mの間隔を最低限確保すること。
 
5 上記1~3に違反する場合,感染症法第75条1項1号が適用される(注:2年以下の自由刑又は罰金)。
 
6 本政令は,各地域の保健当局による指令の厳格化を妨げない。
 
7 本政令は即時執行される。
 
8 本政令は2020年3月23日0時に施行され,2020年4月5日24時に失効する。
 
【参考】 
●ザクセン州政令(3月22日)
 https://www.coronavirus.sachsen.de/download/AllgV-Corona-Ausgangsbeschraenkungen_22032020.pdf
 
●感染症保護法第75条
 https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__75.html