ザクセン州における防疫措置(制限措置の更なる緩和)
令和2年6月23日
6月23日,ザクセン州は,制限措置の更なる緩和に関するプレスリリースを発表したところ,概要以下のとおりです。
新たな政令は6月30日から適用されます。
1 ザクセン州では,コロナウイルス感染の防止のための重要な基本的措置として,接触制限,公共空間における1.5メートルの対人間隔確保,並びに,公共交通機関,観光バス,運行業務及び小売店舗における口と鼻を覆うマスク(Mund-Nasen-Bedeckung)の着用義務が今後も継続される。本日の閣議において,右について新たなコロナ予防政令で定めることが合意された。本政令は,更なる適度な緩和措置を含む。6月30日以降,飲食店等私的空間外での家族行事は100人まで許される。許可された衛生計画がある場合にはクラブも再開可能であるが,ダンスは行ってはならない。
2 現在有効なコロナ予防政令のその他全ての規定は引き続き適用される。これは,自身の生活空間における私的な集まりは人数制限無く許されるとする接触制限措置にも該当する。公共空間における集まり及び集会は,引き続き,単身か,同一世帯に属する者やパートナーの同伴,配慮権(Sorgerecht)及び面会交流権(Umgangsrecht)を有する者,別の同一世帯に属する者,又は,最大10人までの他者と会う場合にのみ許される。
3 1.5メートルの最低間隔の確保は,保育所,学校及び学校関連行事には適用されない。保育所及び学校の一般的運営に関しては,別途の政令で定める。
4 本政令は,2020年6月30日に施行され,7月17日まで有効である。
【参考】
○ ザクセン州プレスリリース
https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/237994
新たな政令は6月30日から適用されます。
1 ザクセン州では,コロナウイルス感染の防止のための重要な基本的措置として,接触制限,公共空間における1.5メートルの対人間隔確保,並びに,公共交通機関,観光バス,運行業務及び小売店舗における口と鼻を覆うマスク(Mund-Nasen-Bedeckung)の着用義務が今後も継続される。本日の閣議において,右について新たなコロナ予防政令で定めることが合意された。本政令は,更なる適度な緩和措置を含む。6月30日以降,飲食店等私的空間外での家族行事は100人まで許される。許可された衛生計画がある場合にはクラブも再開可能であるが,ダンスは行ってはならない。
2 現在有効なコロナ予防政令のその他全ての規定は引き続き適用される。これは,自身の生活空間における私的な集まりは人数制限無く許されるとする接触制限措置にも該当する。公共空間における集まり及び集会は,引き続き,単身か,同一世帯に属する者やパートナーの同伴,配慮権(Sorgerecht)及び面会交流権(Umgangsrecht)を有する者,別の同一世帯に属する者,又は,最大10人までの他者と会う場合にのみ許される。
3 1.5メートルの最低間隔の確保は,保育所,学校及び学校関連行事には適用されない。保育所及び学校の一般的運営に関しては,別途の政令で定める。
4 本政令は,2020年6月30日に施行され,7月17日まで有効である。
【参考】
○ ザクセン州プレスリリース
https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/237994