ベルリンにおける新型コロナウィルス封じ込めに必要な措置に係る政令 の主な変更点概要(2020年3月23日発効)(抜粋)

令和2年3月25日
1 イベント及び一般的社会生活に係る規定(政令第1部第1条
(1)主催者の公私を問わず,イベントや集会を開催してはならない。
(2)上記 (1)の禁止から除外されるイベントと集会には,ドイツ連邦議会及びその委員会,連邦参議院及びその委員会,ベルリン州議会とその委員会,連邦政府,ベルリン州政府,ベルリン憲法裁判所,地区議会とその委員会並びに在外公館,裁判所,連邦政府および州政府の委員会と官庁,また公法の任務を遂行するその他の機関及び施設の会議が含まれる。
(3)また,公共の安全と秩序,公法上の公共サービスの提供,国民の生活保障と健康扶助の維持,企業の経済活動の維持や,従業員代表権行使のために必要なイベントと集会も除外される。
(4)上記 (1)の禁止に該当しないのは,屋外の新鮮な空気の中で,単身か,または同一世帯に属する者と,または同一世帯に属さない者1名と,グループを作ることなくスポーツをしたり,体を動かしたりすることである。加えて,上記(1)の禁止からは,必要不可欠な理由がある場合,10名までの私的または家族内でのイベントや集会も除外される。ここに該当するのは,特に臨終や葬儀への立ち会いである。
(5)この政令に基づいて許可された活動に伴う不可避の集会,特に公共交通機関の利用においても,上記(1)の禁止は適用されない。
(6)上記(2),(3)及び(4)の第2文に基づいて禁止から除外されたイベントと集会に関係し,出席者は出席リストに記録されなければならない。出席リストには,少なくとも次の情報が含まれている必要がある:氏名,住所,電話番号。出席リストは,イベント終了後4週間は保管され,要求に応じて,所轄の官庁に提出せねばならない。
(7)最大20人の参加者の野外における集会は,申請があった特別な場合,感染予防管理法の観点から認められる限り,集会を管理する当局が(1)の禁止から除外すると個別に許可できる。
 
2 接触制限に係る規定(政令第5部第14条)
(1)ベルリン市域内に所在する人は,本政令に別段の定めがない限り,常時,自宅又は宿泊先に留まらなければならない。
(2)この政令の規定に従い,住居又は宿泊先を離れることが許可される理由があることは,警察および所轄の保安当局に対し証明されなければならない。 住居または普段の宿泊先以外の滞在においては,可能な限り,他人から1.5メートル以上の距離を保つ必要がある。
(3)上記(2)にあたる理由とは特に以下のとおり。
a)職業上,委任上またはボランティアの活動を行うこと。任地が変わる場合も含む。
b)医学的および獣医学的なサービスの利用(例:医師の診察,医療処置,献血)及び医療的観点から緊急に必要とされる場合に限り医療補助職(例:心理療法士,理学療法士)を訪問すること。
c)商店で個人の必要品を購入すること。
d)配偶者またはパートナーを訪問することや,扶養権や面会権を行使すること。
e)高齢者,病人,障害者を施設外で訪問すること(なお,例外として,要件を満たす場合には施設内訪問が認められる場合もある。)。
f)サポートを必要とする人および未成年者に同伴すること。
g)非常に近しい親類や交友関係の中で,臨終や埋葬に立ち会うこと。
h)住居または普段の宿泊先から,もしくは住居または普段の宿泊先への直接のルートとして,ベルリン市域内から出域・再入域すること。
i)屋外の新鮮な空気の中で,単身か,または同一世帯に属する者と,または同一世帯に属さない者1名と,グループを作ることなくスポーツをしたり,体を動かしたりすること。
j)動物の世話のために行動すること。
k)園芸または農業地域で作業すること。
l)上記1で許可または承認されている,イベントまたは集会に出席すること。
m)試験に参加すること。
n)緊急に必要な,省庁,裁判所,法的申請窓口,執行官,弁護士,公証人との面会に出席すること。
o)省庁,検察または警察からの召喚に従うこと。
p)教会,モスク,シナゴーグ,その他の信仰や世界観に基づく共同体の施設で,個人にて静かに祈ること。
 
3 その他(第5部第17条)
身分証明書または当該人の住所が記載されるその他の公的な写真付身分証明書等書類を携行し,警察及び管轄当局からの求めに応じて提示すること。