テューリンゲン州における防疫措置(3月26日改定)(4月1日 一部措置延長)
3月26日,テューリンゲン州政府は,新型コロナウイルスの防疫措置にかかる政令の改定を発表したところ,概要以下のとおりです。
新たな政令は3月27日に施行され,4月19日に失効します。
○ 改定政令
https://www.landesregierung-thueringen.de/medien/medieninformationen/detailseite/27-2020/
○ 第1条及び第2条の期間延長
https://www.thueringer-allgemeine.de/service/corona-virus-thueringen-faelle-zahl-mundschutz-pflicht-karte-liveblog-id228803581.html
1 基本義務
同一世帯に属する者以外の他人との接触は絶対に必要な最低限とする。公共空間において,他人との距離を最低1.5メートルとること。
2 公共空間における滞在
(1)公共空間における滞在は,単身か,または同一世帯に属さない者1名の同伴,または同一世帯に属する者の同伴に限り認められる。
(2)プレス,放送局,映画その他メディアによる報道活動,及び屋外で行わなければならない職業活動の遂行(季節限定で必要な農地等の耕作を含む)は,上記(1)の規定の例外とする。
3 イベント及び集会等の禁止
(1)イベント及び集会,デモ等は,原則として禁止(宗教施設における集会も含む)。
(2)ただし,公共の安全・秩序の維持または市民の生活支援に資する行事や集会,公共サービスの提供,市民の健康扶助,企業の経済活動の維持及び従業員代表の任務遂行に資する行事や集会を(1)の規定の例外とする。
(3)委員会を含む州議会,州政府,連邦や州の裁判所や当局,その他公法上の任務を遂行する機関の行事や集会は(1)の規定の例外とする。不利益なく案件の処理を延期できない場合には,市町村や郡等の会議も例外とする。
(4)告別式及び結婚式については,規模を縮小し,近親者のみに参加者を限定すること。
(5)上記(2)から(4)の例外は,第4条の衛生措置に加え,以下の措置が確保される場合にのみ開催が許可される。
ア 新型コロナウイルスの症状がみられる参加者を除外すること。
イ 風邪の症状がみられる参加者を除外すること。
ウ 参加者に,14日以内にリスク地域から帰還したかどうか,及び感染者と接触があったかどうかについて,聞き取りを行うこと。これらは記録され,4週間保存される。該当者は行事への参加を認められない。
エ 充分に換気を行うこと。
オ 手洗い,他人との距離,咳エチケットについて,一般的な衛生規則を参加者に知らせること。
4 衛生措置の遵守
すべての施設において,ロベルト・コッホ研究所が勧告する衛生措置を遵守すること(他人と最低1.5メートルの距離をとる,清掃・消毒の徹底)。予防措置は人的接触を減らし,媒介者による感染拡大を防ぐことである。
5 社会生活施設の閉鎖
以下の施設は閉鎖される。
(1)バー,喫茶店,居酒屋,クラブ,ディスコ,劇場,映画館,コンサートホール,博物館
(2)フィットネス・スタジオ,スイミングプール,レジャープール,温泉,サウナ,人口日光浴施設
(3)市民大学,音楽学校及びその他の教育施設
(4)スポーツ施設,レジャー施設,児童広場,動物園及び観光案内所
(5)室内遊技場及び賭博場
(6)見本市,展示会,特設市場,及び競売券売り場
(7)娯楽施設
(8)風俗店
(9)家族センター(Familienzentren)等
(10)公民館(Mehrgenerationenhaeuser)
(11)高齢者労働支援センター
(12)青少年教育施設,青少年保養施設及び青少年レジャー施設
(13)デイ・サービス施設(ただし,入院設備のある施設を除く)
(14)相談所(Beratungsstelle)
(15)女性保護施設
6 小売店及びその他サービスの閉鎖
(1)小売店は以下の例外を除き,原則として閉鎖される。
ア 食料品店,飲料店,市場,スーパーマーケット
イ 銀行
ウ 薬局及びドラッグストア
エ 眼鏡,福祉用具及び補聴器専門店
オ 郵便局,その他の荷物扱い所
カ 宅配サービス
キ クリーニング
ク ガソリンスタンド
ケ 新聞及びタバコ専門店
コ ペット用品店及びホームセンター
サ 卸売店
(2)サービス業,手工業及び宿泊施設の営業は基本的に許可される。ただし,以下は例外。
ア 観光を目的とした宿泊
イ 自動車教習所
ウ 理髪店
エ ボディーケア施設(タトゥー,ピアス,美容サロン,ネイルスタジオ等)
オ マッサージ・ウェルネススタジオ
(3)病院,歯科医院,動物病院,精神療法士及び薬局等保健関連施設の営業は,基本的に許可される。その他の外来の保健関連施設(理学療法士,医療上の足のケア等)は,医師の診断書により治療の必要性が認められる場合に許可される。
7 飲食店の閉鎖
(1)飲食店は原則閉鎖(テイクアウトは可)。
(2)社員食堂及びカフェテリアは,従業員に対してのみ営業可。
(3)宿泊施設に付帯する飲食施設は,宿泊客に対してのみ営業可。
(4)(2)及び(3)の場合には,机同士を最低1.5メートル離すこと。
8 その他の施設の閉鎖
(1)保育所や学校等は閉鎖される(ただし,児童・青少年の障害者の入居型教育支援施設等を除く)。
(2)緊急託児は保証される。
(3)献血は可能。
9 医療関係施設における措置
(1)食堂,カフェテリアは閉鎖される。講演会などの公開プログラムは禁止。
(2)病院,リハビリ施設,介護施設,障害者入居施設等における面会訪問は,次の文の例外を除き,原則として禁止される。面会訪問は,1日に登録済みの1名が1時間のみ,予防措置及び衛生指示を受けた上で認められる(16歳未満の子供及び呼吸器系疾患のある者は面会訪問禁止)。
(3)親子滞在型治療施設(Eltern-Kind-Kurkliniken)における新たな受け入れは禁止。
(4)医療従事者は新型コロナウイルス患者もしくは感染疑い患者の治療に重点的に当たること。また,集中治療に当たる医療従事者は,人工呼吸器及び新型コロナウイルス患者の扱いについて,教育を受けること。
10 障害者の作業場への立入禁止等
(1)障害者作業場への障害者(働いている者及び介護を受けている者)の立ち入りを禁止する(ただし,日中介護を必要とし,その他の方法では介護が受けられない者はこの限りでない)。
(2)特別住居に居住している障害者,親権者の元に居住し介護が確保されている障害者,単身若しくはグループで居住し独力で生活できるか介護を得ている障害者に対する適合支援は,これを禁止する。
11 リスク地域からの帰還者に関する規則
ロベルト・コッホ研究所が指定するリスク地域に滞在していた者,及び感染者と濃厚接触があった者について,14日間,以下の施設への立ち入りや行事への参加を禁止する。
(1)保育園,学校,保養施設等の未成年者が所属する施設
(2)介護施設
(3)高等教育機関
(4)女性保護施設
(5)飲食店
(6)宿泊施設
(7)献血
(6)催し物,集会及びデモ
12 妊婦に対する措置
妊婦に対する検診は引き続き保証される。
13 警察による支援
感染保護法の履行は,警察の協力を得て実施される。
14 基本的人権の制限
個人の自由,集会の自由,移動の自由及び住居不可侵は,上述の限りにおいて制限される。
この政令は,2020年3月27日より施行され,第2条は同年4月8日に,それ以外は同年4月19日に失効する。この政令の施行をもって,同年3月24日に施行された政令は失効する。